Q
私は,夫が定職をもたず賭け事ばかりしていることに愛想をつかしてしまい,家を飛び出し,現在離婚訴訟をしています。 ところが,急な別居であったため,日用品さえ家に残してきてしまい,日常生活に不便を強いられています。 そこで,夫に日用品の引渡しを求めたいのですが,そのような請求はできるのでしょうか。 |
A
妻からの夫に対する日用品の引渡し請求は,夫が自己と同程度の生活を妻に保障すべき夫婦間の扶助義務(民法752条)として,当然認められます。 また,本件では,妻には別居に際しての帰責事由が特段認められない以上,夫は妻に対して同居義務違反を理由にこれを拒むことはできないと考えられます。夫が任意に引き渡さない場合には,審判決定等により,強制執行することも考えられます。 |