【コラム】面会交流など2 収入関係がわからない場合にとりうる3つの方法

質問

夫と離婚を考えており、子どもの養育費の請求をしたいのですが、夫の収入がわかりません。どうやったら調べることができるのでしょうか。

 

回答

年収は養育費の算定をするための重要な要素になります。以下に説明する3つの方法で調べることが可能です。

 

解説

1 収入関係がわからない場合にとりうる3つの方法

(1)文書送付嘱託申立

民事訴訟においては、各当事者は自分の主張を立証するため、自ら保有する証拠を申し出なければなりません(民事訴訟法第219条)。ただし、当事者は、証拠となる文書を他の所持者が所持している場合には、裁判所に対して、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立てすることができる。

つまり、文書送付嘱託を利用することにより、当事者ではない文書所持者などから文書を提出してもらうことが可能になります。

 

(2)文書提出命令申立

文書提出命令は、民事訴訟手続において、裁判所が、一方当事者の申立てに基づき、相手方又は第三者に対し、所持する文書の提出を求めるものであり、その申立てをするには、文書の表示、文書の趣旨、文書の所持者、文書により証明する事実、提出義務の原因を明記して、書面によりしなければなりません(民事訴訟法第221条)。

たとえば、夫が会社に勤めているような場合で、この命令が出た場合には、会社は原則として裁判所からの命令に応じなければならず、収入に関する資料を裁判所に提出しなければならなくなります。

 

(3)弁護士会照会

弁護士に依頼して、弁護士会照会制度を利用するという方法もあります。弁護士会照会とは、弁護士法第23条の2に基づき、弁護士会が、官公庁や企業などの団体に対して必要事項を調査・照会する制度です。

この方法で、夫の会社に対して、収入に関する資料の開示を求めることができます。

文書送付嘱託申立も文書提出命令申立も、訴訟が提起された後、当事者の申し出を受けて裁判所が行うものであるのに対し、弁護会照会は弁護士会が行うものであり、訴訟係属の有無に影響されないため、訴訟提起前にも行うことができるという違いがあります。

 

2 まとめ

共働き世帯も増えている現代では、「離婚で養育費を請求したいが、相手の具体的な年収がいくらかわからない。」というケースもよくあります。家庭が円満な状態であれば、それぞれの年収を把握していなくても問題は生じにくいのですが、離婚するにあたり、養育費の算定等が必要になった場合に、相手の年収がわからないというのは非常に困ります。

他人の収入情報を調べることはなかなか難しいので、このような場合は弁護士に相談しましょう。

茨城県で弁護士をお探しであれば当事務所にご連絡ください。離婚や養育費の問題に精通している弁護士が多数在籍しております。些細なことでも丁寧にサポート致しますので、安心してご相談ください。

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