質問
別居する前までは、夫が生活費を払ってくれていたのですが、別居してからは生活費を支払ってくれなくなりました。別居時まで遡って生活費の請求をすることはできるのでしょうか。
回答
当事者同士で協議し合意できれば支払ってもらうことができますが、調停等で支払いが確定した場合には、請求時からしか支払い請求が認められないのが通常です。
解説
婚姻費用とは
婚姻費用とは、衣食住にかかる費用、交際費、医療費、子どもの教育費といった夫婦やその子どもが共同生活を送るうえで必要な費用の総称です。
夫婦は婚姻生活を送るうえで、お互いに同等レベルの生活を相手にもさせなければなりません。実際には、収入の多い方が収入の少ない方に支払うことになります。
もし、相手が婚姻費用を支払ってくれないようなら、相手方に婚姻費用の分担を請求することが可能です。
婚姻費用の算定
協議により自由に決めることができる
婚姻費用は、法律等で決まっているものではありませんので、夫婦で協議して自由に決めることができます。
協議で決められない場合には
夫婦の協議で婚姻費用の決定ができない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決定することになります。その際、家庭裁判所では、「婚姻費用算定表」を基準に算定を行います。
「婚姻費用算定表」から算定する場合、まずは子どもの人数と年齢から利用すべき婚姻費用算定表を選びます。そして、支払う側の年収ともらう側の年収を確認して、両者の年収(2本の線)が交差するポイントが婚姻費用の金額ということになります。
いつから請求できるか
婚姻費用は、相手方に対して、請求の意思を明確に通知したときから支払い義務が発生すると考えられます。つまり、別居してから数年経ってから請求した場合、遡って支払いを請求しても認められない可能性が高いです。
支払ってもらうためには、請求したという履歴を残すため、メール、メッセージの記録、通話の録音をしたり、内容証明郵便を利用するようにしましょう。
まとめ
婚姻費用の請求について、お困りのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。婚姻費用を支払ってもらえなければ、生活が立ち行かなくなってしまう可能性がありますので、なるべく早い解決が望まれます。
弁護士であれば、相手との交渉、合意内容の書面化、家庭裁判所での手続きまで一貫してお願いすることができます。当事務所には、離婚や婚姻費用の請求に精通した弁護士が多数在籍しており、ご相談者様のお気持ちに寄り添った解決をサポートすることが可能です。
茨城県で弁護士をお探しの場合には、当事務所にご連絡ください。