Archive for the ‘コラム’ Category
【コラム】親権について3 離婚時に未成年の子がいる場合の3つの留意点
質問
未成年の子がいますが、離婚を考えています。どのようなことに留意して離婚の話を進めていけば良いのでしょうか。
回答・解説
ここでは、 親権者・監護権者の決定、面会交流の条件、養育費の決定という三つの観点から解説していきます。
1 親権者・監護権者の決定
親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務です。具体的には、財産管理権(注意義務・法定代理)と身上監護権(居所指定・懲戒・営業許可等)があります。
親権から、身上監護権を取り出して、監護権といいます。つまり、監護権とは、親権のうち子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利義務といえます。
通常は、親権者が監護権も行使しますが、親権者が子どもを監護できない場合や、親権者でない親の方が監護権者として適当である場合には、親権者と監護権者が別々になることがあります。
ただし、未成年の子がアルバイトを始めるような場合は、監護権者ではなく親権者の同意が必要になったり、監護権者の再婚により、再婚相手と子どもが養子縁組をする際にも親権者の同意が必要になったりして、後々トラブルになることもありえますので、親権者と監護権者を分ける場合には慎重な検討が必要になります。
2 面会交流の条件
面会交流権とは、親と子どもが別居している場合に親子が面会をする権利で、親のための権利でもありますが、子どものための権利でもあります。
面会交流の具体的な内容については、離婚後にトラブルになることがないように、離婚協議書等に記載しておくことが望ましいといえます。具体的には、①面接の頻度、②1回の面接時間、③宿泊の可否、④面会交流する場所、⑤子どもの受渡し方法などがあげられます。
3 養育費の決定
養育費とは、子どもが健全に成長するために必要な費用のことをいいます。具体的には、子ども自身の生活に必要な費用、教育費、医療費などが含まれます。
一般的には子どもが二十歳になるまで支払われることが多いですが、大学卒業まで支払われることもあります。
養育費は、離婚の際にきちんと取り決めをして、取り決めた養育費をしっかり支払ってもらうことが大切です。そのため、後々トラブルにならないよう、公正証書等にしておくことが望ましいといえます。
4 まとめ
離婚は精神的に大きな負担ですが、未成年の子がいる場合は自分のことだけではなく、子どものケアも考えなくてはなりません。離婚に関する問題でお悩みの場合は、専門家である弁護士に早めに相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。ご相談者様のお気持ちにそったアドバイスをさせていただきます。
【コラム】親権について2 親権が裁判で争われた場合の4つのポイント
質問
親権について配偶者と合意できず、裁判で争うことになりました。親権を獲得するにはどうしたらよいのでしょう?
回答
親権が決まるポイントは以下の4つです。
- 子ども監護割合
- 子どもの福祉の尊重
- 心身の健康状態
- 子どもの状況
以下、詳しくみていきましょう。
解説
1 子どもの監護割合
これまで、どれくらい子どもの世話や教育をしてたかやどんな接し方をしてきたか等が考慮されます。また、子どもが乳幼児の場合には、母親の方が優先的に考えられてきました。ただし、母親が子どもを虐待している場合や育児放棄している場合は、優先されません。
2 子どもの福祉の尊重
子どもの幸せにとって何が良いかという観点を持つことが大切です。そのため、自分が親権者となった場合に、子どものことを考え、もう一方の親との面会交流を認めるかどうかも重要な判断要素になります。また、親が仕事をしている場合は、親の不在時に子どもの世話を頼める人がいるかどうかというのも判断のポイントになります。
3 心身の健康状態
親権者自身の心身の健康状態が良くなければ、子どもをしっかり監護することはできません。精神的に不安定な場合は、親権者としてふさわしくないと判断される可能性があります。
4 子どもの状況
子どもの状況とは、具体的に、子どもの意思、子どもの年齢、兄弟姉妹の有無、環境の変化の有無が考慮されます。
子どもが15歳以上の場合は、その子の意思を尊重します。もっとも実務上は、子どもがある程度意思を持っている10歳以上の場合、本人の意思が反映されることも多くあります。また、兄弟姉妹がいる場合、引き離すことで子どもの人格形成などに影響があると考えられるため不分離を原則としています。
5 まとめ
子どもの親権を決定するには、様々な要素を検討する必要があり、当事者同士ではなかなか決定できないこともあります。子どもの親権を決められない場合に、親権ほしさに子どもの連れ去りが行われたりして、子どもを傷つけてしまうこともよくあります。大切な子どものことを第一に考え、円満な解決を目指しましょう。
