【コラム】面会交流など12 面会交流の間接強制

質問

離婚して、元妻が子どもの監護権を持っています。私は子どもと面会交流をしたいのですが、元妻が拒否しています。面会交流で間接強制をすることはできるのでしょうか。

 

回答

一定の条件を満たせば面会交流の間接強制をすることは可能です。

 

解説

1 面会交流権とは

面会交流権とは、親と子どもが別居している場合に親子が面会をする権利のことです。夫婦が離婚する場合、どちらか一方にしか親権が認められず、子どもは親権者(もしくは監護権者)となった方の親と生活をすることになります。そうなると、もう一方の親とは一緒に暮らせなくなり、親と子どもは交流が持てなくなってしまいます。たとえ親が離婚していても、子どもにとっては親のままですので、子どもの健全な成長のためには、親と子どもは面会交流するほうが良いと考えられています。

 

2 面会交流は拒否できるか

子どもの健全な発達のためには、面会交流をした方が良いという観点から、基本的には親の都合で面会交流を禁止したり制限したりすることはできません。

例外的に、子どもを連れ去る危険性がある場合、暴行等の危害を加えられる可能性がある場合や子どもの拒絶が強い場合などには制限される可能性があります。

 

3 間接強制について

両親が、子どもの面会交流の方法について話し合いができない場合には、家庭裁判所の調停や審判で決定することになります。これらの手続きで決まった内容を守られない場合には、強制執行の手続きをすることが可能です。

ただし、実力行使するなどの無理強いはできませんので、調停や審判に違反して会わせないような場合には制裁金を課する、という命令を裁判所に出してもらう間接強制という手続をとることになります。

間接強制が認められるためには、違反したか否かが明確に判別できるような調停や審判が存在している必要があります。この点について、平成25年3月28日に、基準となる判例が最高裁で出ています。

判例によると、『面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である』とされています。

 

4 まとめ

面会交流に関する約束が守られない場合は、間接強制を行うことができる場合があります。早期解決を図るためにも、面会交流でお困りの場合は、弁護士に相談するようにしましょう。弁護士に相談すると、ケースに応じた交渉のアドバイスをしてもらうこともできますし、家庭裁判所での手続きをする場合に代理人になってもらうこともできます。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流について経験豊富な弁護士が、丁寧にサポート致します。

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