子どもの面接交渉について

1. 親子交流(面会交流)

2026年4月1日施行の改正法と現在の裁判所案内では『親子交流』の名称が用いられています。子の利益を最も優先し、年齢や発達に応じて子の意見・意向を尊重して検討します。

親子交流とは、別居する親子が、面会その他の方法で交流することをいいます。親の権利だけでなく、子の利益の観点から可否、内容及び方法を検討します。

離婚にあたっては、この親子交流権をどのように決めるかが争点となることがあります。

2. 離婚時での親子交流権の決定

未成年の子がいる場合、離婚の際には父母双方又は一方を親権者として定める必要があります(民法819条)。

一方、親子交流については必ずしも決める必要はありません。

ですが、子と別居する親においては、今後、親権者側と親子交流について話し合う機会があるとは限りません。むしろ、離婚後はお互いに連絡を取り合いたくないケースの方が多く見られます。このような場合、離婚後に親子交流を具体的に決めることは困難です。その結果、離婚後はお子様と容易に連絡がとれず、親子関係が疎遠になってしまうということも往々にして見られます。

離婚にあたり、お子様との親子交流の条件は決めておくべきでしょう。

3. 親子交流の決め方

親子交流の決め方は協議、調停、審判があります。

協議が整わない場合には、調停の利用が考えられます。調停が成立しない場合には、調停の申立のときに審判の申立があったものとみなされます。

最初から審判を申し立てることもできますが、裁判所が事件を調停に付す場合があります。

4. 親子交流の考え方

親子交流は『子の利益にかなうか』という観点から、どの程度親子交流が認められるかを決めています。

具体的に『子の利益にかなうか』は、様々な事情を総合考慮して判断することになります。

過去の裁判例を参考にすると、以下の要素を基準にしていると考えられます。

  • 子に関する要素(子の意思、子の年齢、子の生活環境に及ぼす影響)
  • 監護親に関する要素(監護親の意思、監護親の養育監護への影響、監護親の生活状況)
  • 別居親に関する要素(別居親の生活状況、別居親に問題がある場合)
  • 両親の関係に関する要素(別居・離婚に至った経緯、現在の両親の関係)

子と別居親の関係に関する要素

これらの事情を主張・立証するためには法的知識・経験が必要です。親子交流のことでお悩みの方は、弁護士までご相談ください。


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