相談
夫が高所得者のため、収入が婚姻費用算定表の上限を超えています。その場合、婚姻費用の算定はどのように行われるのでしょうか。
回答
年収が婚姻費用算定表の上限を超える場合の考え方はいくつかあり、事例に応じてどの場合にどの考え方によるのかの基準は明確ではありません。以下で説明致します。
解説
婚姻費用算定表の上限について
婚姻費用の額は、当事者が合意によって決めることができます。当事者同士での合意ができない場合には家庭裁判所の調停や審判で決定することになります。
その際の基準となるのが、婚姻費用算定表です。ただし、婚姻費用算定表は、簡易版であるため、給与所得者については上限が年収2,000万円、自営業者については上限が所得1,409万円となっています。
高額所得者の場合の算定方法
上限頭打ち方式
この見解は、高所得者であっても、算定表の上限である年収2,000万円(自 営業者は所得1,409万円)で婚姻費用を算定すべきというものです。
基礎収入割合修正方式
標準的算定方式の枠組みは維持した上で、その中で使う基礎収入割合だけ修正するという計算方法です。
標準的算定方式では、総収入のうち自由に使える金額(基礎収入)を元にして婚姻費用の金額を計算します。
基礎収入の計算は、総収入に、一定割合(基礎収入割合)を掛けて算出します。
基礎収入割合は収入が増えるほど低下する仕組みになっているので、基礎収入割合を修正して、標準的算定方式が使うというのが基礎収入割合修正方式の考え方です。
貯蓄率控除方式
高額所得者の特徴として、貯蓄に回す金額が多いということがあります。そこで、自由に使える金額(基礎収入)を算出する際に、貯蓄に回す金額を差し引き、それ以降の計算は標準的算定方式をそのまま使うというのが、貯蓄率控除方式になります。
裁量での算定方式(フリーハンド方式)
同居中の生活レベル・生活費支出状況、現在の生活費支出状況等を個別具体的に検討し、相当な婚姻費用を裁量で算定する方式です。
まとめ
婚姻費用の分担でお困りのことがあれば、弁護士に相談しましょう。特に高額所得者の婚姻費用分担では、総収入が算定表の上限を超えるので、専門家でなければ判断をするのが難しいと言えます。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や婚姻費用分担に精通した弁護士が、多数所属しています。ご相談者様のご意向に沿った解決ができるよう、安心・丁寧にサポート致します。