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【離婚問題コラム】離婚協議書書式集5 離婚協議書(自宅の財産分与2)
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1.離婚協議書のすすめ
離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。
2.離婚協議書の内容
では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。
- 離婚に合意した旨
- 親権者について
- 面接交渉について
- 養育費の支払いについて
- 慰謝料について
- 財産分与について
- 年金分割について
- 清算条項
- 公正証書にするかどうか
3.具体的な内容
(1)離婚の合意
前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。
(2)第1条 (協議離婚)
夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。
(3)第2条 (親権)
子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。
(4)第3条 (養育費)
子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
- 養育費を支払うかどうか
- 支払う場合、その金額はいくらか
- 支払い期限はいつまでか
- 養育費の支払方法
(5)第4条 (財産分与)
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して増やした財産を、貢献した割合に応じて夫婦それぞれの個人財産に分けることをいいます。財産分与の割合のおおよその相場は夫婦の働き方に応じて若干異なりますが、基本的に2分の1とされています。
住宅ローンが残っている場合、財産分与は複雑となります。本来、住宅ローンについては、当該不動産の譲受人が支払うべきですが、譲渡人が有責配偶者の場合などは、譲渡人が支払っていくこととする場合もあります。
なお、住宅ローンが残っている場合、債権者である銀行等の承諾がなければ名義変更ができない場合がほとんどです。このような場合は、離婚協議書の中で、住宅ローンを返済後、直ちに名義変更をするという内容の条項を設けておく必要があります。
(6)第5条 (年金分割)
年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。
(7)第6条 (面接交渉)
面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利で、この条項で頻度や場所、時間などを定めます。
(8)第7条 (清算条項)
本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。
(9)第8条 (秘密保持)
通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。
(10)第9条 (公正証書)
離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。
4.まとめ
離婚協議書は、個別の状況に即した内容で作成する必要があります。特に、自宅の財産分与については、住宅ローン、所有権の移転時期、登記手続、公租公課等、考慮しなければならないことが多々ありますので、慎重に判断する必要があります。
離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。茨城県全域にリーガルサービスを提供している当事務所では、離婚事件を解決した経験が多数あります。離婚問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
【離婚問題コラム】離婚協議書書式集4 離婚協議書(自宅の財産分与1)
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1.離婚協議書のすすめ
離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。
2.離婚協議書の内容
では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。
- 離婚に合意した旨
- 親権者について
- 面接交渉について
- 養育費の支払いについて
- 慰謝料について
- 財産分与について
- 年金分割について
- 清算条項
- 公正証書にするかどうか
3.具体的な内容
(1)離婚の合意
前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。
(2)第1条 (協議離婚)
夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。
(3)第2条 (親権)
子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。
(4)第3条 (養育費)
子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
- 養育費を支払うかどうか
- 支払う場合、その金額はいくらか
- 支払い期限はいつまでか
- 養育費の支払方法
(5)第4条 (財産分与)
財産分与とは、離婚する際に、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分配することをいい、基本的には、離婚する前に取り決めます。夫婦は、婚姻後、形成した財産に対して相互に2分の1ずつの権利を有することになりますので、離婚する際には対象となる財産を2分の1ずつに分けることになります。
