離婚とお金の問題でお悩みの方へ
「離婚したいけれど、今後の生活はどうしたらよいだろう」
「長い間ずっと我慢し続けてきたけれど、慰謝料は払ってもらえるのだろうか」
「長年貯金し続けてきたお金はどうなるのだろう」

離婚は、親権等の家族関係の精算という面と、財産関係の精算という面があります。
離婚にあたっては、養育費だけでなく、財産分与や慰謝料、さらに年金分割など、お金に関わる様々な問題が生じます。
離婚に関わるお金の問題は、今後の人生設計にも大きく影響する重大事です。
安易に決めるのではなく、離婚問題の専門家である弁護士に相談し、慎重に検討する必要があります。
離婚に関わる財産関係の問題としては大きく以下の4つが挙げられます。
【2026年4月1日施行の改正法について】
同日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚時から5年です。同日前に離婚した場合は従前どおり2年です。対象財産、評価時点、寄与割合、期限の起算点等は個別に確認する必要があります。
【2026年4月1日施行の改正法について】
同日以後に養育費を取り決めずに離婚又は認知をした場合、主として未成年の子を監護する父母は、取決めまでの暫定的・補充的なものとして、子1人当たり月額2万円の法定養育費を請求できます。この金額は標準額ではないため、父母の収入や子の事情を踏まえ、協議又は家庭裁判所の手続で適正額を取り決める必要があります。
- 養育費
- 財産分与
- 慰謝料
- 年金分割
養育費
養育費は、子どもを実際に監護している親が、監護していない親に対して、子どもの生活費として請求できるものです。
養育費の具体的な金額・支払期間・支払方法は、父母の収入や子の事情等を踏まえて取り決めます。2026年4月1日以後に養育費を取り決めずに離婚又は認知をした場合には、暫定的・補充的な法定養育費の制度があります。
養育費の支払期間や支払金額、支払方法等は、個別の事情によって様々に判断されるため、個別の事例の知識と経験を有する弁護士によるサポートが必要といえます。
養育費の算定にあたっては、一般的に、実務上、裁判所が公表する令和元年版の養育費・婚姻費用算定表によって判断されることが多いといえます。
ただし、この養育費算定表はあくまでも目安にすぎず、個別のケースによっては、そもそも養育費算定表を使用しなかったり、養育費算定表を使用するとしてもその解釈を巡って争ったりすることもあります。
養育費は、長期間にわたって支払い続けることが予定されるものであり、安易に決定してしまうとその後の生活設計にも大きく影響しかねません。
養育費の交渉・決定にあたっては、弁護士と相談するなどとして、慎重に検討する必要があります。
財産分与
財産分与は、離婚問題のうち、財産関係の精算に関わる問題です。財産分与をめぐっては、分与対象となる財産の範囲や評価、分与の割合等、様々な争点が生じます。
慰謝料
慰謝料は、不貞行為やDV等の離婚原因に関わる問題です。慰謝料をめぐっては、不法行為責任の成否や慰謝料金額等、様々な争点があります。
年金分割
年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬等を分割し、分割後の記録に基づいて将来の年金額を計算する制度です。被用者年金制度の一元化後は、公務員等も原則として厚生年金の対象です。
年金分割は、将来の人生設計に大きく影響する重大事ですが、その手続は複雑であり、簡単には整理することができない問題です。
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