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【離婚問題コラム】DV事件のポイント

2019-04-19

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1.はじめに

DV事件で離婚をお考えの場合、相手の暴力から身を守りながら離婚手続きに向けて準備をしていく必要がありますので、通常の離婚手続きとは全く異なります。以下、①相談受付②安全確保③保護命令申立て④離婚手続き⑤刑事告訴等、各段階にわけてご説明致します。

 

2.相談受付

まずは、相談者の方のお話を伺い、ご希望を確認します。ひとまず別居したいのか、安全を確保したいのか、離婚したいのか等、整理したうえで、今後について一緒に検討しています。

被害者の方が保護命令を申し立てたり、加害者に対して離婚や慰謝料を請求する場合に必要になりますので、怪我の写真、病院の診断書等を証拠として保存しておくことが重要になります。

 

3.安全確保

DVは命にもかかわる問題であるため、第一に優先すべきは被害者の身の安全の確保です。被害者が加害者との別居を検討している場合、安全な避難方法、避難先等のアドバイスをすることも可能です。状況により、早急に避難して安全を確保することが必要であれば、配偶者暴力相談支援センター等をご紹介します。

また、加害者が捜索願を出して被害者を追跡することがありますので、加害者からの追跡が予想される場合には、警察機関と連携し、捜索願を受理しないよう要請することができます。加害者は、被害者の住民票を取得して、居場所を突き止める場合があります。そこで、市区町村の役所と連携し、加害者やその代理人による住民票や戸籍の附票の閲覧・謄写を制限する措置を取ることも可能です。

 

4.保護命令申立て

保護命令とは、相手方(加害者)からの申立人(被害者)に対する身体への暴力を防ぐため、裁判所が相手方に対し、申立人に近寄らないよう命じる決定です。保護命令の申立ては、申立書に必要事項を記載して、管轄の地方裁判所に提出して行います。

命令の種類としては、①接近禁止命令②退去命令③子への接近禁止命令④親族等への接近禁止命令⑤電話禁止命令があります。③子への接近禁止命令、④親族等への接近禁止命令⑤電話等禁止命令は、必要な場面に応じて被害者本人への接近禁止命令の実効性を確保する付随的制度であるため、単独で発令することはできず、申立人に対する接近禁止命令が同時に出る場合か、既に出ている場合のみ発令されます。なお、保護命令に違反した者には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。 

 

5.離婚手続き

DVが理由で相手と離婚したいという場合も、他の離婚事件同様、親権、養育費、婚姻費用、慰謝料、財産分与、年金分割等を検討していきます。ただし、DVの場合は、被害者の身の安全を確保する必要がありますので、保護命令の申立書はもちろん、調停申立書等、裁判所へ文書を提出する際、加害者が読むということを念頭において記述をしていく必要があります。

また、裁判所で調停や訴訟が行われる際にも、加害者と合わずに済むように配慮する必要があります。

 

6.刑事告訴

DVが暴行罪、傷害罪等の犯罪に該当する場合は刑事罰の対象となります。この場合、警察署で被害届を出すか、告訴することも可能です。告訴する場合は、口頭でも可能ですが、弁護士に告訴状の作成と提出を依頼されたほうがよいでしょう。

 

7.まとめ

DVから逃れて身の安全を確保しつつ、離婚に向けた手続きを進めるのは、一人ではとても大変です。弁護士に相談していることが相手(加害者)に知れたら逆上するかもしれない、と相談することについて二の足を踏んでいる方がいらっしゃるかもしれませんが、相手に知られないように手続きを進めますので、安心してご相談ください。

茨城県でDV問題に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやDVに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。きめ細かいサポートを致しますので、ぜひ一度ご連絡ください。

 

【離婚問題コラム】DVでお悩みの方へ

2019-04-18

DVとは

配偶者や恋人などのパートナーから振るわれる暴力のことをいい、Domestic Violence(ドメスティック・バイオレンス)を略してDVと呼ばれています。

暴力は被害者の人権を踏みにじり、個人の尊厳及び男女共同参画の実現を妨げるものです。配偶者や恋人から暴力を受けて悩んでいる場合は、周囲の人や専門家に相談しまましょう。

