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1.再婚による面会交流の内容の見直し
親が離婚する際には、どちらか一方が子ども親権者・監護権者になり、同居することになります。そのため、もう一方の親は子どもと一緒に住むことができなくなってしまいます。そこで、別居している親と子どもには面会交流権が認められています。面会交流権とは、離婚などによって別居している親と子どもがお互いに面会をする権利のことをいいます。
前婚の離婚時に、子どもと離れて暮らす非親権者の面会交流が認められていても、子どもと同居する親権者が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合には、状況が変わってきます。つまり、再婚後に再婚相手と子どもが養子縁組すると、養親は、一緒に暮らすだけでなく、法律上でも子どもにとって新たな親となります。
そうなると、実親との面会交流の実施を継続することで、かえって子どもの精神面を不安定にさせてしまうことも起こり得ます。
そのような場合には、子どもの福祉を最優先に考え、親権者と非親権者は面会交流の内容について見直しをする必要が出てきます。
2.面会交流の内容を見直す方法
再婚によって面会交流を見直す必要がある場合や、その他子どもの成長に応じて内容を見直す必要がある場合には、まずはこのことを相手方に申し入れる必要があります。自分の都合ではなく、あくまでも子どもの幸せのためには、面会交流の内容の見直しが必要であることをよく説明し、理解を得ることが必要になります。
中には、自分の気持ちや都合だけを考えて、面会交流の内容の見直しについて応じてくれない親もいるかもしれません。そのような場合には、家庭裁判所の調停または審判の手続きをとって解決を図っていくことになります。
3.まとめ
再婚と面会交流について、いかがでしたでしょうか。新しく親になる側も、相手の連れ子を受け入れて自分の子どもとして育てていくには並々ならない努力が必要ですし、子どもとしても、新しい親を受け入れ信頼関係を築いていくことには大変な苦労があると思われます。子どもの幸せを考えて、面会交流の見直しについても妥当な内容で合意できるのが一番ですが、非親権者側も子どもが可愛いからこそなかなか合意できないことも考えられます。面会交流の内容見直しについて、不安なことがあれば弁護士に相談するようにしましょう。茨城県で離婚、再婚、面会交流について詳しい弁護士をお探しであれば、当事務所にお任せください。当事務所には、離婚・再婚の様々な局面で経験を積んだ弁護士が多数在籍しております。親身になってサポートしますので、ぜひ一度ご連絡ください。