【離婚問題コラム】子供の親権・監護権

▶︎ TOPにもどる

▶︎ 離婚問題コラム一覧へもどる

1.親権と監護権について

夫婦の間に子どもがいる場合で離婚する際には、子どもをどちらが引き取るか、ということが問題になります。これが、親権・監護権の問題になります。

 

(1)親権とは

親権とは、子どもが成人するまでの間、子どもを養育監護しながら、子どもの財産管理をしていく権限のことです。具体的な内容は以下のとおりです。

【財産管理権】

① 包括的な財産の管理権
② 子どもの法律行為に対する同意権(民法第5条)

【身上監護権】

① 身分行為の代理権
子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意・代理権(同737条、775条、787条、804条)

② 居所指定権
親が子どもの居所を指定する権利(同821条)

③ 懲戒権
子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利(同822条)

④ 職業許可権
子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利(同823条)

 

(2)監護権とは

(1)で述べたように、親権の中には身上監護権が含まれていますが、親権からこの権利だけを取りだして監護権といいます。つまり、監護権とは、親権に含まれる子供に関する権利のうち、子どもと共に生活をして日常の世話や教育を行う権利のことです。通常は、親権を有する親が監護権も有するのですが、何らかの事情により、親権者と監護権者が別々になることがあります。

 

2.監護権者と親権者を分ける際の注意点

離婚時に親権と監護権を分ける場合、離婚届には監護権を記入する箇所がないため、監護権の内容を離婚協議書などに書面として残しておく必要があります。

 

(1)監護権者と親権者を分けるメリット

①離婚の話し合いがスムーズに進むことがある

離婚に向けた話し合いの中で、お互い子どもの親権だけは渡したくないと話し合いがこじれることがあります。そうなった場合に、親権者と監護権者をわけることで、双方が納得する形で話し合いがまとまり、スムーズに離婚が成立する可能性があります。

 

②子どもの安心感

たとえ離婚したとしても、父と母それぞれが親権又は監護権を有するということになれば、それぞれが法律上も子どもと繋がることになりますので、子どもにとっても安心感が生まれます。

 

(2)監護権者と親権者を分けるデメリット

子供に何かあった時に、監護権者の同意だけでは足りず、親権者の同意が必要となることがデメリットといえます。たとえば、子供が交通事故に巻き込まれ損害賠償を求める訴訟を起こすような場合、親権者は子供の財産管理権を持つため、このようなトラブルにあった時に、監護権者だけでは迅速な動きが取れないのはデメリットということになります。

 

3.離婚したあとに親権者を変更することはできるか

離婚した後に状況が変わることはあり得ますので、「子の利益のために必要がある」場合には、親権者を変更することができます。親権者の変更をする際には、必ず家庭裁判所の調停または審判を経る必要があります。また子どもが15歳以上の場合には、審判前に必ず子どもの陳述を聴く必要があります。

では、どのような基準で変更が認められるのでしょうか。親権者変更の場合は、父母双方の事情に加えて、実際の監護実績を踏まえて変更すべき事情の有無を検討します。ただし、親権者を変更することは、子どもにとっても大きな影響を与えることになりますので、必要性が相当高くないと変更は認められない、ということになります。

 

4.まとめ

離婚に際して、親権や監護権についてどうすべきかお悩みの方も多いでしょう。その場合であっても、離婚を急ぐあまり、納得しないまま親権等を決めてしまうと後々の変更が難しくなることもありますので、注意が必要です。子どもの親権・監護権についてお悩みの方は、早めに弁護士に相談しましょう。

茨城県で子どもの親権・監護権決定についてのサポートをご希望であれば、当事務所にご相談ください。

 

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