そのためには、親権問題に精通している弁護士に依頼するのが得策です。弁護士であれば、当事者同士での話し合いの段階から間に入ってもらうことができます。また、調停や訴訟になった場合も、代理人として手続きをしてもらうことが可能です。
茨城県で離婚問題・親権問題に詳しい弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚にまつわる問題に精通した弁護士が、ご相談者様のご希望に沿った解決のお手伝いをさせていただきます。
【コラム】親権について1 親権を譲った場合の面会交流・同居の可否
質問
配偶者に親権を譲った場合、子どもと一緒に住んだり、会ったりすることはできないのでしょうか。
回答
親権がなくても子どもと一緒に住んだり、会ったりすることは可能です。
解説
1 親権と監護権
親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利義務のことです。具体的には、財産管理権(包括的な財産管理権と子どもの法律行為に対する同意権)と身上監護権(身分行為の代理権、居所指定権など)があります。
一方、監護権とは、親権のうち、身上監護権のみを取り出したものになります。つまり、子どもの近くにいて、生活の世話をしたり教育をしたりする権利になります。親権と監護権は同一の親が取得するのが望ましいと言えますが、親権は父親に残したままで、母親を監護権者にすると、いう場合もあります。
2 面会交流権
親が離婚した場合、子どもは親権者となった方の親と生活をすることになります。また、親権と監護権を分けたケースでは、子どもは監護権者となった親と暮らします。面会交流権とは、その際に、一緒に暮らせなくなった親子が面会をする権利のことです。
面会交流権は親の権利でもありますが、子どもの権利という側面が強いです。そのため、面会交流の取り決めをする際には、子どものために一番良いことは何かという観点から考えるようにしましょう。
3 親権、監護権、面会交流権における問題点
親権と監護権を分離した場合、子どもと一緒に生活して監護しているのは母でも、各種手当の受給については親権者である父の協力が必要であったり、子の氏を監護権者である母の氏にする場合、親権者である父の協力が必要であったり、監護権者だけでは手続きできないこともあります。
また、面会交流についても、当初の取り決め通りに交流させなかったり、そもそも面会事態を拒否したりとトラブルになることがあります。
4 まとめ
親権、監護権、面会交流権についてお悩みのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士に相談すると以下のメリットがあります。
① 専門知識の豊富な専門家に相談ができる
離婚にまつわる様々な問題を解決するためには、法的な専門知識はもちろん、経験やノウハウも必要になります。早期解決のためには、早めに専門家である弁護士に相談しましょう。
② 代理交渉をしてもらえる
当事者同士での交渉がうまくまとまらない場合、弁護士を代理人として交渉をすることで、調停や訴訟に発展する前に解決することができる場合があります。
③ 調停や訴訟でもサポートしてもらえる
当事者同士での話し合いがまとまらない場合は、調停や訴訟で解決を図ることになりますが、初めから弁護士に依頼していればスムーズに手続きを進めることができます。
茨城県内で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚問題で経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。
【コラム】離婚について 配偶者に隠し子がいるかどうかを調査する場合の4つのポイント
質問
夫の部屋から知らない子どもの写真がたくさん出てきました。もしかしたら隠し子がいるかもしれません。どのように調査したらわかるのでしょうか。
回答
夫に隠し子がいるかもしれない、というのは重大な関心事で、妻としては心穏やかではいられないと思います。今まで信用していた夫の気持ちや振る舞いが分からなくなり、夫婦関係に大きな溝ができてしまうこともあります。ここでは、配偶者に隠し子がいるかどうかを調査する場合の4つのポイントをご説明致します。
解説
(1)認知しているかどうか
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもを、父が自分の子と認めることを指します。認知届を提出することで、法律上の親子関係が結ばれ、相続権・親権など権利義務関係が発生します。そのため、夫が隠し子を認知しているかどうかは大きなポイントになります。
(2)戸籍の調査
隠し子を認知すると、戸籍に記載されることになります。非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子ども)でも、父親の戸籍にも認知した旨が記載されます。そのため、夫の戸籍を調べると、非嫡出子の存在を確かめることができます。ただし、認知後に婚姻・本籍の異動などで戸籍を移動していた場合は、新しい戸籍に認知の事項が移記されませんので、夫の出生からの戸籍を確認する必要があります。
