離婚すること自体には問題はないものの、離婚の条件に何を設定すればいいのか、どこまで求めることができるのかが分からないというご相談は非常に多く寄せられています。
離婚は「家族関係の精算」と「財産関係の精算」という2つの面があります。離婚の際に決めるべき条件は様々ですが、特に重要な点は以下の8つです。
1 離婚の可否
- 法定離婚原因とは
- 「配偶者に不貞な行為があったとき」(民法770条1項1号)
- 「配偶者から悪意で遺棄されたとき」(民法770条1項2号)
- 「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」(民法770条1項3号)
- 「配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき」(民法770条1項4号)
- 「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」(民法770条1項5号)
- 有責配偶者からの離婚請求
2 親権
3 面会交流
4 婚姻費用
5 養育費
6 慰謝料
7 財産分与
8 年金分割
上記8つのポイントは、家族関係、財産関係、いずれにも関わる重要な問題です。安易に妥協や判断をしてしまいますと、今後の人生も左右しかねません。
今後の人生をより豊かなものとするために、専門家の意見も踏まえて、適正な離婚条件を取り決めていただきたいと思います。
当事務所では、多数の離婚相談を受け、解決した実績があります。離婚の条件でお悩みの方は、当事務所へのご相談をご検討ください。