 

DVの形態

DVの種類にはどのようなものがあるのでしょうか。身体への暴力のほかにも様々の暴力があります。

身体的暴力

殴る、蹴る、押す、つねる、小突く、物を投げつける、刃物で傷つける等、身体への暴力があります。

精神的暴力

見下した態度をとる、無視する、行動を細かく監視する、相手が大切にしているものを壊す等、精神的に追いつめるような暴力もあります。

性的暴力

避妊に協力しない、暴力等を用いて意に反したセックスを強要する等の性的な暴力もあります。

経済的暴力

生活費を渡さない、「養ってやっている」「誰に食わせてもらっているんだ」等の発言をする、外で働くことを許さない等の暴力もあります。

 

DVに被害にあったら

もしDVの被害にあったら身の安全を守るためにも、自分だけで解決しようとせずに専門家に相談をしましょう。都道府県におかれている配偶者暴力相談支援センターや警察に相談するのも良いでしょう。

また、相手との交渉をする際には、弁護士に相談すると良いでしょう。被害者の方は、暴力を振るう相手に対して恐怖心を持っているので、離婚したいと思っていても相手と直接交渉することができません。そのような場合に、弁護士を代理人にすると相手と離婚等の交渉をしてもらうことができます。

 

弁護士によるサポート

DVを受けている場合、弁護士にサポートを依頼すると、相手方との交渉をするだけでなく、調停や訴訟でも代理人になりますので、被害者が相手方と直接接触する必要がなくなります。

また、DVでの離婚を考えているのであれば、DVで怪我をした際に診断書をとっておく、写真に撮っておく、DVの状況をメモに記録しておく、会話を録音する等、DVの証拠を残すことも重要になります。 

さらに、DVの場合は、離婚を見据えての別居に際して、相手方に新しい住まいを知られないよう、シェルターに入ったり、DV防止法に基づく保護命令の発令の申立をしたりすることも検討していきます。

 

まとめ

DVを受けている場合は、まず第一に身の安全を確保しましょう。また、DVが原因で離婚を考えている場合には、早めに弁護士に相談するようにしましょう。離婚に備えて証拠を揃える必要もありますし、弁護士に依頼することで代理人として活動してもらうなどのサポートを受けることができます。

茨城県でDV問題に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。DVやDVに伴う離婚について精通した弁護士が数多く在籍しております。安心してお任せください。

【離婚問題コラム】不倫・不貞慰謝料請求のよくあるご質問

2019-04-17

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1.不倫・不貞慰謝料請求のよくあるご質問

ここでは不倫・不貞慰謝料請求のよくあるご質問にお答えいたします。

 

(1)慰謝料はどのように請求したらよいですか。

請求相手の連絡先がわかればどんな方法でもかまいませんが、不倫・不貞の根拠を記載した上で書面で請求するのが一般的です。後に裁判になった時のことを考えて内容証明郵便で送ると良いでしょう。

 

(2)同棲相手に対しても慰謝料請求は可能でしょうか。

同棲とのことですので、法律上の婚姻関係にはありませんが、いわゆる「内縁関係」にあると思われます。「内縁」とは,夫婦同様の共同生活を送りつつ、婚姻届を提出していない事実上の夫婦のことです。不当な内縁破棄を理由に、慰謝料を請求できる可能性があります。

 

(3)慰謝料を請求する以外にも相手に何かを請求することはできますか。

法律で認められているのは慰謝料の請求のみになります。無理やり謝罪文を書かせたり、一方的に何かを誓約させるような文書を作成させることはできません。

 

(4)自分が不貞行為をしてしまったことにより慰謝料請求をされていますが、家族や勤務先に知られないように協議を進めることはできますか。

弁護士を代理人として相手方との協議を依頼すると、弁護士がすべて窓口となって交渉を行うことになりますので、家族や勤務先に知られる可能性は低くなります。

 

