どうしよう! 相手からの手紙が届いた
ある日、「貴方は私の配偶者と不倫行為をしました。慰謝料を請求します」という内容の手紙が届いたとします。
このとき、あなたならどうするでしょうか。
おそらく、このような請求は内容証明郵便という形で届くことが多いと思われます。
そして、普通の方は内容証明郵便など受け取ったことがないことが多いでしょう。そのため、内容証明郵便が来たというだけで気が動転してしまう方がほとんどだと思われます。
慌てないで! 落ち着いて確認しましょう
一人で解決しようとしないで
気が動転するあまり、相手方の言いなりになって、一人で相手方に会いに行ったり、相手方の要求額をそのまま支払ってしまう等ということは絶対にやめたほうが良いでしょう。
たとえ相手方の請求に身に覚えがあったとしても、一人で会いに行って、相手方が要求するまま書面にサインさせられたりすると、後々トラブルの原因になりますし、一度サインしたら最後、そう簡単に書面の効果を覆すことはできません。
あるいは、「確かに不倫行為自体は認めるが、しかしこちらにも言い分がある」というような場合もあるかもしれません。
しかし、たとえそのような事情がある場合であったとしても、やはり一人で会いに行ったりすることは喧嘩等のトラブルの原因となりがちであり、避けるべきであるといえます。
どうすればいいの? 内容証明郵便について
法律上の強制力はありません
確かに、内容証明郵便は普段あまり目にする機会がないでしょうから、気が動転するのも無理はありません。ましてや、それが弁護士名で、法律事務所から送られてきていたりすれば、不安にかられて当然だといえます。
しかし、たとえ弁護士名で内容証明郵便が来ていても、その書面に法律上の強制力があるわけではありません。「◯◯日までに金銭を振り込むように」等の指示があっても、必要以上に慌てる必要はないのです。
放置をしておくことは良くありません
ただ、そうだとしても、このような書面が来たことを甘く見て、放置しておくことも良くありません。
書面という形で請求してくるということは、相手方もそれなりの覚悟を持っていることが通常であり、放置しておいても相手方が諦めることはありません。また、要求金額が下がるわけでもありません。
放置を続ければ、今度は相手方は裁判を提起し、裁判所から「訴状」が届くことになり、余計面倒な事態になることも考えられます。
私たちにご相談ください
このように、相手方から慰謝料請求をされた場合には、一人であれこれ悩まず、慰謝料請求案件を多数経験する弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
当事務所はこのようなトラブルを数多く解決してきた実績があります。当事務所では初回相談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
▶ 弁護士に相談することのメリット ▶ 示談交渉のメリット ▶ 示談交渉のデメリット ▶ 民事裁判のメリット ▶ 民事裁判のデメリット ▶ 慰謝料請求を受けた場合の留意点 ▶ 不貞慰謝料請求を受けた場合の争点 |