住宅ローンが残っている場合、財産分与は複雑となります。今回は、不動産の譲受人が住宅ローンを負担することになった場合についてみていきましょう。
まず、評価については、時価から残ローンを控除して算出します。評価額が出たら、それを2分の1ずつにわけることになります。残ローンが不動産の時価を上回っている場合は、不動産の譲渡人からの財産分与請求権は発生せず、以降の残ローンは譲受人が負担することになります。ただし、住宅ローンの債務者が譲渡人名義である場合は、離婚しても、銀行に対する返済義務者は譲渡人のままです。このような場合、譲受人から譲渡人に対して毎月の住宅ローンを支払うなどの約束をして、完済後に所有権を移転してもらうなどの方法がとられます。
(6)第6条 (年金分割)
年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。
(7)第7条 (面接交渉)
面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利となります。面会交流の条項を設定し、頻度や場所、時間などを定めます。
(8)第8条 (清算条項)
本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。
(9)第9条 (秘密保持)
通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。
(10)第10条 (公正証書)
離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。
4.まとめ
離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。慰謝料や財産分与は高額になることもある上、支払いを担保するためにも留意すべき点があります。
当事務所は、離婚事件を多数扱ってきた実績があります。離婚協議書の作成から離婚協議の進め方まで含めたサポートをさせていただきます。
【離婚問題コラム】離婚協議書書式集3 離婚協議書(慰謝料あり・3当事者間)
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1.三者間における離婚協議書の留意点
離婚協議書は夫婦間で取り交わすことが通常ですが、配偶者の一方が不貞行為に及んだために離婚に至る場合には、不貞愛となります。
2.離婚協議書の内容
では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いと言えます。
- 離婚に合意した旨
- 親権者について
- 養育費の支払いについて
- 慰謝料について
- 財産分与について
- 面接交渉について
- 年金分割について
- 清算条項
- 公正証書にするかどうか
3.具体的な内容
(1)離婚の合意
前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。
(2)第1条 (協議離婚)
夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。
(3)第2条 (親権)
子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。
(4)第3条 (養育費)
子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
- 養育費を支払うかどうか
- 支払う場合、その金額はいくらか
- 支払い期限はいつまでか
- 養育費の支払方法
(5)第4条 (財産分与)
財産分与の金額、支払い方法等を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
- 対象となる財産の範囲
- 譲り渡す財産の種類
- 財産分与の支払いはいつまでにするか
- どのように支払うか
(6)第5条(慰謝料)
離婚における慰謝料とは、配偶者から受けた精神的な苦痛に対して支払われるお金になります。不貞行為をされた場合、不法行為に基づく損害賠償請求として、配偶者のみならず、浮気相手に対しても慰謝料を請求することが可能です。
この場合、不貞行為に及んだ配偶者と不貞相手の共同不法行為となります。
配偶者や不貞相手がどのような条件で慰謝料を支払うこととするのかを明確にするために、3者間での離婚協議書を作成し、離婚協議を踏まえて慰謝料を請求できるようにしておくことが望ましいといえます。
(7)第6条 (年金分割)
年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。
(8)第7条 (面接交渉)
面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利で、この条項で頻度や場所、時間などを定めます。
(9)第8条 (清算条項)
本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。三者間で清算条項を設定する場合には、誰と誰の間の債権債務を精算するのかは留意して決める必要があります。
(10)第9条 (秘密保持)
通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。
(11)第10条 (公正証書)
離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。
4.まとめ
離婚に関して合意ができるのであれば、合意内容を整理した離婚協議書を作成することが望ましいと言えます。当初は「支払う」と述べていた不貞相手が、途中で心変わりすることも少なくありません。また、三者間で合意した協議書を公正証書で作成しておけば、期日に支払いがない場合には、裁判をせずとも強制執行をすることも可能となります。
