示談交渉のメリット(請求を受けた場合)

不貞・不倫慰謝料の請求を受けた場合の流れとしては、①裁判外での示談交渉が行われ、②示談交渉がまとまらない場合に裁判上の手続に移行することになります。本稿では、①裁判外での示談交渉の段階での解決を図ることのメリットについてご説明します。大きく分けると、以下の2点のメリットがあります。

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1 時間的・経済的・精神的負担の軽減

2 裁判上の手続での解決の場合を超える成果の獲得の可能性

1 時間的・経済的・精神的負担の軽減

(1)時間的な負担の軽減

裁判の手続は時間がかかります。裁判が行なわれるペースは基本的に月に1回程度であり、しかも通常は3回、4回と期日が続行されます。そのため、裁判が解決するまでに半年から1年以上を要することもあります。さらに、毎回の期日ごとに、提出する準備書面の内容について弁護士との打合せが必要となるため、その時間的負担も相当なものとなります。また、証人尋問が行われるときには、ご本人も直接、裁判所に出頭する必要があります。

これに対し、示談交渉で解決できる場合には、早ければ弁護士に依頼してから1ヶ月以内で解決することもあります。慰謝料の請求をされているという悩みのタネがスピーディに解決できるメリットは計り知れません。

(2)経済的負担の軽減

裁判の手続では、裁判官を説得できるだけの証拠の提出が求められます。そのため、場合によっては追加調査等が必要となり、証拠を用意するだけでも相当の費用がかかる場合があります。

他方、示談交渉による手続きでは、厳密に証拠を提出することまでは求められないため、そのような費用がかかることはあまり考えられません。

(3)精神的負担の軽減

裁判を提起されると、被告という立場に置かれることになります。「被告」というのは、単に裁判を提起された人という意味に過ぎないのですが、刑事事件の「被告人」と言葉が似ていることから、裁判を起こされて自分が被告となっている、というだけで、なんだか気が重くなってしまうという方も少なくありません。

また、裁判で証人尋問が行われる際には、たとえ弁護士に依頼していた場合であっても、ご本人も裁判所に出頭し、法廷で証言をしなければなりません。裁判は平日の日中に行なわれるため、「仕事が忙しいのに・・」と、面倒に感じる方も多くおられます。

これに対し、示談交渉で解決を図れる場合には、以上のような煩わしさはなく、弁護士に一任したまま、解決を図ることが可能となり、裁判と比べると圧倒的に精神的負担が軽くなります。このような観点からも、できれば示談交渉によって解決することが望ましいといえます。

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2 裁判上の手続での解決の場合を超える成果の獲得の可能性

裁判では、慰謝料の支払いを命じられる場合には、全額の一括での支払いを命じられることになります。また、裁判で判断されることは、あくまでも慰謝料の有無およびその金額であり、それ以外の事項について判断されることはありません。

これに対して示談交渉の場合であれば、慰謝料を支払うにしても分割での支払いを約束することや、今後はお互いに接触を禁止する等といった内容を含ませることも可能となり、当事者のニーズに合わせた柔軟な解決が可能になるといえます。

このように、示談交渉による解決の場合、裁判上の手続きによる解決以上の成果を獲得することが可能になるといえます。できるだけ早期に弁護士に相談し、示談交渉による速やかな解決を図ることをおすすめします。

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