(5)慰謝料について合意をしたのに、払ってもらえません。

相手方と慰謝料についての合意をした際に、公正証書や和解調書を作成していればそれを元に相手方の財産を差し押さえることができます。もし作成していないようであれば、別途裁判を起こすことになります。

 

(6)慰謝料を受け取る際に税金はかかりますか。

慰謝料は、不法行為により精神的苦痛を被ったことへの損賠賠償になります。そのため、受け取る側も支払う側も、通常は税金はかかりません。

 

2.まとめ

一口に慰謝料を請求するといっても、具体的な金をいくらにするのか、請求できるたけの証拠はきちんとそそろっているのなど、考えなくてはならないことがたくさんあります。ただでさえ不安なことが多い中、一人で行動しなくてはならないことは大きな負担になります。そのため、早い段階から弁護士に依頼して相手方と協議を行うことにより、負担を減らしながらも妥当な金額で慰謝料を請求することができる可能性が高くなります。

茨城県内で、離婚と慰謝料に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。当事務所には離婚問題で経験豊富な弁護士が多数在籍しております。ご相談者様のお話をじっくり丁寧にうかがった上で、専門的知識、豊富な経験に基づくサービスを提供させていただきます。

 

【離婚問題コラム】慰謝料請求の証拠の集め方

2019-04-16

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1.不倫の証拠

慰謝料が認められるためには、不貞行為があることが必要であり、不貞行為とは夫婦の一方が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことになります。そのため、証拠を集める際は、肉体関係にあることの証拠を集めなくてはならず、慰謝料請求の証拠を集めるのはなかなか難しいと言えます。

 

2.証拠の集め方

証拠を集めるには大きくわけて二つの方法があります。

 

(1)自分で証拠を収集する方法

配偶者の行動が怪しいと感じた場合、まずは携帯電話の通話履歴、メールの送受信の内容あるいはSNS等でのやり取りなど、自分で確認できそうなところから確認をして証拠を集めようとするのではないでしょうか。それも証拠集めの一つの方法ではあります。

但し、自分で証拠を集めようとすると相手にバレてしまう危険性も高いこと、また自分自身の判断だけでは、裁判では使えない証拠だけを集めてしまう危険性も高いことには注意が必要です。

 

(2)探偵事務所に調査を依頼する方法

どう調査したらよいかわからない場合や不貞行為の確たる証拠がつかめないような場合には、探偵事務所に依頼するのも一つの方法です。探偵はその道のプロになりますので、思わぬところから証拠が見つかることもあり得ます。

但し、探偵事務所を使うとトータルで数十万円の費用がかかることや信頼できる業者かどうかを事前にある程度確認する必要があることには注意が必要になります。

 

3.裁判で認められやすい証拠と認められにくい証拠

不貞行為があったと認められるには、肉体関係があったことを立証する必要gあります。裁判で認められる証拠と認められない証拠についてみていきましょう。

 

(1)写真

配偶者と不倫相手が二人でホテルに入った写真やホテルの中で撮った写真は証拠として認めらる可能性が高く、逆に日帰りの旅行や日中二人で会っている写真だけでは、不貞行為の証拠にすることは難しいでしょう。

 

(2)領収証

単なるディナーの領収証やシティホテルのダブルルームの領収証だけでは、不貞行為をしているとは断定できないことになります。

 

(3)各種通話記録、メッセージの送受信記録

宿泊をして肉体関係を持ったことが推定されるようなメールのやり取り等であれば証拠として使用することができますが、単に仲の良さをうかがわせるような内容だけであれば、証拠とは言えないことになります。

 

4.まとめ

不倫にまつわる相談は、まわりには話にくく、一人で悩んで精神的に追いつめられている方もいらっしゃるかもしれません。そのため当事務所では、相談者さんが安心しやすい雰囲気づくりを心がけています。茨城県で、弁護士又は法律事務所をお探しであれば、ぜひ当事務所にお任せください。当事務所には、離婚に関する様々な問題に精通した弁護士が多数所属しております。些細なことに対しても丁寧にサポートいたします。安心してお任せください。

