【2026年4月1日施行の改正法について】
同日以後に離婚した場合、財産分与の請求期間は離婚時から5年です。同日前に離婚した場合は従前どおり2年です。対象財産、評価時点、寄与割合、期限の起算点等は個別に確認する必要があります。年金分割は自動的に年金額そのものを折半する制度ではなく、基礎年金は分割対象ではありません。離婚前に情報通知書を取得し、対象期間と見込額を確認することが重要です。
熟年離婚ののち、高齢であるため再就職が困難となってしまう方は多くいらっしゃいます。
離婚後に安定的な収入が得られるかどうかはとても大きな問題です。熟年離婚を考えている方は、「年金分割制度」と「財産分与」について理解しておきましょう。
まず、年金分割制度です。年金分割制度とは、婚姻期間中の厚生年金の標準報酬等を、合意分割又は3号分割の要件に従って分割する制度です。夫から妻への分割に限られず、当事者の年金記録に応じて扱われます。2007年に年金分割制度が改正され、専業主婦の方もより安定した収入を得やすくなりました。年金分割では、2008年以前に納めた部分とそれ以降に納めた部分について分けて分割割合が決まります。
2008年4月以前に納付した年金については、厚生・共済年金の報酬比例の部分のみが分割できます。国民年金や国民・厚生年金基金については分割の対象となりませんのでご注意ください。この割合はお互いの合意により自由に定めることができます。
合意がまとまらない場合、家庭裁判所に年金分割の割合を定める調停・審判を申立てることができます(厚生年金保険法78条の2)。年金分割の請求期限は、2026年4月1日以後に離婚等をした場合は原則5年以内、同日前に離婚等をした場合は原則2年以内です。合意分割の按分割合について合意できない場合は、家庭裁判所が定める手続を利用できます。具体的な上限・下限は年金分割のための情報通知書等で確認します。
2008年4月以後の第3号被保険者期間については、3号分割を請求することで、相手方の標準報酬等を2分の1の割合で分割できます。対象期間や請求要件は年金事務所等で確認してください。
次に、財産分与です。再就職が困難な熟年の方の離婚では、財産分与でいくら受け取ることができるのかが、そもそも離婚するべきかどうかという判断にかかってくると言ってしまっても良いくらいに重要です。財産分与の金額は、婚姻期間中に夫婦が取得・維持した財産、債務、寄与の程度その他の事情により大きく異なります。統計上の金額だけで個別事案の見通しを判断することはできません。20年以上共に生活を営んできただけあって、揉めることが多いです。
注意点として、以下の事を頭に入れておきましょう。
- 割合は原則2分の1である。
- 婚姻期間中に共同して築いた財産が分与の対象となる。
- 生命保険、退職金も含まれる。
- 各種ローン等のマイナスの財産も、共同生活のためのものであれば、分与の対象となる。
以上のようなお金に関することをしっかり理解して、離婚後の生活設計が成り立っていくかよく検討しましょう。
年金分割制度や分割比率の引き上げ、財産分与の対象財産の範囲、調査の仕方などについてお悩みがあればどうぞお気軽に当事務所にご相談ください。
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