(3)自分で戸籍謄本をチェックする場合
自分だけで夫の隠し子を確かめるときは、戸籍謄本で調べる以外に方法はありません。まずは、夫の戸籍謄本を取り寄せてみましょう。戸籍謄本を調べる際には、現在の戸籍だけでなく、過去の戸籍(「除籍」または「改製原戸籍」)も調査するようにしましょう。
(4)調査会社に依頼する
夫が隠し子を認知していなければ、戸籍からはわかりませんので、専門の調査会社に依頼することが考えられます。調査会社に依頼した場合は、隠し子がいるかどうかが明確になるというよりは、夫が関係を持っている女性がいるかどうか、その女性に子供がいるかどうかがわかる可能性がある、ということになります。
戸籍の調査をするにしても、夫の出生から現在までの戸籍謄本を取得する必要があり、夫の本籍地が変わった場合などは、従前の本籍地へ戸籍謄本を請求する必要があります。昔は手書きで戸籍が書かれており読みづらく、記載事項も整備されていないことから、戸籍を見ても知りたいことが書かれていない可能性もあります。また、戸籍のどこを見れば認知について読み取ることができるのかわからない場合もあります。
戸籍の調査でお困りの場合は、弁護士に相談しましょう。茨城県で隠し子問題に詳しい弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。隠し子にまつわる問題に精通した弁護士が、ご相談者様のお気持ちに寄り添ったサポートを致します。
【コラム】離婚について 離婚を前提に別居した後に交際することの4つの留意点
質問
離婚を前提に別居をしているのですが、配偶者以外の人とお付き合いしても良いですか?
回答
離婚が成立していないのであれば、やめたほうが良いでしょう。
解説
別居していたとしても、夫婦関係が破綻していなければ、別居後の配偶者以外との交際は不貞行為に該当する可能性があります。ここでは、離婚を前提に別居した後に交際することの4つの留意点をご説明致します。
(1)別居直後から数か月程度の場合
離婚を前提に別居もしており、配偶者以外の方との将来を考えるのは自然なことかもしれませんが、別居開始直後に他の方とお付き合いすることは、絶対にやめたほうが良いでしょう。別居直後の場合は、夫婦関係が完全に破綻しているとは判断されず、不貞行為と判断される可能性が高いためです。
(2)別居後数年以上経過している場合
別居が長期間に及んでいる場合は、他の方とお付き合いを考え出すという方が少なくありません。ただし、たとえ別居期間が数年に及んでいる場合であっても、100%破綻していると判断されるわけでもありません。また、他の方と付き合い出したことに対して相手方が反発し、協議や調停が今以上に長引くことも十分に考えらえます。そのため、別居後数年以上経過している場合であっても、離婚が成立するまでは法律上の配偶者以外の方とのお付き合いは控えたほうが良いでしょう。
(3)不貞行為とは
先ほどから出てきている「不貞行為」についてご説明致します。不貞行為とは、配偶者のある者が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性と性的関係をもつことです。別居していたとしても、離婚が成立する前に、配偶者以外の人を性的な関係をもった場合は、不貞行為に該当することがあります。
(4)不貞行為と認定されてしまったら
もし自分の行為が不貞行為と認定されてしまうと、以下のような不利益があります。
① 交渉がうまくいかなくなる可能性がある。
別居期間中に、新しい人とのお付き合いが配偶者にわかった場合、配偶者の気持ちを逆なでしてしまい、離婚に向けての交渉が停滞してしまう可能性があります。
② 慰謝料を請求される可能性がある
不貞行為に該当する場合、配偶者から慰謝料を請求されることがあります。慰謝料の金額は事案による異なりますが、相場は200万円~300万円とされています。
③ 離婚できない可能性がある
不貞行為をした配偶者を有責配偶者といいますが、有責配偶者からの離婚は一定の要件を満たさなれば認められません。通常は、別居から10年程度が経過しており、未成熟子もおらず、相手方配偶者が離婚によっても過酷な状態におかれないという要件を満たす必要があります。
離婚問題でお困りの場合は、早めに弁護士に相談しましょう。離婚問題を弁護士に相談すると、専門知識が豊富であることから早期に円満な解決を望むことができます。
また、相手方が協議を無視したり、交渉が決裂するような場合には、調停や訴訟を行うことがありますが、その場合であっても初めから弁護士に依頼しておけば、スムーズに手続きをすることが可能です。
茨城県内で離婚問題に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。
【コラム】離婚について 元交際相手からのストーカー被害を受けた場合の5つのポイント
質問
元交際相手から付きまわれています。どのように対処すればよいのでしょうか?
