裁判離婚

裁判離婚とは

裁判離婚とは、夫婦間の協議、家庭裁判所の調停でも離婚の決着がつかない時に、家庭裁判所に離婚を求める訴訟を提起して、判決によって離婚を行うことをいいます。

夫婦の一方が離婚に合意していなくても、離婚を認める判決書を市町村役場に届け出ることによって離婚が成立します。

裁判離婚の実情

協議離婚・調停離婚とは違い裁判離婚では裁判を行うので、書面の作成や証拠の収集など、法律の知識や技術が必要になります。

離婚訴訟の審理期間は、争点、証拠、尋問の有無等により異なります。期間の目安は、裁判所が公表する最新の司法統計をご確認ください。

裁判離婚は時間や労力、精神的負担が重く、望み通りの判決が出るとは限らないことも覚悟しておかなければなりません。

裁判離婚を行う決意がある方は、当初から弁護士を選任することをお勧めします。

裁判離婚の手続

訴状提出後、裁判所が第1回期日を指定します。期日の間隔や進行方法は事案・裁判所により異なり、ウェブ会議が利用される場合もあります。

離婚裁判は原則として一般の方が傍聴することができますが、実際のところ傍聴する人はほとんどいません。

プライバシーを保護する必要性が高いと考えられる当事者尋問・証人尋問などは、例外的に裁判が非公開にされる場合もあります。

離婚の法定原因

2026年4月1日施行の改正民法では、旧民法770条1項4号の『配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき』が削除され、旧5号の『その他婚姻を継続し難い重大な事由』が4号となりました。以下は現行法に基づく説明です。

離婚の主張が認められる場合というのは、法定されています(民法770条1項各号)。

以下、一つずつ見てみましょう。

不貞行為(1号)

性交または性交類似行為を伴ったいわゆる浮気や不倫です。

一時的なものか継続しているか、愛情があるかどうかは関係ありませんが、一度きりの風俗での買春であれば、不貞行為とは認められ難いです。

悪意の遺棄(2号)

働かない、生活費を渡さない、家を出ていってしまったなど、夫婦の同居・協力・扶助の義務(民法752条)を、あえて放棄している場合です。

3年以上の生死不明

3年以上、配偶者からの連絡が途絶えて、生死もわからない場合です。

7年以上の場合は失踪宣告を申し立てる事ができ(民法30条1項)、宣告が出ると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。

旧法上の『回復の見込みがない強度の精神病』

この離婚原因を定めていた旧民法770条1項4号は、2026年4月1日施行の改正により削除されました。

精神疾患があること自体を独立の離婚原因とする規定ではありません。具体的事情が『婚姻を継続し難い重大な事由』に当たるかは個別に判断されます。

病気や障害のみを理由に離婚の可否を判断することはできず、婚姻関係の状況、支援体制その他の事情を総合的に検討する必要があります。

その他の婚姻を継続し難い重大な事由(4号)

1〜3号以外で、婚姻生活が破綻し修復の見込みがない場合を指します。

大部分の裁判離婚はこの事由によっています。

おおまかに挙げますと、性格の不一致・配偶者の親族とのトラブル・多額の借金・過度の宗教活動・暴力・ギャンブルや浪費癖・性交渉の拒否・犯罪による長期の拘禁刑などです。

離婚が認められない場合

離婚裁判では、原則として破綻の原因を作った有責配偶者からの離婚の請求は認められません。

ただし、近年の裁判例は以下の要件を満たす時は、例外的にこれを認める傾向があります。

  1. 別居期間が同居期間と比べて相当に長くなっている。
  2. 子どもがいないか、子どもが十分に成熟している。
  3. 相手方が社会的に過酷な状態におかれていない。

破綻した夫婦をいつまでもその状態に置いておくことは妥当でないという考慮によるものです。

裁判離婚は当事者の負担が重く、ほとんどのケースで弁護士が選任されています。

調停が不成立となってしまい離婚訴訟を提起されている、または訴訟を提起しようと考えている方は、当事務所にご相談ください。


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