【コラム】面会交流など4 面会交流で取り決めるべきポイント

質問

離婚に際して、面会交流についても取り決めて置いたほうが良いと聞きました。実際にはどのようなことを決めておけば良いのでしょうか。

 

回答

後々トラブルにならないよう、具体的な内容を詳細に決めておくのが良いでしょう。以下、詳細をご説明致します。

 

解説

1 面会交流権とは

面会交流とは、離婚に際して親権または監護権を得られなかった親や、婚姻中であっても別居している親が子どもと交流をはかることを言います。子どもと離れて暮らす親には、子どもの利益や福祉に反しない限り、面会交流権という権利が認められています。

面会交流権は、民法第766条に定められた権利であり、父母が離婚するときには、父または母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。

 

2 面会交流で取り決めるべきポイント

では、実際に面会交流について取り決めを行う場合は、どのようなことについて取り決めを行えば良いのでしょうか。

(1)どんな方法で面会交流を行うか。

子どもの都合や希望も考慮しながら、子どもにとって一番良い方法での面会交流を検討しましょう。

  • 一緒に外出をする(外出先は子供の希望をきく)
  • 親の家に子供を預ける
  • 宿泊や旅行をする
  • メール手紙のやり取りをする
  • 電話での交流をする

 

(2)面会交流の頻度はどうするか。

面会交流の頻度についても、子どもの都合や年齢を考慮して、決定する必要があります。月に1度、2ヶ月に1度など、状況に応じて決めます。

 

(3)いつ面会交流をするのか。

あらかじめある程度の日時まで決めておくと、お互いに安心です。変更が必要になった場合は前日までに調整を行うようにしつつ、可能な限り事前に決めておくようにしましょう。

 

(4)面会場所はどこにするか。

こちらについてもある程度事前に把握できていた方がお互い安心です。直前に変更になることがあったとしても、可能な限り事前に決めておくようにしましょう。

 

3 離婚協議書への記載

面会交流についての詳細な内容が決まったら、離婚協議書に記載するようにしましょう。離婚協議書とは、協議離婚をするときに、離婚条件を記載する書面です。離婚協議書内には、親権者、養育費、慰謝料・財産分与などについての合意内容が書かれていることが多いのですが、面会交流についても、定めておくことができます。離婚協議書に記載していないと、離婚後に相手とトラブルになることもありますので、忘れずに記載するようにしましょう。

 

4 まとめ

面会交流についてお困りのことがあれば弁護士に相談するようにしましょう。弁護士であれば、取り決めについての交渉から、離婚協議書の作成まで一貫して依頼することが可能です。

茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流について経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。

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