回答
特定の人に対し、付きまといや待ち伏せなどを繰り返す人をストーカーと言います。ここでは、ストーカー行為の具体例を出しながら、対処法をご説明していきます。
解説
1 ストーカー行為の具体例
ストーカー行為には以下のようなものがあります。代表的なものを具体的に説明致します。
(1)つきまとい・待ち伏せ
通勤途中の駅やバス停で待ち伏せをしたり、自宅や職場などの近くで見張っていたりする行為で、更にひどくなると暴力行為にまで発展する可能性のある行為です。
(2)監視していると告げる行為
帰宅直後に電話をかけてきたり、その日着ていた服について言及し、監視していたことをうかがわせるような話をすることです。
(3)面会・交際の要求
面会や復縁等を執拗に求める行為です。
(4)乱暴な言動
面会や交際を拒否すると、大声で罵倒したり、車のクラクションを鳴らし続けたりすることがあります。
(5)無言電話、連続した電話・ファクシミリ
毎日何度も連絡をしてきたり、電話に出ても無言でいるような行為も挙げられます。
(6)汚物などの送付
動物の死骸や排泄物等を送りつけてくる行為もストーカー行為の一つです。
(7)名誉を傷つける
名誉を傷つけるような内容のメールを送ったり、実名を出してSNSで悪口を言うような行為です。
(8)性的羞恥心の侵害
わいせつな写真、わいせつな内容の手紙等を送りつけて性的羞恥心を侵害する行為です。
2 5つの対処法
次に実際にストーカー行為にあった場合の対処法をご説明致します。
(1)身の安全の確保
自宅には二重三重に鍵を取り付けるなど、侵入されないように工夫をしましょう。洗濯物も外には干さないように気をつけると良いでしょう。また、外出時には防犯ブザーの携帯も忘れないようにしましょう。警察に相談にいくことも踏まえて、何でも記録を残すようにしましょう。
(2)明確な拒否
交際や面会の要求に対しては、曖昧にせず、明確に拒否する姿勢を見せましょう。また、電話での嫌がらせに対しても、電話会社へ相談したり、着信拒否設定をするなどして対策をとりましょう。
(3)警察へ相談
ストーカー行為の記録をもって警察に相談に行きましょう。被害届を提出することで、自宅周辺の見回り強化や犯人への警告などをしてくれます。また、住民票の閲覧制限等についても詳しく教えてくれます。
(4)弁護士へ相談
ストーカーが誰なのか特定できている場合には、弁護士に相談することも有効です。警察に相談するためには、どのようなストーカー行為があったのか説明できる記録を持っていく必要がありますが、どのように集めたらよいかなどの相談にのってもらうこともできます。また相手と代理交渉をしてもらうことも可能です。
(5)探偵へ相談
まずは身の安全を確保し、警察に相談するのが一番ですが、なかなか相手が特定できずに困っているような場合は探偵に相談するのも一案です。
3 まとめ
ストーカー事件は増加傾向にあり、被害者の9割は女性です。女性が一人で身を守るには限界もありますので、怖いと思うことがあれば迷わずに警察や弁護士に相談しましょう。茨城県内で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談くだい。ストーカー事件に精通した弁護士が、丁寧にサポート致します。
【コラム】離婚について 離婚の話し合いがまとまらない場合の4つの対処法
質問
妻との離婚を考えているのですが、話し合いがなかなかまとまりません。どうしたら早く解決できるでしょうか。
回答・解説
離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3つの方法があります。
- 協議離婚とは、夫婦が協議して合意したうえで離婚届を提出し、離婚が成立することをいいます。
- 調停離婚とは、夫婦が離婚に合意できなかった場合に、調停委員を交えて話し合いをして合意を形成していく方法です。
- 裁判離婚とは、調停が調わなかった場合に、裁判による判決で離婚するかどうかが決められるものをいいます。
離婚問題で早期解決ができるのは協議離婚になりますので、話し合いがこじれる前に合意を目指すのが良いでしょう。そのための対処法として、以下の4つがあげられます。
- 離婚するのに適切なタイミングを知る
- 離婚後の生活に対する経済的不安を払拭する
- 第三者に話し合いに参加してもらう
- 弁護士に依頼する
1 離婚するのに適切なタイミングを知る
状況により、適切なタイミングは異なりますが、相手が離婚を予期していない場合に突然離婚を切り出すと相手も驚き、感情的になってしまい、話し合いがうまくいかないことが多いでしょう。