 

【離婚問題コラム】慰謝料請求をされたときの注意点

2019-04-15

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1.慰謝料請求をされたら

不倫による慰謝料を請求されたらどう対応すればよいのでしょうか。動揺されるかもしれませんが、まずは冷静に状況を分析し、落ち着いて対応策を検討する必要があります。具体的には、誰から請求されているのか(請求権者本人なのか、弁護士なのか)、どんな方法で請求してきているか(メールなのか、手紙なのか、内容証明郵便なのか等)、事実に誤りはないかを確認するようにしましょう。相手がすでに弁護士に依頼している場合や内容証明郵便で請求しているような場合は、注意して対応する必要があります。

 

2.対応の注意点

慰謝料の請求を受けた場合、どのような点に注意をしなければならないのでしょうか。

 

(1)真摯に対応する

慰謝料の請求が届いたということでパニックになり、対応せずに放置することは絶対にしてはいけません。相手の心象も悪くなり、さらに悪い事態に発展しかねません。どう動くかをなるべく早く決めて行動するようにしましょう。

また、自分に落ち度があったのであれば、素直に認め、誤るべきところは誤り、誠実に対応するようにしましょう。そのように対応することで、慰謝料の減額につながることもあります。

 

(2)安易な合意はしない

慰謝料の請求を受けたからといって、相手方の請求をすべて受け入れて合意してしまうと、払う必要のない金額を払ってしまうこともあります。ケースによりますが、減額できることもありますので、安易に合意することも避けた方が良いでしょう。

 

3.慰謝料を払う必要のないケース

(1)時効が成立している場合

慰謝料請求権は、法的に言うと不法行為に基づく損害賠償請求権であり、請求者が不倫の事実を知ってから3年以上経過した場合には消滅します。そもそも慰謝料請求権が消滅していないかどうか確認をするようにしましょう。

 

(2)不貞行為にあたらない場合

不貞行為とは、婚姻関係にある夫婦の一方が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことになりますので、不貞行為に該当する事実が一切ないような場合は、払う必要がないと言えます。

 

(3)夫婦関係がすでに破綻していた場合

不倫による慰謝料を請求できる要件として、不倫が原因での夫婦関係の破綻が挙げられます。したがって、不倫問題以前に夫婦関係が破綻していて、不倫と夫婦関係の破綻、離婚が直接関係無いような場合には、たとえ不倫の事実があったとしても慰謝料の支払いを免れる可能性があります。

 

4.慰謝料が減額されるケース

(1)相場より大きな金額を請求された場合

不貞行為が原因で離婚する場合の慰謝料の相場は、50万から300万程度と言われています。この相場を超えるような慰謝料請求をされた場合は、減額できる可能性があると言えます。

 

(2)不貞行為の回数が少ない場合

不貞行為とは、婚姻関係にある夫婦の一方が配偶者以外の異性と肉体関係を持つことです。そのような肉体関係があったとしても、頻度が非常に少なかった場合、慰謝料を減額できることがあります。

 

5.まとめ

突然慰謝料の請求が届くと驚いて不安になり、どうしてよいかわからなくなるのではないでしょうか。そのような場合は、一人で悩むのではなく、専門家である弁護士に相談するようにしましょう。弁護士であれば、一緒に状況を分析し、どのように対応すべきかをアドバイスすることができます。また最終的に裁判になった場合であっても、そのまま対応を依頼することができ、安心です。茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。最善の解決ができるよう経験豊富な弁護士がサポート致します。

 

【離婚問題コラム】弁護士会照会を使った慰謝料請求

2019-04-12

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1.慰謝料を請求したいけれど相手の連絡先が不明

配偶者の不倫相手に慰謝料請求をしたいけれど、連絡先がわからずどう請求したらよいかわからない、ということもあるでしょう。

そもそも慰謝料は、請求する相手の氏名及び住所が分かっていなければ請求することができません。どこの誰かがわからないと、訴訟を提起することができないからです。このような場合、不倫相手への慰謝料請求はあきらめなくてはならないのでしょうか。

