【コラム】面会交流など18 面会交流を兄弟姉妹で別々に行うことの可否

質問

離婚した妻が二人の子どもを養育しています。兄弟一緒なら面会交流をしても良いとのことですが、別々に会うことはできないのでしょうか。

 

回答

子どもの年齢や事情を考慮し、同時に行うことも別々に行うこともあり得ます。

 

解説

1 面会交流とは

面会交流とは、父母の離婚により、離れて暮らすことになった親と子どもが、一時的に面会したり一緒に過ごしたりすることです。面会交流権は、民法第766条に定められた権利であり、父母が離婚するときには、父または母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。面会交流権は、親の権利でもありますが、子どもの福祉の観点から、子どものための権利であるとも言えます。

 

2 面会交流について決めておくべきこと

面会交流については、どのような内容の取り決めを行うべきなのでしょうか。

(1)どんな方法で面会交流を行うか。

子どもの都合も考慮しながら、どのような方法で面会するかを決めます。

(2)面会交流の頻度はどうするか。

面会交流の頻度についても、子どもの都合や年齢を考慮して、決定する必要があります。

(3)いつ面会交流をするのか。

いつ面会交流するのかについても可能な限り事前に決めておくと安心です。

(4)面会場所はどこにするか。

面会場所についてもある程度事前に把握できていた方がお互い安心です。直前に変更になることがあったとしても、可能な限り事前に決めておくようにしましょう。

 

3 面会交流の制限について

面会交流は、子どもの福祉からも大切な権利になりますので、一方の親の都合や感情だけで面会を拒否・制限することはできません。ただし、以下のような場合には、面会交流を拒否・制限できる場合があります。

  1. 子どもに暴力を振るう
  2. 子どもに悪影響を与えるようなことをさせる
  3. 子ども連れ去る可能性がある
  4. 子どもに金銭を要求する等

 

4 面会交流を兄弟姉妹で別々に行うことの可否

一般的に、兄弟姉妹は同一の日時に一緒に面会交流をすることが多いですが、それは、子どもの送迎や事前調整など親の労力を考慮してそのようにしているケースが多いようです。面会交流は子どものためのものでもありますので子どもが複数人いる場合には、それぞれの子どもにとって何が良いのかを検討して取り決めが行われ、別々の機会に面会交流が実施されることもあります。

 

5 まとめ

面会交流についてお困りのことがあれば、弁護士に相談しましょう。前述のように、面会交流は親の権利でもありますが、子どものことを第一に考えて行う必要があります。面会できない期間が長期化しないよう、早期解決が望ましいと言えます。弁護士であれば、代理人としての交渉から、何かあった場合の裁判所での手続きまで一貫して依頼することが可能です。

茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流について経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。

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