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不貞慰謝料を請求されたとき「離婚したと聞いていた」だけで足りる?──最高裁令和8年6月5日判決を弁護士が解説
不貞(不倫)の慰謝料を請求された側にとって、「相手が既婚者だとは思わなかった」「離婚した、又は婚姻関係は既に破綻していると聞いていた」という事情はどこまで通用するのでしょうか。令和8年6月5日、最高裁判所はこの点について重要な判断を示しました。本記事では、判決の内容と、慰謝料を請求する側・請求された側それぞれが押さえておくべきポイントを、弁護士が解説します。
この記事でわかること
- 不貞慰謝料が認められるための基本的な考え方
- 最高裁令和8年6月5日判決が確認した判断の枠組み
- 「離婚したと信じた」と「婚姻関係が破綻していると信じた」の違い
- 慰謝料を請求する側・請求された側が注意すべき実務上のポイント
はじめに──不貞慰謝料をめぐるよくあるご相談
配偶者の不貞(不倫)が発覚したとき、その相手方(交際相手)に対して慰謝料を請求できる場合があります。一方、交際相手の立場からは、「相手が既婚者だとは知らなかった」「もう離婚すると聞いていた」として、慰謝料を支払う義務はないと反論することがよくあります。
こうした場面で、どのような事情があれば慰謝料の支払義務が否定されるのか。この点について、令和8年6月5日、最高裁判所第二小法廷が重要な判断(令和7年(受)第933号 損害賠償請求事件)を示しました。
不貞慰謝料の基本的な考え方
そもそも不貞行為の相手方に慰謝料の支払義務が生じるのは、その不貞行為によって、夫婦の「婚姻共同生活の平和の維持に係る権利利益」が侵害されたといえる場合です。
ここで重要なのは、過去の最高裁判例(平成8年3月26日判決)が、不貞行為があった当時、すでに夫婦の婚姻関係が破綻していた場合には、特段の事情がない限り、相手方は慰謝料の支払義務を負わないとしている点です。すでに夫婦関係が壊れてしまっているのであれば、不貞行為によって「守られるべき婚姻共同生活の平和」がそもそも存在しないと考えられるからです。
したがって、不貞慰謝料が認められるかどうかは、単に肉体関係があったかどうかだけでなく、その当時、夫婦の婚姻関係が破綻していなかったか、という点が大きな分かれ目になります。

今回の事案の概要
今回の事案を簡単に整理すると、次のような状況でした。
- 夫と妻Aは婚姻して子どもをもうけていたが、夫婦関係は悪化し、ある時期にはほとんど会話がなく、用件はメールでやり取りするだけの状態になっていた。
- 夫は妻Aに離婚を考えていると伝え、Aも了承した。夫は子らの養育費などについて弁護士に相談する旨も伝えていた。
- その後、夫はAに対し、家計を別々に管理すること、互いのプライバシーに干渉しないことをメールで提案し、Aも同意した。Aは離婚届を用意し、自分の記入欄を埋めて保管していた。
- 妻Aは、交際相手(請求された側)に対し、この離婚届や、夫とのメールのやり取りを見せていた。
- 原審は、その後Aと交際相手が肉体関係を持ったと推認し、ほどなくして夫婦は協議離婚した。
夫は、この交際相手に対して慰謝料を請求しました。

原審(高松高裁)の判断
原審は、肉体関係があったことを推認したうえで、おおむね次のように判断して、慰謝料請求を一部認めました。
「離婚した」「夫婦関係は破綻している」などと嘘を言って不貞に及ぶ人が多いことはよく知られているのだから、それを鵜呑みにするのは注意が足りない。交際相手には、Aが夫と離婚したと信じるについて相当の理由があったとはいえず、過失がある。
最高裁の判断──ここが重要なポイントです
最高裁は、この原審の判断を認めず、原判決中の上告人敗訴部分を破棄し、高松高裁に差し戻しました。最高裁が示した考え方の核心は、次の点にあります。
「離婚したと信じた相当の理由」の有無だけでなく、「婚姻関係が既に破綻していると信じた相当の理由」の有無も、別個に検討すべきである。
最高裁は、交際相手が離婚届やメールを見せられ、妻Aだけでなく夫の側も婚姻生活を解消する意向を示していること、つまり夫婦の婚姻共同生活の実体がすでに失われていると認識していたことがうかがわれる、と指摘しました。
そのうえで、仮に「すでに離婚した」と信じたことに相当の理由があるとはいえないとしても、婚姻関係がすでに破綻していると信じ、かつそう信じたことに相当の理由があったとみる余地がある、と判断しました。
つまり、「離婚したと信じた相当の理由がない」というだけで、ただちに慰謝料を支払うべき過失があると結論づけることはできない、ということです。原審は「離婚したと信じた相当の理由」の有無だけを検討して過失を認めてしまったため、「婚姻関係が破綻していると信じた相当の理由」の有無という別個の論点を検討していなかった点に誤りがあるとされました。
なお、本判決は、交際相手の責任を最終的に否定したものではなく、上記論点について更に審理を尽くさせるために破棄差戻しとしたものです。
この判決が示した実務上の意味
今回の判決は、不貞慰謝料が問題となる場面で、平成8年判例を踏まえ、過失の有無を判断する際の「順序」と「視点」を改めて明確にしたものといえます。補足意見では、次のような審理の順序が整理されています。
- まず、不貞行為があった当時、夫婦の婚姻関係が破綻していたかどうかを検討する。
- 破綻していた場合、破綻の時期と肉体関係を持った時期の前後を検討する。
- すでに破綻した「後」の関係であれば、相手の認識を問わず、慰謝料請求は認められない。
- 破綻「前」の関係であれば、「破綻していると信じたことに相当の理由があったか」を検討する。
- 相当の理由があれば過失はなく請求は認められない。相当の理由がない場合に、はじめて慰謝料が認められる余地が生じる。
加えて、補足意見では、「不貞行為そのものを理由とする慰謝料(不貞慰謝料)」と「夫婦を離婚するに至らせたことを理由とする慰謝料(離婚慰謝料)」は、訴訟物を異にする別個の請求であることも指摘されています。両者は要件が異なり、離婚慰謝料については、第三者が夫婦を離婚させることを意図して不当な干渉をするなど、離婚のやむなきに至らしめたものと評価すべき特段の事情が問題となります。そのため、どちらを請求しているのかを最初の段階で明確にすることが大切です。

