一旦許してもらった不貞行為を理由として離婚されるか

【質問】

以前,浮気をしてしまったことがありました。

このことが夫に発覚してしまい、とても強く責められましたが,最後には許してもらうことができました。

ところが,その後,些細なことがきっかけで夫婦喧嘩になった際,夫は3年前の私の浮気話を持ち出し,離婚にまで話が発展してしまいました。

私に責任があることは分かっているのですが,一旦は許してもらった浮気を理由に離婚されてしまうのでしょうか。

 

【回答】

ご質問の場合,あなたが浮気をしたことは,法定離婚事由の「不貞な行為」(民法770条1項1号)にあたります。

もっとも,一旦は浮気を許してもらった事実は,「婚姻の継続を相当と認める」(民法770条2項)かどうかの判断にあたって,肯定的な一事情として考慮されるでしょう。

しかし,妻の浮気に対して夫が許したからと言って,当然に「婚姻の継続を相当と認める」べきことにはなりません。その他の事情と総合考慮して,婚姻関係がすでに破綻していると判断されれば,離婚が認められることになります。

また,夫が妻の「不貞な行為」(民法770条1項1号)ではなく,「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)を理由に離婚を求めてくることも考えられます。

結局のところ,問題はご主人が過去のあなたの不貞行為を持ち出したこと自体ではなく,ご主人が持ち出した背景にあるあなたとの婚姻関係が破綻しているかどうかということにあると言えます。

これは,その他の事情も総合考慮しなければ判断できないと言えます。

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