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1.三者間における離婚協議書の留意点
離婚協議書は夫婦間で取り交わすことが通常ですが、配偶者の一方が不貞行為に及んだために離婚に至る場合には、不貞愛となります。
2.離婚協議書の内容
では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いと言えます。
- 離婚に合意した旨
- 親権者について
- 養育費の支払いについて
- 慰謝料について
- 財産分与について
- 面接交渉について
- 年金分割について
- 清算条項
- 公正証書にするかどうか
3.具体的な内容
(1)離婚の合意
前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。
(2)第1条 (協議離婚)
夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。
(3)第2条 (親権)
子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。
(4)第3条 (養育費)
子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
- 養育費を支払うかどうか
- 支払う場合、その金額はいくらか
- 支払い期限はいつまでか
- 養育費の支払方法
(5)第4条 (財産分与)
財産分与の金額、支払い方法等を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
- 対象となる財産の範囲
- 譲り渡す財産の種類
- 財産分与の支払いはいつまでにするか
- どのように支払うか
(6)第5条(慰謝料)
離婚における慰謝料とは、配偶者から受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金になります。不貞行為をされた場合、不法行為に基づく損害賠償請求として、配偶者のみならず、浮気相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。
この場合、不貞行為に及んだ配偶者と不貞相手の共同不法行為となります。
配偶者や不貞相手がどのような条件で慰謝料を支払うこととするのかを明確にするために、3者間での離婚協議書を作成し、離婚協議を踏まえて慰謝料を請求できるようにしておくことが望ましいといえます。
(7)第6条 (年金分割)
年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。
(8)第7条 (面接交渉)
面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利で、この条項で頻度や場所、時間などを定めます。
(9)第8条 (清算条項)
本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。三者間で清算条項を設定する場合には、誰と誰の間の債権債務を精算するのかは留意して決める必要があります。
(10)第9条 (秘密保持)
通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。
(11)第10条 (公正証書)
離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。
4.まとめ
離婚に関して合意ができるのであれば、合意内容を整理した離婚協議書を作成することが望ましいと言えます。当初は「支払う」と述べていた不貞相手が、途中で心変わりすることも少なくありません。また、三者間で合意した協議書を公正証書で作成しておけば、期日に支払いがない場合には、裁判をせずとも強制執行をすることも可能となります。
このように、離婚協議書は証拠となる上、公正証書として作成すれば法的拘束力も有することができるため、有効な書類ではありますが、その内容は十分に検討して取り交わす必要があります。
離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。茨城県全域にリーガルサービスを提供している当事務所には、多数の離婚問題のご相談を伺ってきた実績があります。
離婚にあたっての現在の状況や、離婚後のご希望などを詳しくお伺いした上で、ご相談者にとって最適な方法を検討いたします。