【離婚問題コラム】再婚生活4 再婚後の子どもの養育費

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1.養育費の支払い義務者が再婚した場合

養育費を決めたときより、義務者の収入が減っている場合は、その事情も考慮して、減額に向けて算定をし直すことがありますが、収入の減少はなくても、義務者の再婚によって生活費の負担が増えた場合にも減額することができるでしょうか。場合をわけて以下検討します。

 

(1) 再婚相手に収入がない場合

養育費を支払っていた者が再婚すると、再婚相手を扶養する義務が生じます。しかし、再婚を理由に、元配偶者との間の子に対する生活保持義務がなくなるわけではありませんので、養育費の支払い義務は終了しません。とはいえ、養育費支払い義務者の収入も限られていますので、元配偶者との間の子に対する養育費の減額請求をすることができます。

 

(2) 再婚相手に収入があるものの僅かである場合

再婚相手に僅かながら収入がある場合、この収入を義務者の収入と合算した上で、養育費の算定を行います。

 

(3) 再婚相手に相当の収入がある場合

再婚相手に相当の収入がある場合には、再婚相手の生活費はその収入で賄うと考え、養育費の算定に当たっては、再婚相手の存在を考慮せずに行います。この場合、養育費の減額は認められないという結果になります。

 

2.養育費についての権利者が再婚した場合

当初の養育費を決めた当時より、権利者の収入が増えている場合には、養育費は減額に向けて算定し直すことになりますが、権利者が再婚することによって世帯収入が増えた場合にも減額することができるでしょうか。

 

(1) 子供が再婚相手と養子縁組をしない場合

養育費の権利者である親権者が再婚した場合、単に親権者が再婚しただけでは、子供の地位に変化はないため、養育費にも影響はありません。

 

(2) 子供が再婚相手と養子縁組をした場合

子どもが再婚相手と養子縁組をした場合、養子制度の趣旨から、養親の扶養義務のほうが実親の扶養義務より優先するとされています。つまり、再婚相手である養親に経済力があるときには、実親の養育費の支払義務がなくなる可能性もあります。

 

3.養育費減額の手続き

養育費を減額したい場合は、まず元配偶者と減額が必要な理由について話し合いながら減額に向けた話し合いをおこないましょう。お互いの話し合いでは養育費の減額がまとまらず、それでも減額を求める場合は調停を申し立てます。調停では、、収入状況の変化を証明できる証拠を用意する必要があります。さらに、養育費請求調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、調停に関係した裁判官によって養育費の減額を認めるかどうかの決断が下されることになります。

 

4.まとめ

再婚後の子どもの養育費について、いかがでしたでしょうか。再婚によって養育費の金額にどんな影響があるのかは、支払い義務者にとっても権利者にとっても大きな関心事だと言えます。再婚等の状況によって額を見直しすることも可能ではありますが、当事者同士での協議は決裂することもありますし、不安なことがあれば弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。離婚・再婚問題に詳しい弁護士がきめ細かなサポートを致します。

 

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