 

2.断片的な情報がわかっている場合

不倫相手の全部の情報がわからなくても、電話番号やメールアドレスだけはわかる、というように必要な情報の断片だけはわかることがあります。このような場合、弁護士法第23条の2に定められている弁護士会照会制度という制度を利用することで相手の情報を調べられる可能性があります。

弁護士会照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件について、証拠や資料を収集し、事実を調査するなど、その職務活動を円滑に行うために設けられた法律上の制度です。この制度を使うことにより、配偶者の不倫相手の一部の情報がわかれば、その情報をもとに相手を特定し、慰謝料の請求をすることができるようになる可能性があります。

 

(1)参考条文と注意点

弁護士法 第二十三条の二

  1. 弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることを申し出ることができる。申出があつた場合において、当該弁護士会は、その申出が適当でないと認めるときは、これを拒絶することができる。
  2. 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

なお、弁護士は弁護士会に申出ができるというだけであり、照会には弁護士会の審査が必要だという点には注意しましょう。このようにして弁護士の照会の乱用を防いでいるのです。

 

(2)弁護士会照会制度で照会できること

  1. 電話番号がわかっている場合は、その番号から契約者の名前や住所を照会することができます。
  2. 携帯電話のメールアドレスわかっている場合は、その携帯電話番号を照会することができます。そして携帯電話番号がわかれば、①のように名前や住所も照会することが可能です。

 

3.まとめ

不倫相手の一部の情報しからわからない場合でも、弁護士会照会制度を利用することで、その他の情報を調査して、不倫相手を特定し慰謝料の請求が可能になる場合があります。弁護士会照会制度は弁護士のみが利用できる制度ですので、不倫相手が特定できずにお困りの場合は、早めに弁護士に相談するようにしましょう。茨城県内で離婚問題に強い弁護士をお探しの場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。離婚にまつわる様々な問題の解決で経験を積んだ弁護士が、親身になってサポート致します。安心してお任せください。

 

【離婚問題コラム】離婚後の慰謝料請求

2019-04-11

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1.離婚後の慰謝料請求は可能か

先に離婚してしまったけれど、元配偶者に対して慰謝料を請求したい、と思っている方もいらっしゃると思います。離婚する際、慰謝料については話し合いもせず、何も決めずに離婚してしまった等の事情があれば、離婚後でも慰謝料を請求できる可能性があります。また、離婚後に、元配偶者の不倫の事実や不倫相手が発覚した場合、その不倫相手に対しても慰謝料を請求できる可能性があります。

 

2.離婚後の慰謝料請求の注意点

離婚後の慰謝料の請求については、いくつか注意すべき点もあります。

 

(1)清算条項付きの合意書を締結していないか

離婚時に、「離婚後は、いかなる名目でも互いに金銭請求しない」「離婚に関しての債権債務が一切ないことをお互いが確認している」のような合意(清算条項)をしていると、離婚後の慰謝料請求は一切できなくなってしまいます。

 

(2)離婚原因が明確かどうか

離婚での慰謝料請求は、婚姻関係が破綻したことによる精神的苦痛に対する損害賠償請求になります。そのため、慰謝料を請求するためには、夫婦の一方の行為が原因で婚姻関係が破綻したといえることが必要になります。

離婚前であれば、協議離婚に向けて、慰謝料の金額や支払い方法などの取り決めが行われますので、基本的には離婚原因を特定することもあまり重要にはなりません。一方、離婚後に慰謝料を請求するとなると、改めて離婚原因を特定して慰謝料の支払いを決めることに対して、元配偶者が積極的に協力してくれるとは限らず、慰謝料の請求が困難になることもあります。

 

