相談者
夫からの暴力に悩まされてきた女性
相談の概要
女性は、夫との間に2人の子どもがいたため、長年の暴力や暴言に耐え続けてきました。
ですが、ある日、夫が自分だけではなく、子どもにも手をあげていたことを知り、これ以上夫と一緒に人生を歩んでいくことはできないと決意し、離婚に踏み切ることにしました。
ところが、女性から夫に対して離婚を切り出しても、夫は、暴力ではなくしつけである、妻のほうが子どもにもっと辛くあたっていた、夫に対しても暴力を振るってきたなどと主張し、女性が離婚にあたって求める条件に応じようとしませんでした。
女性は、1人だけではどうしたらよいか分からず、当事務所に相談に来られました。
当事務所の対応
当事務所で、これまでの経過を詳細に伺いました。
その中で、夫の主張する妻側の暴力とは実態がない一方、夫側の暴力については診断書や写真、関係者の証言等の証拠を収集することができました。
これらの証拠を整理し、交渉に臨みましたが、夫は交渉では離婚に応じようとしなかったため、調停に移行することになりました。
そして、調停において、これらの証拠に基づいた主張を積み重ねていった結果、最終的に夫側も解決金として100万円を支払うほか、養育費を増額させることができました。
弁護士からのコメント
「離婚に伴う慰謝料請求が認められる」と一般的な文献等には記載されていますが、実際には離婚自体での慰謝料請求が認められるケースばかりというわけではありません。
離婚に伴う慰謝料請求を行うためには、離婚に至った原因(婚姻関係の破綻原因)を詳細に立証する必要があります。
訴訟ではもちろんですが、調停や交渉段階であっても、これらの資料の詳細な検討を行うことで、有利に進めることが可能となります。
離婚にあたっては、これまでの事実経過を整理するとともに、関係証拠の収集・整理も重要です。離婚問題でお困りの方は、弁護士へご相談下さい。