借金は婚姻費用分担額の算定にあたり考慮されるか

Q

離婚を検討している夫に対して,婚姻費用の分担を請求しようと思っています。
もっとも,夫は,「借金の返済で手一杯だから,生活費を送る余裕はない。」と言って,支払に応じようとしません。夫の借金は,婚姻費用の算定にも影響するのでしょうか。
まず,夫に対する婚姻費用の分担請求は認められます。

次に,借金の存在は,婚姻費用分担額の算定にあたり,特別経費としては考慮されません。
したがって,夫は,借金の返済を理由に婚姻費用の分担義務を免れることはできないと考えられます。

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