(3)慰謝料請求権の消滅時効

離婚後でも慰謝料は請求できますが、消滅時効に注意する必要があります。慰謝料の請求は、法的にいうと「不法行為に基づく損害賠償請求」にあたります。民法では、不法行為に基づく損害賠償請求権は、3年で消滅時効にかかることになりますので、離婚成立の日から3年が経過すると、原則として慰謝料の請求は認められなくなります。

 

3.離婚後の慰謝料の請求方法について

では、離婚後に慰謝料を請求するとして、具体的にはどのような方法で行うのでしょうか。

 

(1)口頭や内容証明郵便による請求

まずは、口頭で請求をすることが考えられます。元配偶者や不倫相手に対して口頭で請求して、もし払ってくれるようであれば慰謝料請求についてはそれで解決です。ただし、実際には、連絡が取れなかったり、連絡をしても無視されてしまったりすることも多いでしょう。

口頭で請求しても、何ら動きが無いような場合は、内容証明郵便で慰謝料を請求する方法があります。内容証明郵便を使うことによって、心理的なプレッシャーを与えることもできますし、請求する側の真剣さも伝わります。さらに、時効の完成を妨げる効果もあります。

 

(2) 調停、裁判による慰謝料請求

慰謝料について当事者同士で合意できず払ってもらえないような場合は、調停を申し立てる方法があります。調停の場で話し合いがまとまれば、調停調書が作成され、万が一後日慰謝料の支払いを拒絶されても、強制執行をすることができます。 

もし、調停でも当事者同士で合意ができなければ、最終的に裁判で解決を図っていくことになります。

 

4.まとめ

離婚後の慰謝料の場合、離婚前に慰謝料を請求するのとは違って注意すべき点がたくさんあります。前述のように消滅時効に気をつけなければなりませんし、裁判になった場合に備えて確たる証拠を収集する必要もあります。そのため、思い立ったら早急に準備を開始しなくてはなりません。時間を有効に使って裁判に備えるためにも、早めに専門家に相談するようにしましょう。茨城県で慰謝料請求に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。離婚問題について経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。

 

【離婚問題コラム】慰謝料減額が認められる場合

2019-04-10

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1.不倫による慰謝料の相場

不倫による慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか。慰謝料の金額は、不倫期間や離婚の有無によって自動的に決まるものではなく、明確な基準はありません。夫婦の間で合意ができるのであればいくらでもかまわないのです。夫婦の間で最終的に合意ができない場合は訴訟を起こし、裁判で決定することになります。

 

2.そもそも慰謝料とは

配偶者が不倫をしたことにより被った精神的苦痛に対する損害賠償です。そのため、精神的苦痛が大きいほど、慰謝料の金額も高くなる傾向にあります。ただし、精神的苦痛の大きさはなかなか量ることができませんので、客観的な事実や証拠類から算定されることになります。

具体的には、婚姻期間の長短、婚姻関係破綻の有無、不倫(不貞)期間、配偶者と不倫相手のどちらが主導的役割を果たしたか、未成年者の子の有無のような諸事情が考慮されて、金額が決定されます。

 

3.慰謝料の減額について

過去の判例等を見てみると、慰謝料の相場は50万円から300万円程度ですが、様々な事情から減額されることがあります。では、減額されるのはどんなケースなのでしょうか。

 

(1)請求額が不相当に過大である場

不倫(不貞)行為をしたことは事実だとしても、慰謝料の請求額が不相当に過大である場合には、相当な額への減額が認められることがあります。ただし、慰謝料がいくらなら適正なのかは、その事案により異なるため、弁護士に依頼して慰謝料が相当か不相当かについて相談した上で、減額の交渉をすることができます。

 

(2)不貞行為の立証が不十分である場合

不貞行為に基づく慰謝料について訴訟になった場合、慰謝料の請求権者は配偶者が不貞行為をしていたことの立証をしなくてはなりません。もし不貞行為に基づく慰謝料について、請求権者側の立証が不十分である場合には、慰謝料の請求が認められないことになります。

不貞行為の証拠といえるためには、メールや電話の履歴だけでは足りず、肉体関係があることについての証拠まで必要であり、この点において証拠の取集はなかなか難しいと言えます。そのため、不貞行為の立証が不十分である場合も減額が認められることがあります。

