質問
別れた妻から子どもとの面会交流を拒否されました。どうしても子どもと会うことはできないのでしょうか。
回答
面会交流権は、子どもの権利という側面もあるため、一方の親の都合や感情だけで面会を拒否することはできません。
解説
1 面会交流権とは
面会交流とは、離婚に際して親権または監護権を得られなかった親や、婚姻中であっても別居している親が子どもと交流をはかることを言います。子どもと離れて暮らす親には、子どもの利益や福祉に反しない限り、面会交流権という権利が認められています。
面会交流権は、民法第766条に定められた権利であり、父母が離婚するときには、父または母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。
面会交流は、親にとっての権利でもありますが、子どもが健全な成長をするためには親との交流が必要であるということから、子どもの側からの権利であるとも言えます。そのため、面会交流については、子どものことを最大限考慮して行うべきであると考えられます。
2 子どもにとっての面会交流のメリット
子どもの健全な成長にとって、親と触れ合うことは必要不可欠です。面会交流のメリットとしては、以下があげられます。
- 両方の親から愛情を受けることで、安心や自信が得られる
- 自分自身の存在を再確認できる
- 離れて暮らしていても親と子としてのつながりを確信できる
このように、子どものためにも面会交流は大切なものになりますので、面会交流の内容、頻度や方法を事前にしっかり取り決めておくことが重要です。
3 面会交流を拒否できるケース
面会交流は、子どもの福祉からも大切な権利になりますので、一方の親の都合や感情だけで面会を拒否することはできません。ただし、以下のような状況がある場合には、面会交流を拒否することが可能です。
- 子どもに暴力を振るう
- 子どもに悪影響を与えるようなことをさせる
- 子ども連れ去る可能性がある
- 子どもに金銭を要求する 等
面会交流では、双方の親の感情や考え方の相違から、事前に取り決めをしたにも関わらずトラブルになることがあります。話し合いで解決できるのが一番ですが、解決が難しいようであれば、調停など家庭裁判所での法的手続きで解決をすることになります。
4 まとめ
前述のように、面会交流は親の一方的な都合だけでは、拒否することができません。相手の言い分をよく聞いて、お互い子どもの福祉を最大限に考えた結論を出す必要があります。ただし、感情が入ると話し合いがうまく進まないこともありますので、面会交流について困ったことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。
茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。知識と経験の豊富な弁護士が安心・丁寧なサポートを致します。