民事裁判のメリット

慰謝料の請求を受けた場合、裁判に至る前に、裁判外での示談交渉によって解決を図るほうが、早期の解決の可能性が高くメリットが多いということを述べました。ただ、示談交渉にもデメリットがあったように、裁判で解決することにもメリットがあります。

本稿では、慰謝料請求を受けた場合に裁判で解決することのメリットをご説明します。

1 裁判では証拠に基づいて判断されること

示談交渉の段階では、慰謝料を請求してきている相手方が、いったいどのような証拠を持っているのかについて、請求されている側には通常は分かりません。

請求されている側としては「証拠がないのであれば、たとえ裁判になったとしても逃げきれるかもしれない。だから否認しよう。しかし、相手が明らかな不倫の証拠を持っているのであれば、裁判をやっても勝ち目はない。それならば示談の段階で認めてしまったほうがよいのだろうか……」と考えるでしょう。

相手の請求を受け入れるべきかどうかは、まさに相手方の証拠次第という面があるのです。
したがって、請求する側は手持ち証拠を開示しようとはしないのが一般です。そこで、証拠が明らかではない示談交渉の段階では、請求を受けた側としては苦しい対応を迫られることになります。

これに対して、裁判の段階であれば、請求する側は手持ちの証拠を開示しますので、その証拠を見て、請求を認めるべきか否かという方針を立てることが可能となります。

そのため、「証拠がまったくないのに、慰謝料請求が認められてしまう」というリスクはないことになり、この点は裁判のメリットであるといえます

2 適正な内容の判断がなされる可能性が高まる

自分の夫(妻)に不貞行為をされた妻(夫)としては、不貞行為の相手方を憎む気持ちが生じるのは仕方がないといえましょう。

ただ、その感情があまりにも強く、時として慰謝料請求の相場から大きく外れた、度を超えて不相当に高額な慰謝料請求をしてくる場合もあります。

そのような場合には、示談交渉によって適正な額での解決を図ろうとしても、請求する側がまったく話を聞く耳を持たず、減額に全然応じようとしない場合も往々にしてあります。

そのような場合には、裁判手続きに移行し、証拠に基づいた適正な金額での解決を図ったほうが良い場合があります。

裁判手続は、一見すると「時間がかかりそう」、「できることなら避けたい」というイメージがあると思います。

しかし、必ずしもそうであるとも限りません。裁判手続で解決したほうが良い場合もあるのです。

要は、いま問題となっているトラブルを解決するために、どのような解決方法を選択するのがベストなのかを見極めることが大切なのです。この見極めを誤ってしまうと、いたずらに時間ばかりかかった挙句、払う必要のない多額の金銭を支払ってしまうという結果にもなりかねません。

この見極めは難しいため、数多くの不倫トラブルを扱っている法律事務所に相談することがベストだといえます。

慰謝料の請求をされた方
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