このように、離婚協議書は証拠となる上、公正証書として作成すれば法的拘束力も有することができるため、有効な書類ではありますが、その内容は十分に検討して取り交わす必要があります。
離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。茨城県全域にリーガルサービスを提供している当事務所には、多数の離婚問題のご相談を伺ってきた実績があります。
離婚にあたっての現在の状況や、離婚後のご希望などを詳しくお伺いした上で、ご相談者にとって最適な方法を検討いたします。
【離婚問題コラム】離婚協議書書式集2 離婚協議書(慰謝料あり・2当事者間)
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1.離婚協議書のすすめ
離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。
2.離婚協議書の内容
では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。
- 離婚に合意した旨
- 親権者について
- 面接交渉について
- 養育費の支払いについて
- 慰謝料について
- 財産分与について
- 年金分割について
- 清算条項
- 公正証書にするかどうか
3.具体的な内容
(1)離婚の合意
前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。
(2)第1条 (協議離婚)
夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。
(3)第2条 (親権)
子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。
(4)第3条 (養育費)
子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
- 養育費を支払うかどうか
- 支払う場合、その金額はいくらか
- 支払い期限はいつまでか
- 養育費の支払方法
(5)第4条 (財産分与)
財産分与の金額、支払い方法等を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
・対象となる財産の範囲
・譲り渡す財産の種類
・財産分与の支払いはいつまでにするか
・どのように支払うか
(6)第5条(慰謝料)
夫(妻)が浮気・不倫相手と不貞行為をしたことで夫婦関係が破たんした場合や、配偶者が精神的苦痛を受けた場合に、それを金銭に換算し、その損害を償うためのものを「慰謝料」といいます。
離婚の慰謝料は、相手から受けた精神的苦痛に対する損害賠償になりますので、夫婦間で合意できれば原則として自由に設定できることになります。
離婚の慰謝料は不法行為に基づく損害賠償であるため、離婚の成立時に一括して支払うことが通常ですが、離婚した後に分割払いで支払うことを設定することも可能です。
但し、分割払いは途中で滞納が生じたり、支払いが止まってしまったりするリスクがあることから、離婚協議書作成の際には、慰謝料の支払いを担保する工夫をする必要があります。また、不払いの際にはすぐに強制執行できるようにするために、公正証書を作成することも検討しましょう。
(7)第6条 (年金分割)
年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。
(8)第7条 (面接交渉)
面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利となります。面会交流の条項を設定し、頻度や場所、時間などを定めます。
(9)第8条 (清算条項)
本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。
(10)第9条 (秘密保持)
通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。
(11)第10条 (公正証書)
離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。
4.まとめ
離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。慰謝料や財産分与は高額になることもある上、支払いを担保するためにも留意すべき点があります。
当事務所は、離婚事件を多数扱ってきた実績があります。離婚協議書の作成から離婚協議の進め方まで含めたサポートをさせていただきます。
【離婚問題コラム】離婚協議書書式集1 離婚協議書(慰謝料なし)
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1.離婚協議書のすすめ
離婚をするには、役所への離婚届をしさえすればよいのですが、離婚にむけてお互いに話し合い決定した内容は離婚届に反映されるわけではりません。そのため、離婚をする両者の合意事項について、離婚届のほかに、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。
2.離婚協議書の内容
では、離婚協議書にはどのような内容を書く必要があるのでしょうか。一般的には、以下の内容を定めることが多いといえます。
・離婚に合意した旨
・親権者について
・面接交渉について
・養育費の支払いについて
・慰謝料について
・財産分与について
・年金分割について
・清算条項
・公正証書にするかどうか
3.具体的な内容
(1)離婚の合意
前文には、夫婦が離婚に合意していることや離婚協議の作成に合意していることなどを記載します。
(2)第1条 (協議離婚)
