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1.婚姻費用の扱いについて
婚姻費用とは、夫婦が生活するために必要な費用であり(民法第760条)、夫婦はお互いに協力し、扶助し合わなくてはならないこととされています(民法第752条)。
婚姻費用の範囲は、衣食住にかかるお金、子にかかる費用、医療費や娯楽費など、婚姻共同生活を営むために必要な一切の費用が含まれます。婚姻費用が問題になるケースとしては、離婚を決意してから、実際に離婚するまでに時間がかかり、別居状態になった場合などが挙げられます。婚姻費用は、このような場合に、収入の多い方から収入の少ない配偶者に対して支払われるものです。
2.婚姻費用の算定
婚姻費用の額は、当事者の合意によって決定しますが、夫婦間の協議が決裂してしまい、合意できないような場合には、家庭裁判所における家事調停または家事審判によって決めることになります。
当事者間での協議の場合でも、何の基準もなく決定するのは難しいため、現在は、養育費と同様に婚姻費用分担額の標準額を示した「算定表」に基づいて算定していくことになります。
3.いつからいつまで支払いが必要か
婚姻費用分担請求は、「請求したとき」から認められる、というのが,現在の裁判所の考え方です。つまり、過去にもらえるはずだった婚姻費用を、後になってから婚姻費用分担請求として請求するのは原則としてできないということになります。婚姻費用分担請求の終わりは、婚姻費用分担義務がなくなるまでであり、具体的には「離婚するまで」、あるいは「再び同居するようになるまで」となります。
4.再婚と婚姻費用
再婚の夫婦であっても、婚姻費用の考え方は、初婚の夫婦の場合と同様です。つまり、婚姻費用の分担を考慮しなくてはならなくなった場合に、収入の多い方から収入の少ない配偶者に対して、「算定表」に基づく金銭が支払われます。
ただし、初婚の夫婦とは異なる点もあります。それは、再婚後の婚姻費用分担において、初婚の相手との間に子どもがいて、養育費を払っているような場合には、その子どもに対する扶養を考慮した上で、婚姻費用の分担が決まるということです。要するに、再婚後の家庭における婚姻費用の分担は、その分だけ減額されることになります。
5.まとめ
再婚後の婚姻費用について、いかがでしたでしょうか。前婚での養育費の支払いは、再婚後の婚姻費用の分担に影響します。再婚時に、相手が養育費を支払っていることを知っていたとしても、再婚後に婚姻費用分担をする際にはできるだけ多く相手方に請求したいと思われるのではないでしょうか。当事者同士で協議をして円満に解決できるのが一番ですが、当事者同士での協議は決裂することもありますし、不安なことがあれば弁護士に相談しましょう。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。離婚・再婚問題に詳しい弁護士がきめ細かなサポートを致します。