【離婚問題コラム】慰謝料請求をされたときの注意点

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1.慰謝料請求をされたら

不倫による慰謝料を請求されたらどう対応すればよいのでしょうか。動揺されるかもしれませんが、まずは冷静に状況を分析し、落ち着いて対応策を検討する必要があります。具体的には、誰から請求されているのか(請求権者本人なのか、弁護士なのか)、どんな方法で請求してきているか(メールなのか、手紙なのか、内容証明郵便なのか等)、事実に誤りはないかを確認するようにしましょう。相手がすでに弁護士に依頼している場合や内容証明郵便で請求しているような場合は、注意して対応する必要があります。

 

2.対応の注意点

慰謝料の請求を受けた場合、どのような点に注意をしなければならないのでしょうか。

 

(1)真摯に対応する

慰謝料の請求が届いたということでパニックになり、対応せずに放置することは絶対にしてはいけません。相手の心象も悪くなり、さらに悪い事態に発展しかねません。どう動くかをなるべく早く決めて行動するようにしましょう。

また、自分に落ち度があったのであれば、素直に認め、誤るべきところは誤り、誠実に対応するようにしましょう。そのように対応することで、慰謝料の減額につながることもあります。

 

(2)安易な合意はしない

慰謝料の請求を受けたからといって、相手方の請求をすべて受け入れて合意してしまうと、払う必要のない金額を払ってしまうこともあります。ケースによりますが、減額できることもありますので、安易に合意することも避けた方が良いでしょう。

 

3.慰謝料を払う必要のないケース

(1)時効が成立している場合

慰謝料請求権は、法的に言うと不法行為に基づく損害賠償請求権であり、請求者が不倫の事実を知ってから3年以上経過した場合には消滅します。そもそも慰謝料請求権が消滅していないかどうか確認をするようにしましょう。

 

(2)不貞行為にあたらない場合

不貞行為とは、婚姻関係にある夫婦の一方が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことになりますので、不貞行為に該当する事実が一切ないような場合は、払う必要がないと言えます。

 

(3)夫婦関係がすでに破綻していた場合

不倫による慰謝料を請求できる要件として、不倫が原因での夫婦関係の破綻が挙げられます。したがって、不倫問題以前に夫婦関係が破綻していて、不倫と夫婦関係の破綻、離婚が直接関係無いような場合には、たとえ不倫の事実があったとしても慰謝料の支払いを免れる可能性があります。

 

4.慰謝料が減額されるケース

(1)相場より大きな金額を請求された場合

不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は、50万から300万程度と言われています。この相場を超えるような慰謝料請求をされた場合は、減額できる可能性があると言えます。

 

(2)不貞行為の回数が少ない場合

不貞行為とは、婚姻関係にある夫婦の一方が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。そのような肉体関係があったとしても、頻度が非常に少なかった場合、慰謝料を減額できることがあります。

 

5.まとめ

突然慰謝料の請求が届くと驚いて不安になり、どうしてよいかわからなくなるのではないでしょうか。そのような場合は、一人で悩むのではなく、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。弁護士であれば、一緒に状況を分析し、どのように対応すべきかをアドバイスすることができます。また最終的に裁判になった場合であっても、そのまま対応を依頼することができ、安心です。茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。最善の解決ができるよう経験豊富な弁護士がサポート致します。

 

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