【離婚問題コラム】再婚と財産3 再婚と社会保険

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1.健康保険と離婚

医療保険には、大きく分けて「国民健康保険」(自営業や農業、現在職についていない方などが加入)と「健康保険(被用者保険)」(サラリーマンなどが加入)の二つがあります。

 

(1)婚姻時、国民健康保険に加入

前の配偶者を世帯主とする国民健康保険に加入していた場合

 

① 離婚後すぐに仕事に就かない場合

市区町村役場に転入・転出届を出せば、前の配偶者の世帯から脱退して、新たに国民健康保険に加入することができます。

 

② 離婚後すぐに仕事に就く場合

新しい職場で健康保険に加入する場合は、勤務先企業を通じて手続きをすることになります。

 

(2)婚姻時、配偶者の会社の健康保険に加入

夫がサラリーマンで、妻が専業主婦またはパートの場合、妻は夫の被扶養者として夫の健康保険に加入しています。この場合も次のように場合分けをして考えていきます。

 

① 離婚後すぐに仕事に就かない場合

離婚によって、配偶者の被扶養者ではなくなりますから、配偶者の健康保険からは脱退することになります。そのため、離婚後にすぐに仕事に就かない場合には、新たに国民健康保険に加入する必要があります。

元配偶者を通じて、勤務先から「資格喪失証明書」をとってもらい、その証明書を市区町村役場に提出して、国民健康保険の加入手続をすることになります。

なお、子どもについては、何もしなければ元配偶者の健康保険に入ったままの状態になります。子どもを国民健康保険に加入させることも可能ですが、その場合には元配偶者から子どもの「資格喪失証明書」も取り寄せる必要があります。

 

② 離婚後すぐに仕事に就く場合

離婚後すぐに就職する場合には、勤務先を通じて新たな健康保険に加入することになります。また、子どもを扶養に入れる場合には、勤務先を通じて子どもの健康保険被扶養者届を提出することが必要です。

 

2.再婚後の社会保険

再婚に伴い、後の配偶者の被扶養者となった場合は、後の配偶者の勤務先を通じて保険者に移動届を提出します。その際には、被扶養者の状況確認のため、市区町村税の課税証明書等を添付する必要があります。

また、後の配偶者が、もう一方の配偶者の連れ子と同居している場合、連れ子は被扶養者となります。このような場合は、添付書類として、住民票も必要になります。

 

3.まとめ

離婚や再婚の際には、付随する手続きがたくさんあります。どれを忘れても後々不利益になる可能性がありますので、どんな手続きが必要なのかをあらかじめ調べ、適切な手続きを行うようにしましょう。また、わからないことがあれば弁護士等の専門家に相談しましょう。茨城県全域にリーガルサービスを提供している当事務所には、様々な手続きにも精通した弁護士が多数在籍しております。親身になってサポート致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。

 

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