犯罪を犯したことを理由に離婚することの可否

【質問】

夫が勤務先でお金を使い込んでしまうという横領事件を起こしてしまいました。

夫の事件は裁判になってしまい,刑務所に入ることになってしまいました。

夫が犯罪をしたということだけでもショックでしたが,横領したお金で愛人をつくっていたと知り,もう愛想も尽きました。

夫と離婚して,新しい人生を始めたいと思いますが,できるでしょうか。

また,夫名義の家や財産を分与してもらうことはできるでしょうか。

 

【回答】

あなたのご主人が有罪判決を受けて刑務所に入ったことは,離婚原因の一つである「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当すると認められる可能性はあると思われます。

この離婚原因に該当すると判断されれば離婚は認められますが,離婚に伴い,財産分与を請求することも可能です。

ご主人名義の財産を取得できるかどうかは,他の財産がどの程度あるのかによっても異なりますので,一概には言えません。

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