【離婚問題コラム】再婚生活1 再婚後の子どもの戸籍と氏

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1.離婚後の子どもの戸籍

離婚をすると、婚姻により氏を改めた者は、離婚によって戸籍も元の戸籍に戻り(復籍)、氏も婚姻前の氏に戻ります(復氏)。ただし、離婚後3ヶ月以内に婚氏続称届(離婚の際に称していた氏を称する届)を提出すると、新戸籍が編製されます。一度復籍した親の戸籍に在籍する子どもは、親が婚氏続称届を出して新戸籍が編製された場合であっても、親の新しい戸籍に当然に入ることはできません。この場合で、子どもを新戸籍に入れたい場合には、別途入籍の届出をする必要がありますが、裁判所の許可をとる必要まではありません。

一方、子どもが、離婚前の戸籍(婚姻中の戸籍)に在籍している場合で、親の婚氏続称届による新戸籍への入籍を希望する場合には、家庭裁判所の氏の変更の許可を得た上で、入籍届をする必要があります。

 

2.親の再婚による子どもの氏や戸籍はどうなるか

一度離婚しても、その後新たなご縁があり、再婚をするケースはとても多いと思います。では、離婚によって子どもを引き取った親が再婚する場合、子どもの氏や戸籍はどのようになるのでしょうか。

 

(1) 再婚相手と養子縁組する場合

再婚相手と前婚の子ども(連れ子)が養子縁組をした場合は、子どもは養親の氏を称することになり、子どもは養親の戸籍に入ることになります。つまり、再婚後の両親と子どもは、同一の氏を称して、同一の戸籍に入ることになります。

 

(2)再婚相手と養子縁組しない場合

再婚相手と前婚の子どもが養子縁組をしない場合は、再婚した親が再婚相手の氏を称している場合でも、子どもの氏は当然には変わりません。この場合、子どもの氏を再婚した親と同じ氏にするには、子の氏の変更手続きをとる必要があります。なお、この手続きをする場合、家庭裁判所の許可が必要です。

 

3.まとめ

離婚・再婚による氏や戸籍の変更は、内容によっては家庭裁判所での手続きが必要になりますので、一人では不安なこともあるのではないでしょうか。また、養子縁組や氏の変更は、再婚相手にとっても子どもにとっても、非常にデリケートで重大な問題であるため、十分な話し合いやケアをしながら手続きを進める必要があります。離婚や再婚について、専門家である弁護士にご相談をお考えの場合は、当事務所にご連絡ください。当事務所は茨城県全域にリーガルサービスを提供しており、経験豊富な弁護士が多数在籍しております。ぜひ当事務所の弁護士にお任せください。

 

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