そのため、離婚の話をきり出すタイミングがとても大切になります。離婚の請求について相手を納得させられるような材料を十分に用意したり、まずは別居してみて気持ちの整理をしてから離婚を切り出すなど、タイミングを計るようにしてみましょう。
2 離婚後の生活に対する経済的不安を払拭する
離婚後の経済状態を相手方が不安に感じていることから離婚の話し合いがうまく進まない場合も多々あります。その場合は、できるだけ、相手の経済的不安を払拭してあげるようにしましょう。
具体的には、財産分与や慰謝料の支払いによって、相手方が離婚後の住居や当面の生活費を確保できるようにすることや、子どもがいる場合には養育費の支払いについてきちんと約束をすることなどが考えられます。
また、必要に応じて、自治体の公的扶助等の情報も相手方に提供してあげると良いでしょう。
3 第三者に話し合いに参加してもらう
相手が感情的になり、離婚の話し合いがうまく進まないような場合には、親族や信頼できる友人等に話し合いに参加してもらう方法もあります。第三者が入ることによって、二人きりで話し合うようも冷静に話し合える場合もあります。
また、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員が主催する調停で話しあうことも可能ですが、通常半年から1年ほどかかります。
4 弁護士に依頼する
早期に離婚を成立させることができるのは協議離婚です。離婚の話し合いがうまくまとまらない場合は、弁護士に代理交渉を依頼してみましょう。離婚についての知識が豊富で、かつ、交渉のプロである弁護士が相手方を説得することにより、適切な条件で円滑に解決できる可能性が高いです。
また、代理交渉でも解決が難しい場合、次の対応として調停や裁判が考えられますが、弁護士に依頼しておけば、一貫したサポートを受けることが可能です。茨城県で離婚問題に詳しい弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。
【コラム】離婚について 浮気した妻からの離婚請求には応じなければならない?
質問
浮気した妻から離婚の請求をされました。これには応じなければならないのでしょうか?
回答
応じる必要はありません。
解説
浮気(不貞行為)等をした配偶者を有責配偶者といい、有責配偶者からの離婚請求は、原則として認められませんが、例外的に認められる場合もあります。最高裁では、婚姻関係が破綻している場合であっても、有責配偶者からの離婚請求は許されないという立場に立ってきましたが、昭和62年以降は以下の三つの条件を満たす場合には、有責配偶者からの離婚請求であっても認められる場合があることを判示しています。
- 別居期間が長期間に及んでいること
- 未成熟子が存在しないこと
- 相手方配偶者が精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態に置かれるなどの事情がないこと
ただし、これらの例外要件を満たすかどうかの判断は難しいことが多いため、有責配偶者からの離婚請求に関連してお困りのことがあれば、些細なことでも弁護士に相談すると良いでしょう。
これまでの判例には、以下のようなものがあります。
【最大判昭和62年9月2日】離婚を認めた
- 例外要件①相当期間の別居→別居36年、同居10年
- 例外要件②未成熟子の有無→無し
- 例外要件③過酷状態→否定
【大阪高判平成19年5月15日】離婚を認めた
- 例外要件①相当期間の別居→13年
- 例外要件②未成熟子の有無→18歳、16歳
- 例外要件③過酷状態→否定
- 補足:慰謝料支払い等について和解成立
【東京高判平成20年5月14日】離婚は認められず
- 例外要件①相当期間の別居→15年
- 例外要件②未成熟子の有無→無し
- 例外要件③過酷状態→肯定
- 補足:妻が高齢・病気であり、子どもの障害もあり。
有責配偶者からの離婚請求に応じる必要はありませんが、前述の3つの例外要件を考慮すると、離婚を請求する側が別居を求めてきた場合には注意が必要でしし、未成熟子も成長すると未成熟子ではなくなります。
そのため、どう交渉するかを含め、対応策について、早めに弁護士に相談するのが得策です。茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。離婚に関連する問題に精通した弁護士が、ご相談者様のご希望に沿った解決方法を提案致します。
【コラム】離婚について 離婚が認められるためには法定離婚原因が必要?
