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1.現在の配偶者と離婚後に再婚を考えている相手との交際
婚姻中であり、配偶者がいるにも関わらず交際相手がいる、現在の配偶者とは離婚をして、交際相手と結婚したい、と考えている場合、こちら側から現在の配偶者に対して離婚を請求することが可能なのでしょうか。
2.離婚について
日本の場合は、協議離婚が認められていますので、現在の配偶者と協議し、お互いに合意ができればスムーズに離婚し、交際相手と再婚をすることが可能です。しかし、配偶者が離婚自体に納得しなかったり、慰謝料等の離婚条件に合意ができなかったりすると、家庭裁判所での調停や離婚訴訟(裁判)により解決を図っていくことになります。
なお、裁判で離婚できるのは、民法第770条第1項により、以下の場合に限られています。
(1)配偶者に不貞行為(他の異性との肉体関係)があった場合
(2)配偶者に悪意で遺棄された場合
(3)配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
(4)配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
(5)その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
4.有責配偶者からの離婚請求は認められにくい
よくあるのは、配偶者に不貞行為をされた側の当事者が、離婚の請求をするケースですが、逆に不貞行為をした側から離婚を請求することは可能なのでしょうか。いわゆる有責配偶者からの離婚請求は認められるのでしょうか。
過去の判例によると、昭和の終わりごろまでは最高裁判所は有責配偶者からの離婚は認めませんでした。しかしその後は、①別居期間が長期間に及ぶこと②未成熟の子どもが存在しないこと③離婚することによって配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態にならないことの3つの要件を満たした場合に有責配偶者からの離婚を認めるようになりました。ただし、これら3要件を満たすための基準は相当高く、容易に認められるわけではないことには注意が必要です。
5.有責配偶者からの離婚請求が認められる場合
不貞行為をした側からの離婚請求であっても、離婚が認められる場合があります。それは既に夫婦関係が破綻した後に不貞が行われた場合です。なぜなら、この場合は不貞行為が離婚の原因で夫婦関係が破綻したわけではない、と判断されるからになります。
では、夫婦関係が破綻した場合とは、どのような状況を指すのでしょうか。夫婦関係が破綻したかどうかは、夫婦が婚姻生活の継続意思を失い、回復の見込みがないと客観的に判断できる状態かどうかで決まります。単にセックスレスである場合や家庭内別居というだけでは、夫婦関係が破綻しているとまでは言えないことになります。
6.まとめ
一度結婚したものの、その後様々な事情があり、離婚を考えることはあると思います。現在の配偶者と離婚して、新しい相手との結婚を考えている場合、まずは誠意をもって現在の配偶者と協議し、婚姻関係を解消できるよう努力するのが一番です。早く離婚したいからといって、短絡的な行動をとることはお勧めできません。
離婚をしてからの再婚準備等でお悩みのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。茨城県で離婚、再婚についてのサポートをご希望であれば、当事務所にご相談ください。