夫婦が離婚に合意していることを記載します。より詳細に、「離婚届の提出日」「誰が離婚届けを役所に提出するか」まで記載することもあります。
(3)第2条 (親権)
子の名前・生年月日を記載し、親権者が誰であるのかを明記します。
(4)第3条 (養育費)
子どもの養育にかかる費用についての合意内容を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
・養育費を支払うかどうか
・支払う場合、その金額はいくらか
・支払い期限はいつまでか
・養育費の支払方法
(5)第4条 (財産分与)
財産分与の金額、支払い方法等を記載します。具体的には、以下の内容を記載します。
・対象となる財産の範囲
・譲り渡す財産の種類
・財産分与の支払いはいつまでにするか
・どのように支払うか
(6)第5条 (年金分割)
年金分割を行う場合、その方法について記載します 。ただし、公証役場で認証を受けていない離婚協議書は、日本年金機構で受け付けてもらうことができませんので、年金分割については別途合意書を作成し、公証役場で私文書の認証を受けるのが通常です。
(7)第6条 (面接交渉)
面会交渉は、離婚して子供と暮らせしていない親が、子供と会うことができる権利となります。面会交流の条項を設定し、頻度や場所、時間などを定めます。
(8)第7条 (清算条項)
本協議書に書いてある内容以外の金銭・権利等の請求をお互いにしないことを記します。
(9)第8条 (秘密保持)
通常、合意事項は双方にとってプライバシー性の高い内容になりますので秘密保持条項を入れます。
(10)第9条 (公正証書)
離婚協議書を公正証書とすることに関する条項となります。
4.まとめ
離婚協議書について、お困りのことがあれば弁護士にご相談ください。慰謝料や財産分与は高額になることもある上、支払いを担保するためにも留意すべき点があります。
当事務所は、離婚事件を多数扱ってきた実績があります。離婚協議書の作成から離婚協議の進め方まで含めたサポートをさせていただきます。
【離婚問題コラム】再婚と相続3 再婚における祭祀財産の承継
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1.祭祀財産について
(1)祭祀財産とは
祭祀財産とは、祖先を祀るためのお墓や仏壇などの、通常の相続財産とは区別される財産のことです。民法には、祭祀財産の種類として「系譜」「祭具」「墳墓の所有権」の3種類が挙げられています。
「系譜」とは、祖先以来の系統を示すもので、家系図や過去帳などがあります。
「祭具」とは、位牌、仏像、仏壇など、祭祀や礼拝に使用する器具や道具のことです。
「墳墓」とは、墓石、墓碑のほか、その所在する土地の所有権等も含まれます。
(2)相続財産と祭祀財産の違い
相続財産を受け継ぐときには相続税がかかりますが、祭祀財産を継承する際は税金はかかりません。また、相続財産は複数の相続人の間で分割して遺産相続しますが、祭祀財産は基本的に1人に受け継がれます。この祭祀財産を受け継ぐ人を「祭祀継承者」と呼びます。
2.祭祀財産の承継者
祭祀を承継できる者の資格には、特に制限がなく、相続人である必要もありません。第一に、被相続人が指定した者がなりますが、指定の方法にも特別の制限がありませんので、書面でも、口頭でも可能であり、明示だけではなく、黙示の方法でも認められることがあります。ただし、相続人等の関係当事者が多い場合は、明示の指定をしておかないと後々トラブルになる可能性が高いので、注意が必要です。
なお、被相続人による指定がないときは、地域の慣習により決まり、慣習も明らかでないときは、家庭裁判所が指定した者が祭祀主宰者になります。家庭裁判所が祭祀主宰者を決定する基準としては、以下のようなものが挙げられます。
・承継候補者と被相続人との間の身分関係や事実上の生活関係
・祭具等の取得の目的や管理等の経緯
・承継候補者の祭祀主宰の意思や能力
・その他一切の事情(利害関係人等の生活状況・意見など)
3.離婚による復氏の際の権利の承継
民法第769条第1項、第771条では、婚姻によって氏を改めた者が、祭祀財産を承継した後に離婚した場合は、当事者その他利害関係人の協議により、祭祀財産の承継人を定めなければならないとしています。
もし、当事者その他の関係人の協議が調わない場合は、家庭裁判所が祭祀財産の承継者を定めます。
4.まとめ
祭祀財産については、明示の上、祭祀承継者を定めておかないと後々トラブルになることが予想されます。また、せっかく祭祀承継者を定めても、離婚による復氏で、再度協議必要になることもあります。未然にトラブルを防ぐためにも、祭祀財産の承継でわからないことがあれば、早めに弁護士に相談するようにしましょう。弁護士であれば、ご相談者様のご意向に沿った解決に向けてアドバイスすることが可能です。
茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。離婚・再婚・相続事件で経験を積んだ弁護士がサポート致します。
【離婚問題コラム】再婚と相続2 再婚と遺言・遺留分
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1.再婚と遺言
遺言がある場合、遺言のほうが法定相続に優先します。被相続人が遺言書で遺産の引き継ぎについて定めていない場合に,はじめて民法の法定相続の規定が適用されます。そのため、法定相続ではなく、少しでも有利に自分の希望どおりに相続したい場合には、遺言を書いてもらうようにしましょう。
遺言には、普通方式の遺言と特別方式の遺言があります。普通方式の遺言には、①「自筆証書遺言」(民法第968条)、②「公正証書遺言」(民法第969条)、③「秘密証書遺言」(民法第970条)の3種類があります。
特別方式の遺言は、特別な状況でやむをえない場合にのみ使われる遺言で、①死亡危急者の遺言(民法第976条)、②船舶遭難者の遺言(民法第979条)、③在船者の遺言(民法第978条)、④伝染病隔離者の遺言(民法第977条)の4種類があります。