質問
離婚する際には、法定離婚事由が必要なのでしょうか?
回答
離婚することについてお互いが同意できれば、法定離婚事由は必要ありません。
解説
1 協議離婚
お互いの合意により婚姻関係を解消することを協議離婚といいます。夫婦双方が離婚することに合意し、離婚届に署名押印のうえ、夫婦の本籍地または住所地の役所に提出し、それが受理されれば離婚することができます。
お互いの合意さえあれば離婚する理由は問われませんし手続きも簡単なのですが、離婚に際して協議・合意した内容をきちんと文書に定めておかないと後々トラブルになる可能性があります。また、お金のことや子どものことなど、重要なことについて取り決めをせずに離婚してしますこともあり、注意が必要です。
2 調停離婚
夫婦が合意できなかった場合や、そもそも相手が話し合いに応じてくれないような場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることができます。裁判官と2名の調停委員で構成される調停委員会が調停を主催します。調停でも合意できない場合は、離婚についての裁判を起こすことができます。
3 裁判離婚
協議も調停も不調に終わった場合は、最終的な手段として裁判を起こすことが可能です。ただし、裁判を起こすためには法定離婚事由が必要になります。民法第770条が定めている法定離婚事由とは以下のとおりです。
- 不貞行為(770条1項1号)
- 悪意の遺棄(同条項2号)
- 3年以上の生死不明(同条項3号)
- 強度の精神病に罹り、回復の見込みがないこと(同条項4号)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があること(同条項5号)
相手方に法定離婚事由が認められ、裁判に勝訴すれば、相手がいくら拒否しても離婚することができます。
4 まとめ
協議離婚の場合であっても、相手方が話し合いに応じてくれない、一方的に不利な条件を押し付けられる、合意した内容をどう文書にしたらよいかわからない等、当事者だけでは解決が難しいこともあります。
この点、弁護士に相談すると、代理で交渉をしてもらうことや合意内容を書面にしてもらうことができます。また、調停や裁判になった際も、代理人として活動してもらうことができます。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。離婚問題に精通した弁護士が丁寧にサポートさせていただきます。
【コラム】保全執行・離婚について 離婚を求められた場合には
質問
夫から離婚を迫られています。応じなければならないのでしょうか?
回答
法定離婚事由がない限り、離婚に応じる必要はありません。
解説
離婚届に署名しなければ、裁判にならない限り、離婚は成立しません。そして裁判で離婚が認められるためには、以下のような法定離婚事由に該当する必要があります。
① 不貞行為
不貞行為とは、配偶者のある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶことをいいます。
② 悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、正当な理由なく同居・協力・扶助義務を履行しないことをいいます。
③ 3年以上の生死不明
3年以上の生死不明とは、3年以上生存も死亡も確認できない状態が続いていることをいいます。
④ 強度の精神病
強度の精神病とは、その障害程度が婚姻の本質ともいうべき相互協力義務等を十分に果たしえない程度に達しているような場合をいいます。
⑤ その他婚姻関係を継続し難い重大な事由
夫婦生活を続けられない重大な理由があれば離婚は認められます。具体的には、暴行・虐待、重大な病気、宗教活動、勤労意欲の欠如・多額の借金、犯罪行為・服役、性的不能・性的異常、性格の不一致などが挙げられます。
通常問題になるのは①不貞行為や⑤その他婚姻関係を継続し難い重大な事由になりますので、離婚を請求されている側にこれらに該当する事実がないのであれば、一方的に離婚されることはないと言えます。
ただし、配偶者から離婚を請求されていることは事実になりますので、何等かの対応をする必要があります。
離婚を受け入れるか否かは別にして、まずは相手の話をよく聞くことが大切です。その場で言い返すのではなく、一旦は話を聞き、冷静に次の対応策を考える時間を作りましょう。
相手の言い分に納得できる部分があるのであれば、それにどう対応するかを検討していくことになりますが、相手に不倫相手の影がある場合は注意が必要になります。離婚を回避する場合でも、不倫相手の存在の有無は、今後の対処に大きく影響する部分になりますので、注意深く確認するようにしましょう。
自分の状況が法定離婚事由に該当するか分からない場合や対応策について困っていることがある場合は、法律の専門家である弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しの場合は、離婚問題に精通した弁護士が多数所属している当事務所へぜひご相談ください。
« Older Entries Newer Entries »
