はじめに
不倫・不貞相手に対する慰謝料請求をするにあたって、手続の流れは以下のフローチャートのとおりです。
このように、不倫・不貞相手に対する慰謝料請求では、示談交渉以外にも、裁判手続に移行する方法もあります。
裁判手続による解決には、示談交渉にはないメリットがありますが、一方でデメリットも少なくありません。
本稿では、弁護士に依頼した場合の民事裁判による不倫・不貞相手に対する慰謝料請求の解決のデメリットについてご説明します。
民事裁判による慰謝料請求のデメリット
弁護士に依頼した場合の民事裁判による不倫・不貞相手に対する慰謝料請求の解決のデメリットは、以下の3点に整理できます。
1 時間的負担が大きい
2 経済的負担が大きい 3 精神的負担が大きい |
1.時間的負担が大きい
示談交渉による解決は、早ければ弁護士が代理人に選任されてから1ヶ月以内で解決することもありえます。
一方、裁判による場合、訴状を提出してから第1回期日が設定されるまで1ヶ月以上の間隔が空いてしまう傾向にある上、その後の期日も1〜2ヶ月に1回というペースで進むことも珍しくありません。
裁判に移行した場合には、解決までに半年から1年以上を要することもあり得るため、時間的負担は大きいといえます。
さらに、毎回の期日ごとに弁護士との打ち合わせも必要であるため、この負担も無視できません。
2.経済的負担が大きい
示談交渉による解決とは異なり、裁判手続による解決の場合には予納郵券、収入印紙などの実費がかかることになります。
またこのほかにも裁判手続による解決を目指す場合、追加の証拠が必要となる場合には、追加証拠を準備するための費用も発生することになります。
さらに弁護士に依頼する場合、弁護士の出廷費用や日当も別途発生することになります。
したがって、裁判手続きによる解決の場合、示談交渉による解決と比べて、経済的負担は大きくなるといえます。
3.精神的負担が大きい
また民事裁判による解決の場合、裁判が長期化することや経済的負担が大きくなることに伴う精神的負担も大きくなるといえます。
それに加えて毎回の裁判ごとに弁護士と打ち合わせを行ったり、相手からの反論書を確認したりするにあたっての精神的負担も無視できないといえます。
最後に
以上が民事裁判による不倫・不貞慰謝料請求をする場合のデメリットとなります。
示談交渉による解決とは一長一短がありますので、いずれの方法が事案の解決にとって適当といえるか、よくご検討の上、選択していただくことになります。