 

(3)謝罪をする

慰謝料の請求権者に対して、深く反省して真摯な対応をすれば、相手も慰謝料の減額に応じてくれる場合があります。たとえば、夫婦が婚姻関係を続ける場合、今後は不倫相手と接触しないという約束をしたり、謝罪文を書いたりすることで、対応を和らげてもらえることもあります。

 

4.まとめ

慰謝料についてお悩みがあれば、茨城県全域にリーガルサービスを展開している当事務所にぜひご相談ください。当事務所では、不倫・不貞等の男女間のトラブル解決を数多く手がけております。当事務所では、離婚や慰謝料について経験豊富な弁護士がご相談者様をお迎えいたしますので、安心してお任せください。

不貞慰謝料 ⑥浮気相手にしてはいけない3つのこと

2018-08-07

1 浮気相手にしてはいけないこと

配偶者(夫や妻)に浮気をされた場合には、信頼していたパートナーから裏切られ、強いショックを受けるかと思います。浮気をされたとわかったときには、激情に駆られ、浮気(不貞)相手に対して制裁を行いたいと思われるかもしれません。

ですが、浮気をされたからといっても、浮気相手に対して何をしても許されるというわけではありません。激情に駆られて後先を考えずに行動してしまうと、かえってご自身に不利な結果を招くことになりかねません。一旦落ち着いて冷静に行動する必要があります。

 

2 本当に不貞行為の事実があったのかをよく確認する

離婚にせよ、慰謝料にせよ、相手に請求をするには、法律上の不貞行為があったことが必要になります。不貞行為とは、夫婦の婚姻中に婚姻していない相手と肉体関係を持つことが典型例となります。

そして、不貞行為があったことを裏付けるに足りる、確実な証拠を準備する必要があります。もっとも、不貞行為を裏付けるに足りる証拠が収集できたとしても、以下のような言動を行うことは避ける必要があります。

 

3 浮気相手にしてはいけないことの具体例

(1)浮気相手の自宅に行く

配偶者に浮気が発覚した場合、カッとなって浮気相手の自宅に怒鳴り込む、または電話越しに感情的に話してしまう、などを考えてしまうかもしれません。ですが、このような言動は控えるようにしましょう。ご自身の不用意な発言が恐喝や脅迫とみなされ、逆に不法行為等に該当するとして訴えられる可能性があります。

 

(2)浮気相手の両親に慰謝料を請求する

慰謝料は浮気相手本人が負担すべきものであり、両親が肩代わりする義務はありません。請求したとしても法的には無効になります。

 

(3)浮気相手を退職させようとする

浮気をした配偶者と浮気相手が同じ職場にいる場合、浮気相手に対してこちらから退職を強要することはできません。また、浮気相手の職場や周囲に、浮気(不貞)を言いふらすようなことも控えましょう。そのようなことをしてしまうと、逆に浮気相手の名誉を毀損したとして、損害賠償を請求されるおそれがあります。

また、同様に、浮気相手の職場に電話をかけたり、手紙を送ったりするようなことも控えるべきです。

 

4 では、どんな制裁ならば許されるのか

配偶者と浮気相手との不貞行為は、もう一方の配偶者の婚姻生活の平穏を侵害するものであり、侵害をされたことにより被る精神的・肉体的苦痛は「金銭」(慰謝料)で償ってもらうことができます。また、不倫(浮気)関係の解消、復縁の禁止等を約束してもらうことや、謝罪を要求することも考えられます。

もちろん、どんな場合でも慰謝料が請求できるわけではなく、①不倫相手が既婚者と分かっていた、②不貞行為があった、③夫婦関係が破綻していなかった、④不貞行為の証拠がある、等の要件がありますが、法で認められた範囲の中で責任をとってもらうようにしましょう。

 