2.再婚と遺留分
(1)遺留分に注意して遺言を作成する
民法では、遺言によって相続人の相続割合を自由に決定することを認めていますが(民法第902条第1項)、但し書きにおいて「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない」と明示しています。
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められる、最低限の遺産取得分のことで、遺留分が認められるのは、基本的には、配偶者と子どもと親(兄弟姉妹以外の法定相続人)です。
遺言によって、自由な内容で相続を決めたとしても、民法上遺留分が認められる者からは、遺留分について請求(遺留分減殺請求)をされることがあります。このように遺留分は、相続人にとっては重要な権利になりますので、遺言を書く場合には、後々の争いを防ぐために、各相続人の遺留分相当額を計算しておき、これを下回らないようにうまく配分しておくのがよいでしょう。
(2)遺留分の放棄
遺留分は、遺留分権利者に認められた「権利」になりますので、原則からいうと、自らこの権利を放棄することもできるはずです。しかし、遺留分の放棄を無制限に認めてしまうと、被相続人が、遺留分権利者に対して、遺留分放棄を強要するというような事態が起こる可能性があります。そこで民法では、相続開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を得なければできないとしており、遺留分権利者であっても相続開始前には自由に遺留分の放棄は行えないことになっています。
3.まとめ
争いを防ぐために遺言書を作っても、遺留分を侵害する遺言書を作ってしまうと、争いに発展します。そのため、遺留分についても十分に考慮して遺言書を作る必要があります。再婚後の遺言や遺留分についてご不明点があれば、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、専門家としてのアドバイスも可能ですし、万が一争いが起きた場合も代理人として紛争解決に向けた活動をすることが可能です。
茨城県で弁護士をお探しであれば当事務所にご連絡ください。当事務所には、離婚・再婚に関連しての相続問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。経験豊富な弁護士が親身になってサポート致します。
【離婚問題コラム】再婚と相続1 再婚後の法定相続
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1.法定相続人と法定相続分
まずは法定相続について詳しく見ていきます。
(1)法定相続人
相続は、人が死亡することによって発生します。亡くなった人を被相続人、相続する人を相続人といいます。また、法定相続とは、民法で定められた相続人とその相続分をいいます。
法定相続人の範囲と順位は以下のように決まっています
① 第1順位:被相続人の子ども(子どもが先に亡くなっている場合は孫、曾孫といった直系卑属)
② 第2順位:被相続人の父母(父母が先に亡くなっている場合は祖父母、曽祖父母といった直系尊属)
③ 第3順位:被相続人の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥姪)
なお、被相続人の配偶者は必ず相続人になるため、遺産相続順位は関係ありません。
(2)法定相続分
法定相続分は、民法第900条で以下のように決められています。
① 配偶者と子どもが相続人:配偶者に2分の1 子どもに2分の1
② 配偶者と直系尊属が相続人:配偶者に3分の2 直系尊属に2分の1
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人:配偶者に4分の3 兄弟姉妹に4分の1
なお、配偶者がすでに亡くなっていたからと言って、遺産相続順位にまで影響を与えることはありません。
(3)特別受益・寄与分
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から遺贈又は一定の目的での贈与を受けた者がいる場合に、相続人間の公平のため、相続分の調整を行うものです。寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持又は増加に特別な貢献をした相続人がいる場合に、相続人間の公平のために、相続分の調整を行うものです。
2.再婚と相続
(1)前婚の子と後婚の子で相続分は違うのか
子ども(養子を含む)は、第一順位の相続人になり、前婚時に生まれた子と再婚後に生まれた子に相続分の差はありません。配偶者がいる場合の子の法定相続分は、相続財産の1/2を子の数で割ったものとなります。
(2)養子縁組によって連れ子の相続権の有無が変わる
被相続人の再婚相手の子ども(連れ子)は、再婚により当然に親子関係が生じるわけではありません。そのため、被相続人の財産を当該連れ子に相続させたい場合、養子縁組を行う必要があります。言い換えると、養子縁組をしていない連れ子については、被相続人の相続権はないということになります。
3.生命保険金の受取人の変更
生命保険とは、被保険者に万が一のことがあった場合に死亡保険金受取人に指定された人にあらかじめ決めておいた保険金が下りる保険です。被相続人が死亡した際に支払われる保険金の請求権は、受取人の固有財産であり、相続財産にはなりません。
離婚後に再婚した場合、保険金の受取人を前の配偶者のままにしておくと、再婚後の配偶者は保険金を受け取ることができませんので注意が必要です。
4.まとめ
