【コラム】面会交流など17 面会交流のルールの変更の可否

質問

離婚時に、元夫と子どもとの面会交流について取り決めを行いました。

子どもが成長するにつれ、部活や習い事などの都合もあり、面会交流のルールを変更したいのですが、可能でしょうか。

 

回答

話し合いで合意ができればルールの変更が可能ですし、合意できない場合には、家庭裁判所の面会交流調停か審判によって解決を図ることになります。

 

解説

1 面会交流とそのルール

面会交流とは、父母の離婚により、一緒に暮らせなくなった親と子どもが一時的に会ったりして交流することを言います。面会交流は、親の権利でもありますが、「子どもの利益・福祉」が最も重視されます。

面会交流に関してのルールは、基本的には離婚の際に両親の協議で決めます。面会交流は離婚後に問題になることが多いので、離婚前にきちんと取り決めをし、公正証書を作成しておくのが良いでしょう。取り決めるべき内容は、面会の頻度(月に何回など)、連絡方法、日数、面会時間、場所、宿泊の有無、子どもの受け渡しの方法等です。

面会交流に関して話し合いで決まらなければ、家庭裁判所へ面会交流の調停申立てを行います。調停が不成立であれば、自動的に審判手続へと移行し、審判によって結論が示されることになります。

 

2 面会交流のルール変更がなされる場合

今回のご相談のように、一緒に暮らしている親からの申出がある場合もあれば、ルールどおりに面会交流をさせてもらえない等の理由から、一緒に暮らしていない親からの申出がある場合もあります。

どちらの親からの申出であっても、まずは当事者同士で話し合いをします。当事者同士の話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。

家庭裁判所に申立てを行うと、1ヶ月以内に初回の調停の日時を決めるための連絡があり、期日が決まります。面会交流については、子どもの福祉を考慮に入れて検討しなければならないため、家庭裁判所調査官が同席して調停が行われます。調停でも合意が形成できない場合には、審判に移行するという流れになります。

 

3 まとめ

面会交流についてお困りのことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。面会交流については、子どものためにも当事者同士で話し合って解決した方が良いということはわかっていても、感情の対立からうまく解決できないこともしばしばです。そのような場合、専門家である弁護士が間に立つことによって、スムーズに解決できることもあります。また、家庭裁判所での手続きが必要になった場合であっても、そのまま代理人として対応してもらうことが可能です。

茨城県で弁護士をお探しの場合には、ぜひ当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流で経験を積んだ弁護士が丁寧にサポート致します。

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