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1.嫡出推定制度
(1)嫡出子とは
嫡出子とは、法律上の婚姻関係にある男女の子として生まれた子です。より具体的には、①母親と父親が婚姻関係にあること②父親と子との間に親子関係があることの両方の要件を満たす子になります。
(2)嫡出推定とは
民法第772条第1項には、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する」と書かれています。また、同条第2項によると、「婚姻成立の日から200日以後に出生した子」あるいは「婚姻解消の日から300日以内に出生した子」は、その婚姻中に懐胎した子と推定されることになります。つまり、夫の子と推定されることになります。
(3)嫡出否認の訴え
嫡出推定を受ける子であっても、夫が「自分の子どもであることを否定したい」場合には、家庭裁判所に対して嫡出否認の訴えを提起することができます。この訴えが認められれば、子と父との間には親子関係がないことになります。なお、嫡出否認の訴えは、夫が子どもの出生を知った時から1年以内に提訴しなくてはなりません。
2.二重の推定
民法では、「婚姻成立の日から200日後」、「婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内」という2つの推定が重なることを、再婚禁止期間を定めることで防いでいます。もし、再婚禁止期間を守らず再婚し、戸籍係も気づかず受理してしまった場合には、前婚の解消後300日以内で、かつ後婚の成立後200日以後に出産する可能性が出てきます。つまりこの場合には、前夫の子であるという推定と後夫の子であるという推定が二重に働いてしまうのです。
このような場合には、父を定める訴えによっていずれが父親であるかを定めることになります。
3.推定の及ばない子
形式的には、772条に該当してもその推定が及ばない場合があります。たとえば、子どもは、確かに婚姻後200日以内に生まれたが、懐胎可能な期間は、夫は不在(長期間の別居、海外赴任、服役中など)でそもそも妊娠が不可能であった場合などです。このような場合で、父と子の関係を争う場合には、親子関係不存在確認訴訟によって争うことが可能です。なお、親子関係不存在確認訴訟の場合は、嫡出否認の訴えと異なり、提訴の期間は限定されていません。
4.まとめ
子どもが誰の子かというのは非常にデリケートな問題ですが、その子のためにもきちんとした手続きをとって正しい戸籍に入れてあげられるようにする必要があります。離婚を経ての再婚は様々な事情があると思いますが、後々のトラブルを避けるためにも、親子関係に関する法律知識を整理しておくことはとても大切です。親子関係についてお悩みがある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
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