【離婚問題コラム】再婚までの準備⑨ 配偶者の親族との養子縁組の解消

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1.配偶者の親族との養子縁組

婚姻により、どちらかの氏がもう一方の氏に変わり、配偶者の両親とは姻族という関係になります。その上で配偶者の親族(親)と養子縁組をすることも可能です。養子縁組すると法律上親子と扱われ、親の扶養義務と相続権が発生します。

 

2.前婚の解消と養子縁組

離婚の場合は、養親としても養子としても、養子縁組を解消したいと思うのではないでしょうか。特に、養子だった者が再婚を考えた場合には、前婚の配偶者の親族と養子縁組をしているということは、感情的にも扶養義務が生じるという点でも、新しい結婚相手からすると不愉快に思われる可能性があります。

逆に死別の場合は少し事情が異なります。自分の子と仲違いして離婚した場合とは異なり、自分の子が亡くなって養子が残った場合で、特に孫もいるような場合は、養親としても積極的に養子縁組を解消したいと思うケースは多くないと思われます。また養子側としても、養親が死亡した場合には、第一順位の相続人になりますので、養親の資産状況によっては解消を望まない場合もあるかもしれません。

 

3.養子縁組の解消

養子縁組を解消するには、離縁の協議が必要になります。お互いの協議により合意できた場合には、市区町村の役所に戸籍法第70条の離縁の届出をすることで離縁が成立します。協議での合意ができなかった場合には、家庭裁判所での調停、裁判により解決することになります。

なお、法律上、裁判で離縁が認められるには、①他の一方から悪意で遺棄されたとき②他の一方の生死が3年以上明らかでないとき③その他縁組を継続し難い重大な事由があるときのいずれかに該当する必要があります。事実上争いになるのは③に該当するか否かになりますが、過去の判例を見ても、該当するとして離縁を認めるケースと該当しないとして離縁を認めていないケースがあり、結論は一様ではありません。そのため、養子縁組をするかどうかか先々のこともよく考えて慎重に行う必要があります。

 

4.まとめ

前婚のときは良かれと思ってした配偶者の親族との養子縁組ですが、離婚するとなると離縁を考えるのが当然ではないでしょうか。協議で離縁ができればよいのですが、スムーズに話が進まないことも多いようです。何かお困りのことがあれば早めに弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、調停や裁判の手続きも代理人として行うことができますし、協議の場合でも早期解決を目指すことができます。

茨城県で、離婚・再婚に強い弁護士をお探しの際には、ぜひ当事務所にご連絡ください。様々な分野で経験を積んだ弁護士が、丁寧なサポートを致します。

 

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