相続については、親族内でトラブルになることが多くあります。想定しうるトラブルを未然に防ぐため、あるいは発生してしまったトラブルを早急に解決するため、再婚後の法定相続についてお困りのことがあれば早めに弁護士に相談しましょう。茨城県内で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。離婚・再婚・相続事件で経験を積んだ弁護士が丁寧にサポート致します。
【離婚問題コラム】再婚と扶養2 再婚における親族の扶養
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1.親族の扶養について
扶養については、民法第877条により、直系血族と兄弟姉妹が原則的に扶養義務を負い、特別な事情がある場合に、3親等内の親族が扶養義務を負う場合があると定められています。また、扶養の内容については、生活保持義務と生活扶助義務であるとされています。
生活保持義務とは、自分と同じ程度の生活させる義務で、夫婦間や未成年の子に対する扶養などはこのような生活保持義務に該当します。
他方、生活扶助義務とは、自分にふさわしい程度の生活を維持した上でなお余裕がある場合に最低限の生活を維持させる義務で、他の親族に対する扶養はこのような生活扶助義務に該当します。
2.前妻との実子と、自分が養子縁組した養子との関係
民法第877条によると、直系血族と兄弟姉妹は、互いに扶養する義務を負っています。兄弟姉妹には、父母を同じくする兄弟姉妹のほか、どちらかの親が同一で、異父・異母の兄弟姉妹も含まれます。また、連れ子と養子縁組をした場合であれば、その連れ子も兄弟姉妹に含まれることになります。つまり、連れ子と養子縁組をしなければ、他の子と連れ子は扶養義務を負う兄弟姉妹にはならないことになります。
3.3親等内の親族が扶養義務を負う場合の、特別な事情とは
民法第877条2項では「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定めています。夫婦・直系血族・兄弟姉妹は当然に扶養義務を負いますが、それ以外の3親等親族は、当然に扶養義務を負うのではなく、家庭裁判所に申立をして家庭裁判所が「特別事情」があると認めた場合に初めて認められます。
しかし、現代では核家族化が進行しており、親族間の結びつきが希薄になっていることもあり、よほどの事情でない限り「特別事情」ありと認められることはありません。
4.まとめ
扶養請求権は、扶養が必要な状態にある扶養権利者が、扶養が可能な扶養義務者に対して求めることによって発生します。扶養の程度や方法は、まずは当事者間の協議で決めますが、協議で合意できない場合やそもそも協議できない場合は、家庭裁判所の調停・審判によって定められることになります。扶養について、何か不安なことがある場合は、弁護士に相談しましょう。
茨城県で弁護士をお探しの場合は、当事務所にご相談ください。当事務所に在籍している離婚・再婚に精通した弁護士が丁寧にポート致します。
【離婚問題コラム】再婚と扶養1 再婚における子どもの扶養
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1.扶養とは
まず、扶養とは、経済的に生活能力のない人の面倒を見ることです。そして、扶養を受ける側を扶養権利者、扶養する側を扶養義務者といいます。扶養を求める権利を扶養請求権といいますが、この権利は一身専属権と考えられています。そのため、扶養請求権は、処分することができないとされています(民法881条)。
2.子どもの扶養について
親が未成年の子どもに対して負う扶養義務については、以下のように整理することができます。
(1)子どもの扶養についての原則
民法第877条により、夫婦間に生まれた子に対して、親は扶養義務を負います。婚姻していない夫婦から子が生まれた場合、分娩の事実により母親がその子を扶養する義務を負うのは明らかですが、父親の場合は、父親がその子を認知することにより、父親もその子を扶養する義務を負うことになります(民法第788条、第766条)
(2)養子縁組をした場合
養子縁組によって他人の子を養子とした場合、「養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる」ものとされています(民法第727条)。つまり、養子縁組の日から、養親は養子を扶養する義務を負うことになります。
連れ子のいる配偶者と結婚した者が、その子と養子縁組をした場合、その後離婚したとしても、それだけで養親縁組が解消されるわけではなく、引き続き養子を扶養する義務を負うことになります。
(3)養子縁組をしない場合
再婚相手が、連れ子と養子縁組をしない場合は、再婚相手と子どもとの間に親子関係はありませんので、再婚相手には子どもに対する扶養義務はありません。
(4)離婚後、子の親権者が再婚した場合
扶養義務は、直系血族の関係があることから発生しているであるため、夫婦が離婚して、親の一方が子の親権者となり監護している場合であっても、もう一方の親も子の扶養義務を負い続けることになります。この場合、子の親権者が再婚したとしても、もう一方の実親の扶養義務は継続します。なお、このような場合に、親権者の再婚相手が、連れ子と養子縁組をした場合には、その再婚相手も連れ子に対して扶養義務を負うことになります。このような場合は、養親が第一次的に扶養義務を負い、実父は養育費の支払義務を免除されることが多くなります。
3.まとめ
再婚における子どもの扶養について、いかがでしたでしょうか。再婚によって子どもの扶養がどうなるのかは、子どもにとっても、親にとっても大きな問題です。養子縁組や養育費の再計算等、何か不安なことがあれば弁護士に相談しましょう。茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。離婚・再婚問題に詳しい弁護士がきめ細かなサポートを致します。
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