【離婚問題コラム】離婚協議書書式集4 離婚協議書(自宅の財産分与1)

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1.離婚協議書のすすめ

離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。

 

2.離婚協議書の内容

では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。

  • 離婚に合意した旨
  • 親権者について
  • 面接交渉について
  • 養育費の支払いについて
  • 慰謝料について
  • 財産分与について
  • 年金分割について
  • 清算条項
  • 公正証書にするかどうか

 

3.具体的な内容

(1)離婚の合意

前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。

 

(2)第1条 (協議離婚)

夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。

 

(3)第2条 (親権)

子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。

 

(4)第3条 (養育費)

子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。

  • 養育費を支払うかどうか
  • 支払う場合、その金額はいくらか
  • 支払い期限はいつまでか
  • 養育費の支払方法

 

(5)第4条 (財産分与)

財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することをいい、基本的には、離婚する前に取り決めます。夫婦は、婚姻後、形成した財産に対して相互に2分の1ずつの権利を有することになりますので、離婚する際には対象となる財産を2分の1ずつに分けることになります。

住宅ローンが残っている場合、財産分与は複雑となります。今回は、不動産の譲受人が住宅ローンを負担することになった場合についてみていきましょう。

まず、評価については、時価から残ローンを控除して算出します。評価額が出たら、それを2分の1ずつにわけることになります。残ローンが不動産の時価を上回っている場合は、不動産の譲渡人からの財産分与請求権は発生せず、以降の残ローンは譲受人が負担することになります。ただし、住宅ローンの債務者が譲渡人名義である場合は、離婚しても、銀行に対する返済義務者は譲渡人のままです。このような場合、譲受人から譲渡人に対して毎月の住宅ローンを支払うなどの約束をして、完済後に所有権を移転してもらうなどの方法がとられます。

 

(6)第6条 (年金分割)

年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。

 

(7)第7条 (面接交渉)

面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利となります。面会交流の条項を設定し、頻度や場所、時間などを定めます。

 

(8)第8条 (清算条項)

本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。

 

(9)第9条 (秘密保持)

通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。

 

(10)第10条 (公正証書)

離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。

 

4.まとめ

離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。慰謝料や財産分与は高額になることもある上、支払いを担保するためにも留意すべき点があります。

当事務所は、離婚事件を多数扱ってきた実績があります。離婚協議書の作成から離婚協議の進め方まで含めたサポートをさせていただきます。

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