慰謝料を請求する側が注意すべきこと
不貞行為の相手方に慰謝料を請求する場合、次の点を意識しておく必要があります。
- 不貞行為があった時点で、夫婦の婚姻関係が「破綻していなかった」といえることを示す事情を整理しておくこと。
- 家計を分けていた、離婚に向けた話し合いが進んでいた、といった事情は、「すでに破綻していた」と評価されるおそれがあるため、これに対する説明を準備しておくこと。
- 相手方が、夫婦関係についてどのような情報を見聞きしていたか(離婚届やメールを見せられていたかなど)も、結論を左右します。
慰謝料を請求された側が注意すべきこと
交際相手として慰謝料を請求された場合は、次のような反論の組み立てが考えられます。
- 「既婚者だと知らなかった」「離婚済みだと信じた」という主張にとどまらず、「すでに夫婦関係が破綻していた」「破綻していると信じる相当の理由があった」という点を、段階的に主張していくこと。
- 別居の有無、家計の分離、当事者間のメールなど、婚姻関係が破綻していたことをうかがわせる客観的な事情を、できる限り具体的に示すこと。
- 相手から離婚届やメールなどを見せられていた場合、その事実は「破綻していると信じたことに相当の理由がある」と評価される方向に働き得ます。
よくあるご質問
Q. 相手から「もう離婚する」と聞いていれば、慰謝料を払わなくてよいのですか。
口頭で聞いていたというだけで支払義務が当然になくなるわけではありません。今回の判決でも、「離婚したと信じた相当の理由」とは別に、「婚姻関係が破綻していると信じた相当の理由」があるかどうかを検討すべきことが示されています。離婚届やメールなど、客観的な裏づけがどの程度あったかが重要になります。
Q. すでに別居していた相手と交際した場合はどうなりますか。
別居は婚姻関係の破綻をうかがわせる一つの事情ですが、別居しているからといって直ちに破綻していると認められるとは限りません。別居に至った経緯や期間、夫婦間のやり取りなど、総合的に判断されます。
Q. 不貞慰謝料と離婚慰謝料はどう違うのですか。
不貞慰謝料は不貞行為そのものにより婚姻共同生活の平和が侵害されたことを理由とする慰謝料、離婚慰謝料は第三者の不当な干渉などにより夫婦が離婚のやむなきに至ったことを理由とする慰謝料です。両者は法律上別のものとして扱われ、認められるための要件も異なります。
弁護士へのご相談について
不貞慰謝料をめぐる紛争は、肉体関係の有無だけでなく、当時の夫婦関係がどのような状態にあったか、第三者がどのような情報を把握していたかなど、事案ごとの具体的な事情によって結論が大きく変わります。今回の最高裁判決は、その判断の枠組みを改めて明確にしたものです。
慰謝料を請求したい方、請求されてお困りの方は、できるだけ早い段階で弁護士にご相談ください。当事務所では、離婚・男女問題に関するご相談を承っております。事案の状況を丁寧にお伺いしたうえで、見通しと取り得る対応をご説明いたします。
本記事は、最高裁令和8年6月5日第二小法廷判決(令和7年(受)第933号・損害賠償請求事件)を踏まえ、一般的な情報提供を目的として作成したものです。個別の事案については結論が異なる場合がありますので、具体的なご相談は弁護士までお問い合わせください。
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