離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚に際し夫婦に生じる法的な事項について合意した内容を記録した書面です。
口約束では、後々になってそんな約束などしていないと言われるおそれがあるので、協議離婚を行う場合、離婚協議書を作成しておくようにしましょう。
公正証書とは
さらに、慰謝料や養育費など金銭の支払いを受ける側の方は、離婚後に相手が金銭を支払わなかった時に備え、できるだけ離婚協議書を公正証書として残しておくようにすることをおすすめします。
金銭の支払について、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述を記載した執行証書を作成しておけば、不払時に訴訟等を経ず強制執行を申し立てられる場合があります。
公正証書は、公証人が当事者の合意内容と必要資料を確認して作成します。手続方法や代理の可否は公証役場へ事前に確認してください。
弁護士であれば、当事者の代理人として公証役場に行き公正証書を作成することもできます。
離婚協議書のポイント
【2026年4月1日施行の改正法について】
離婚後の親権は、父母双方又は一方を親権者と定める制度に改められました。共同親権となる場合でも、日常の行為、他方が親権を行使できない場合、子の利益のため急迫の事情がある場合等には、一方が単独で親権を行使できることがあります。具体的な判断は、子の利益を最も優先し、DV・虐待の有無その他の個別事情を踏まえて行われます。
【2026年4月1日施行の改正法について】
同日以後に養育費を取り決めずに離婚又は認知をした場合、主として未成年の子を監護する父母は、取決めまでの暫定的・補充的なものとして、子1人当たり月額2万円の法定養育費を請求できます。この金額は標準額ではないため、父母の収入や子の事情を踏まえ、協議又は家庭裁判所の手続で適正額を取り決める必要があります。
【2026年4月1日施行の改正法について】
同日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚時から5年です。同日前に離婚した場合は従前どおり2年です。対象財産、評価時点、寄与割合、期限の起算点等は個別に確認する必要があります。
協議離婚をする場合、離婚後の紛争を予防するため、離婚協議書を作成しておくことが望ましいです。離婚協議書を作成する際には以下の事項を内容として記載しておきましょう。
財産分与
財産分与とは夫婦が作った共有財産を分配することをいいます。夫婦双方の寄与の程度は原則として同等と扱われますが、対象財産、取得・維持への寄与その他の事情により個別に判断されます。
お互いの財産を一つずつ共有財産になるか検討していき、全部の財産の種類および清算方法を明確にしておきましょう。
後に財産の存在が判明した場合の扱いは、協議書の清算条項、財産の隠匿状況、請求期間等により異なります。
慰謝料
慰謝料は必ず生じるわけではありませんが、離婚に至った原因が浮気やDVなどである場合には慰謝料の支払いが考えられます。
額の合意ができた場合は、明確に記載しておきましょう。合意ができなかった場合は、慰謝料は合意に至っていない旨を記載しましょう。
財産分与において慰謝料が斟酌されたという主張がされる可能性があります。
未成年者の子がいる場合
未成年の子どもがいる夫婦は、別途、以下の項目を記載しましょう。
養育費
子どもを引き取る側は相手に対し養育費を請求できます。裁判所のサイトに相場表がありますので参考にしてください。
養育費は長期間の継続的な支払を求めることになりますので、将来の不払いが予想されます。できれば公正証書を作成しておきましょう。
親権者
未成年の子がいる場合、離婚届には、父母双方又は一方のいずれを親権者とするかを記載する必要があります。しかし、親権は身上監護権と財産管理権に分かれます。
親権者と監護者を異なる者と定める場合もありますが、親権行使と監護の分担が子の利益にかなうか、権限や連絡方法を具体的に検討する必要があります。
そのような場合、合意を離婚協議書に記載しておきましょう。
親子交流(面会交流)
別居する親子が面会その他の方法で交流することです。親の権利だけでなく、子の利益を最も優先して内容・方法を定めます。
月に何回、何時間会えるか、泊まりはよいか、学校行事に参加できるかなど、細かな事項まで取り決めて記載しましょう。
離婚協議書の作成が必要な理由
離婚は、話し合い(協議)によっても行うことが可能です。
未成年の子がいる場合、協議離婚の届出には、父母双方又は一方のいずれを親権者とするかを定めて記載する必要があります。
もっとも、届出の受理に必要な事項だけでなく、子の監護、親子交流、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割等を検討し、合意できた内容を書面化することが重要です。
離婚協議書作成の必要性
【2026年4月1日施行の改正法について】
離婚後の親権は、父母双方又は一方を親権者と定める制度に改められました。共同親権となる場合でも、日常の行為、他方が親権を行使できない場合、子の利益のため急迫の事情がある場合等には、一方が単独で親権を行使できることがあります。具体的な判断は、子の利益を最も優先し、DV・虐待の有無その他の個別事情を踏まえて行われます。
【2026年4月1日施行の改正法について】
同日以後に養育費を取り決めずに離婚又は認知をした場合、主として未成年の子を監護する父母は、取決めまでの暫定的・補充的なものとして、子1人当たり月額2万円の法定養育費を請求できます。この金額は標準額ではないため、父母の収入や子の事情を踏まえ、協議又は家庭裁判所の手続で適正額を取り決める必要があります。
【2026年4月1日施行の改正法について】
同日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚時から5年です。同日前に離婚した場合は従前どおり2年です。対象財産、評価時点、寄与割合、期限の起算点等は個別に確認する必要があります。
では、離婚協議書を作成しなくともよいのかというと、その考えもリスクがあります。
さきほど、離婚を決める際には親権者を決めなければならないと書きましたが、親権者の定め以外にも、①監護、②親子交流、③養育費、④慰謝料、⑤財産分与、⑥年金分割など、検討すべき事項があります。
そして、離婚の際にこれらの条件を明確に決めていなかったために、本来支払われるべきお金を受け取ることができなかったり、離婚後に多額のお金を請求されたりすることもあります。
実際、当事務所でも、離婚が決まった後に、離婚の条件をめぐってトラブルになり、相談にお越しになる方は少なくありません。
離婚協議書の作成方法
離婚協議書は、どなたでも作成することが可能です。弁護士に依頼しなければ作成できないというものではありません。
ですが、離婚協議書で取り決めるべき事項は、強制執行の可否等も考えながら作成していく必要があります。また、具体的な条件を決める際には、相手方との交渉も避けることはできません。
後日のトラブルを防止しながら、合意内容を明確にし、後日の紛争を予防するためには、離婚協議書の作成をご検討ください。
初回無料|お問い合わせはお気軽に
