示談交渉のメリット

はじめに

不倫・不貞相手に対する慰謝料請求をするにあたって、手続の流れは以下のフローチャートのとおりです。

慰謝料請求の流れ

このように、不倫・不貞相手に対する慰謝料請求では、示談交渉以外にも、裁判手続に移行する方法もありますが、示談交渉には、裁判による解決では得ることができないメリットがあります。

本稿では、弁護士に依頼した場合の示談交渉による不倫・不貞相手に対する慰謝料請求の解決のメリットについてご説明します。

示談交渉による慰謝料請求のメリット

弁護士に依頼した場合の示談交渉による不倫・不貞相手に対する慰謝料請求の解決のメリットは、以下の3点に整理できます。

1 示談交渉による早期解決への期待

2 裁判に関する豊富な知識・経験

3 精神的・時間的負担の軽減

示談交渉による早期解決への期待

1 不倫・不貞相手に対する任意交渉への促進

弁護士が代理人として対応した上で、内容証明郵便等の請求書が送付されることで、不倫・不貞相手に対して、クライアントが弁護士費用をかけてでも請求する意思があることを伝えることができます。

その結果、当事者間で交渉していても進展がなかったケースであっても、代理人として弁護士が介入した直後に、相手方の態度が急変し、示談交渉をスムーズに進むようになるということもあります。

2 不倫・不貞相手への弁護士への依頼の促進

また、クライアントが弁護士に依頼して慰謝料を請求する結果、不倫・不貞相手も弁護士に相談することを検討するきっかけを作ることができます。

不倫・不貞相手も弁護士に相談する結果、裁判まで移行した場合の見通しを理解し、早期に示談交渉に応じることを受け入れやすくすることが期待できます。

3 弁護士による示談交渉のノウハウの活用

また、当事務所は、これまでに多数の慰謝料請求事案を担当してきた実績があります。

示談交渉では、交渉のノウハウによって早期解決ができるかどうかが左右される面もあります。

弁護士を代理人として選任することで、交渉のノウハウを活用することが可能となります。

時間的・経済的・精神的負担の軽減

1 時間的負担の軽減

示談交渉による場合、早ければ弁護士に依頼してから1ヶ月以内で解決することもありえます。

一方、示談交渉がまとまらず、訴訟に発展した場合には、毎回の期日が1〜2ヶ月の間隔がある上、複数回の期日が設定されることも珍しくないため、解決までに半年から1年以上を要することもあります。

さらに、毎回の期日ごとに弁護士との打ち合わせが必要となるため、打ち合わせに要する時間的負担も少なくありません。

示談交渉による解決であれば、このような負担を軽減することが可能です。

2 経済的負担の軽減

示談交渉による場合には、厳密な主張・立証までは求められません。

一方、裁判に移行した場合には、裁判官を説得できるだけの証拠を用意しなければならないため、場合によっては追加調査等が必要となり、証拠を用意するためだけでも相当の費用を要することがあります。

また、裁判を提起するにあたっても、印紙代や予納郵券等、裁判費用を要することになります。

3 精神的負担の軽減

弁護士を代理人として選任した場合、今後の交渉窓口はすべて代理人である弁護士に一任することが可能となります。

その結果、不倫・不貞相手との煩わしい交渉の負担からも解放されます。

また、裁判にまで移行した場合、弁護士を代理人に選任していれば、毎回の期日に出廷しなくともよいとはいえ、期日ごとに弁護士との打ち合わせが必要となります。

さらに、裁判を通じて相手方から提出される反論書を確認することは、想像以上の精神的負担になることも少なくありません。

したがって、精神的負担を軽減するという観点からも、できれば示談交渉による早期解決が望ましいといえます。

判決による解決以上の成果の獲得の可能性

示談交渉による解決の場合、当事者間の合意によって示談内容を決めることができるため、柔軟な解決が可能となります。

例えば、不倫・不貞相手に対して慰謝料を支払わせるだけではなく、今後は他方配偶者との接触を禁じたりすることを約束させることも可能です。

一方、裁判による慰謝料請求の場合、裁判所が判断できることは、あくまでも慰謝料の有無及びその金額であり、それ以外の事項については判断することができません。

したがって、示談交渉による解決の場合、判決による解決以上の成果を獲得することが可能といえます。

慰謝料の請求をしたい方
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