相談
離婚を前提に、夫と別居することを考えています。私は専業主婦なのですが、生活費はどれくらい払ってもらえるのでしょうか。
回答
実務上は、婚姻費用算定表を使用して金額を決めることになります。
解説
婚姻費用とは
夫婦が共同生活を営む上で、必要になる生活費のことを婚姻費用といいます。
民法第760条にも「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と、定められており、通常は、収入の多い方が収入の少ない方に生活費の支払いをします。
たとえ夫婦が別居しても、法律上の婚姻が続く限り、原則は夫婦間において生活費を分担する義務は消滅せず、収入が少ない方は収入が多い方に生活費を請求することが可能です。
婚姻費用の決め方
夫婦の合意によって別居するときは、別居を始める前までに、別居中の生活費の分担について夫婦間で協議をします。協議により決定する場合は、別居前の生活水準を踏まえて生活費の支払い額を決めるのが通常です。
夫婦の協議で婚姻費用を決まることができない場合は、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて生活費の金額を決めることになります。家庭裁判所では夫婦間における生活費の負担を決めるときに「婚姻費用算定表」が利用されています。
婚姻費用算定表の見方
婚姻費用算定表を見る
家庭裁判所のホームページ等から算定表を確認することができます。表は、養育費と婚姻費用に分かれていますので、該当の表を参照します。
子どもの人数に合わせて表を参照する
婚姻費用の算定表は、未成年の子どもの人数及び年齢ごとに複数用意されています。算定表は、縦軸に「義務者」(婚姻費用を支払う人)の年収、横軸に「権利者」(婚姻費用を受け取る人)の年収が割り振られています。
未成年の子どもがいない場合は、収入が多い人が「義務者」、収入が少ない人が「権利者」となります。
年収を当てはめて金額を割り出す
自分と配偶者の年収を確認し、縦軸と横軸の金額を見て、婚姻費用の算定を行います。
まとめ
専業主婦やパートでほとんど収入がない場合や子どもを抱えて別居するような場合には、別居中の生活費の請求をすることをおすすめいたします。
夫婦で協議して払ってもらえるようであれば問題ありませんが、協議ができない場合や協議しても合意できない場合には、早めに弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士であれば、代理人として相手方と交渉することも可能ですし、裁判所での手続きスムーズに行うこともできます。茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。
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