5 まとめ

感情だけで動いて後々後悔しないためにも、まずは冷静に事実関係を整理し、法的にみて、どのような対応をする必要があるのかを検討するようにしましょう。そのためには、早期に弁護士に相談することをご検討ください。

特に、感情的になっているときには、第三者の見解を参考にして、冷静さを取り戻すことも必要です。不用意に行動し、かえって紛争を大きくしてしまうことは特に避ける必要があります。

当事務所には、浮気や不倫問題に関する案件を多数経験した弁護士が在籍しています。茨城県内で離婚問題や不貞慰謝料請求問題でお悩みの方で、弁護士をお探しであれば、まずはお気軽にご連絡ください。

 

不貞慰謝料 ⑤妻が浮気していると思った場合

2018-08-06

1 妻(嫁)が浮気しているかもしれない。

妻(嫁)の行動が怪しいと思っても、思い過ごしということもあるかもしれません。あくまでも参考程度ではありますが、妻(嫁)が浮気しているかもしれないと思ったら、まずは下記のチェックリストで該当する項目があるかどうか確認することをご検討ください。

【チェックリスト】

① 残業/休日出勤/出張が増えた
② 仕事での飲み会が多くなった
③ 昼間家に電話しても電話に出ないことが増えた
④ 自分のスケジュールを確認してくることが多くなった
⑤ 友達とご飯や友達と旅行に行く回数が増えてきた
⑥ おしゃれになった、着る下着が変わった
⑦ 携帯電話を常に持っている
⑧ メールや電話の履歴を消している
⑨ 会話が減った、不満を言わなくなった
⑩ 帰宅後すぐにお風呂に入るようになった
⑪ 性行為を拒否するようになった

これらのチェックリストに複数個該当するのであれば、妻が浮気をしている可能性も否定できません。

もっとも、チェックリストに該当するということだけで問い詰めても、本当のことを言う可能性は低い上、証拠を早期に削除されてしまう危険性も高まります。

すぐに追及することは控え、まずは証拠を収集するようにしましょう。

 

2 どんな証拠が必要か

では、具体的にどのような証拠を集める必要があるのでしょうか。浮気の有無を確認する証拠としては、以下のようなものが考えられます。

① 妻(嫁)が浮気相手と交わしたメールやLINE、SNSの記録
② 妻(嫁)が浮気相手と一緒に撮影した写真
③ 領収証やクレジットカード明細(飲食代、ホテル代、交通費等)
④ 相手の男性から贈られたと思われるプレゼント
⑤ 各種履歴(ネットでの検索履歴、カーナビの履歴等)

なお、不貞行為と言えるためには、「肉体関係」(またはその類似行為)があることが必要ですが、一般の人がそこまでの証拠収集をするのは、容易ではありません。また、証拠の収集方法によっては、違法収集証拠として排除される可能性もあります。どのような証拠を集めるべきかということだけでなく、証拠の収集方法についても注意が必要です。

 

3 離婚や慰謝料を請求するには

実際に離婚や慰謝料を請求するためには、当事者で話し合いをして解決することになりますが、当事者同士で解決ができなかった場合には、裁判で解決を図ることになります。当事者同士での話し合いでも、裁判になった場合でも、解決には証拠が需要な鍵になります。有効な証拠とはどんなものか、一般の型にはなかなか判断がしづらいかもしれません。

早期解決を目指すためにも、まずは離婚問題や不貞慰謝料請求の問題を扱っている法律事務所・弁護士へのご相談をご検討ください。

 

4 まとめ

浮気の可能性がある、というだけで弁護士に相談をするのは早いかもしれない、と思う方もいらっしゃるかもしれません。もっとも、法的紛争を適切に解決するためには、初動対応が重要となります。お早めに弁護士に相談することで、現時点での紛争可能性がどの程度あるのか、また紛争の程度に応じて最初に行うべきことは何か、を整理することが可能となります。

当事務所は浮気や不倫などの不貞慰謝料請求、離婚問題を多数扱ってきた経験があります。茨城県内で離婚問題や不貞慰謝料請求問題についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談されることをご検討ください。

 

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