【コラム】養育費について12 双方が子どもを養育している場合の養育費の算定方法

質問

子どもをそれぞれが引き取り、別々に養育しています。その場合の養育費はどのように計算されるのでしょうか。

 

回答

いくつかの計算方法がありますが、ここでは、養育費算定表と生活費指数を使いながら計算する簡易な方法をご紹介いたします。

 

解説

1 養育費の算定

養育費の算定には、裁判所が基準として使っている算定表が用いられます。

この算定表は、夫婦双方の所得を当てはめて養育費の適正額を算出するものですが、早見表であるため、妻か夫のいずれか一方が子ども全員を監護しているという一般的なケースにしか対応していません。

そのため、夫婦それぞれが子どもを引き取っているような場合には、別途計算する必要があります。

 

2 養育費算定表と生活費指数を使いながら計算する方法

【ケース】

養育費支払い義務者の年収300万円/養育費請求者の年収0円

14歳未満の子どもを一人ずつそれぞれが育てている場合。

 

(1)養育費請求者が子どもたち全員と暮らしている場合を算定表で計算

まず、養育費請求者が子どもたちを養育していると仮定して養育費算定表を確認すると、養育費の額は月4~6万円となります。

 

(2)養育費請求者が養育している子の生活費指数割合をかける

14歳未満の2人の子どもの生活費指数は55+55で110です。

養育費支払義務者は、養育費請求者が養育している1人分の生活費を支払えばいいので、55/110、つまり1/2を支払えば良いことになります。

ケースにあてはめて計算すると、養育費は(4~6万円)×(1/2)=2~3万円となります。

 

3 共同監護の場合

養育費の算定表は、養育費請求者が子どもの監護権を有していることを前提としていますが、通常の面会交流時の食費等は養育費の算定では考慮されていません。

しかし、面会交流が柔軟かつ頻繁になされている場合には、養育費支払義務者も自分自身が子どものために食費など相当の費用を使うようになりますので、養育費の負担金額を調整する必要が出てきます。この場合には、監護の負担割合や監護時間等を考えて養育費の金額を調整していきます。

なお、面会交流と養育費の問題で、親同士の関係が悪く、面会交流できないので、養育費も払いたくないという相談もあります。しかし、面会交流と養育費は別の問題になりますので、面会交流ができていなくとも、親の義務として養育費は支払わなければなりません。

 

4 まとめ

養育費の算定については、知識と実務を通じてのノウハウが必要になります。算定にあたってお困りのことがあれば早めに弁護士に相談するようにしましょう。

茨城県で弁護士をお探しであれば当事務所にご連絡ください。離婚や養育費に精通した弁護士が丁寧にサポート致します。お気軽にご相談ください。

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