質問
数年前に離婚した前妻との間に8歳の子どもがあり、前妻と協議のうえ月額5万円の養育費を支払っています。その後、私は連れ子のいる再婚相手と再婚し、連れ子とも養子縁組をしました。
私の収入で、前妻の子も連れ子も扶養しているのですが、このような場合、前妻の子どもの養育費を減額してもらうことはできないのでしょうか。
回答
相談者の方が支払う養育費を減額できる可能性があります。
解説
1 養育費の算定について
養育費とは、子どもが社会人として独立自活ができるまでに必要とされる費用です。養育費には、子どもの衣食住の為の費用・健康保持のための医療費・教育費が含まれます。
養育費の範囲は、養育費支払義務者である親の生活水準と同等の生活水準を、子どもが維持するために必要な範囲とされています。具体的な基準としては、裁判所の養育費算定表を使います。
養育費の支払い条件に合意のできた後に双方の事情がかわり、負担が不公平なものになった場合は、父母双方の事情を踏まえて平等な負担となるように養育費の月額を見直しできるとしています。
2 事情変更があるとして合意内容等を変更するための要件
では、養育費変更の「必要があると認めるとき」とは具体的にどのような場合なのでしょうか。具体的には、①合意した内容等を維持することができないような事情の変更があること②養育費変更の必要性③養育費変更の相当性がある場合に養育費変更が認められることになります。
3 実際の計算方法はどのようになるのでしょうか。
【ケース】
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① 前妻の子どもも、養育費支払義務者、再婚相手、養子と同居しているという前提で前妻の子どもの生活費を算出する。
② ①で算出した生活費を、養育費支払義務者と養育費請求者の基礎収入の割合で按分し、養育費支払義務者が分担すべき前妻との子どもの養育費を算出する。
4 結論
今回の相談のように、再婚して同時に再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合には、前妻の子どもに対する養育費が減額される可能性があります。
ただし、実際にどの程度まで減額できる見込みがあるのか、どのように進めていくのが良いのかについては、弁護士に相談しながら進めていきましょう。
5 まとめ
養育費についての判断は、知識や経験が必要になりますので、早めに弁護士に相談しましょう。
当事務所では、離婚相談や養育費についての相談を多く手掛ける弁護士が、相談者のお話を丁寧に伺い、状況に最も適合するアドバイスを差し上げています。茨城県で弁護士をお探しの場合には、ぜひ当事務所にご連絡ください。