不倫・不貞慰謝料請求の裁判の流れ

はじめに

不倫・不貞相手に対する慰謝料請求をするにあたって、訴訟による場合、裁判の流れは以下のとおりです。

不倫・不貞慰謝料請求の裁判の流れ

本稿では、民事裁判による不倫・不貞相手に対する慰謝料請求の流れについてご説明します。

民事裁判の流れ

1 訴えの提起

(1) 訴状の書式

裁判離婚にあたっては、訴状を裁判所に提出することになります。

訴状の書式は、各地の家庭裁判所に定型用紙が用意されているほか、裁判所のホームページ(※裁判所HPへジャンプします)からもダウンロードすることができますので、こちらを利用してもよいでしょう。

(2) 管轄

裁判離婚の管轄は、原則として原告または被告どちらかの住所地を管轄する家庭裁判所となります。合意管轄や応訴管轄は認められません。

調停離婚の管轄は、相手方の住所地または当事者が合意で定める家庭裁判所になりますので、調停離婚と裁判離婚では管轄が異なることに注意しましょう。

したがって、調停離婚の場合は、遠隔地にいる相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てざるを得なかったケースでも、裁判離婚に移行する際には、原告(申立人)の住所地を管轄する家庭裁判所で提訴することが可能になります。

但し、裁判離婚では、例外として、家庭裁判所が離婚請求事件の完結を有していない場合でも、当該事件に前置される調停事件がその家庭裁判所に係属していたときには、調停の経緯や当事者の意見等の事情を踏まえ、特に必要があると認めるときは、申し立てまたは職権により自庁処理ができることに注意しましょう。

(3) 附帯処分等の申立

裁判離婚の際には、離婚請求とともに、子の監護者の指定その他子の監護に関する処分、財産分与、年金分割に関する処分の審理を行うことができます(これらの処分を「附帯処分」といいます)。

附帯処分の申し立ては、事実審の口頭弁論終結時までに行うことができますが、実際には訴状にまとめて記載し、離婚等の訴えと同時に行うことが通常です。

附帯処分を求める場合、手数料(貼用印紙額)には注意が必要です。親権者指定及び子の引き渡しについては、手数料は不要ですが、その他の附帯処分については1事項ごとに1、200円が必要です。貼用印紙額の計算を誤らないようにしましょう。

2 裁判離婚の手続

(1) 第1回口頭弁論期日

裁判離婚の場合、調停離婚とは異なり、当事者本人の出席は必要とされていないため、通常は代理人のみの出席で対応されます。

そして、第1回口頭弁論期日では、訴状及び答弁書の陳述が行われた後、次回期日の指定がなされます。

ア 請求認諾の可否

被告は、離婚請求については認諾することができます(人事訴訟法37条1項)。

しかしながら、附帯処分の申し立てや、親権者の指定が必要な場合は、離婚請求の認諾はできません(人事訴訟法37条1項但書)。

イ 被告が欠席した場合

第1回口頭弁論期日において被告が欠席した場合、人事訴訟では民事訴訟法159条は適用されません(人事訴訟法19条)。したがって、被告が欠席したとしても、擬制自白が成立したものとして結審することはできません。

ウ 調停前置主義との関係

調停をせずに訴えを提起した場合や、調停を申し立てているものの実質的な話し合いがなされていない場合には、第1回口頭弁論期日において事件は調停に付されることになります。

(2) その後の弁論期日

第2回期日以降は、各争点に関する主張・立証を当事者双方で行って進めていくことになります。

裁判離婚では、財産分与に関する争いが中心になることがありますが、裁判離婚における各争点の中でも、財産分与に関する争いは、長期かつ複雑化する可能性が高い争点ということができます。
そもそも、財産分与に関する証拠をお互いに任意に開示しないということも珍しくありませんので、調査嘱託の申立や文書提出命令の申立等の手続を行い、財産の開示をしていかなければならないこともあります。
そして、ようやく財産関係の資料が出た後、共有財産と特有財産の区別や、各財産の評価等の問題を解決していかなければなりません。

親権や養育費等、他の争点の審理を行った後に、財産分与の争点を検討するという進行では、訴訟が長期化することが避けられませんので、財産分与が争点になることが予想される事案では、訴訟の早い段階で、他の争点の審理と並行しながら進めていく必要があります。

3 裁判離婚の終了

(1) 判決

離婚等とともに附帯処分の申立を行った場合でも、1つの判決の中で判断が示されることになります。したがって、判決のうち、離婚請求に関する判断に不服はなく、附帯処分に関する部分のみに不服があった場合でも、不服申立て方法は、判決に対する控訴となります(即時抗告とはなりません)。

(2) 和解

裁判離婚でも、訴訟上の和解が認められています(人事訴訟法37条)。

訴訟上の和解による離婚の場合、親権者の指定は必ず行わなければなりませんが、財産分与や養育費等については同時に合意する必要はありません。

(3) 訴訟終了後の手続

裁判離婚が終了すると、判決正本、和解調書正本または認諾調書の正本が送達されます。

判決の確定や和解の成立によって、実体法上離婚の効果が生じますが、当事者のうち離婚の届出義務者とされた者は、判決確定後または和解成立後10日以内に、本籍地または届人の住所地の市区町村役場に届け出なければなりません。
なお、届出の際に必要となる省略謄本や判決確定証明書の交付は、書面により交付申請をする必要があります。
この際、収入印紙の納付も必要となりますので、事前に裁判所に収入印紙額を確認するようにしましょう。

一方、判決内容に不服がある場合、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴の提起が可能です。

最後に

以上が民事裁判による不倫・不貞相手に対する慰謝料請求の流れとなります。

民事裁判の流れは複雑である上、法的知見が不可欠であるため、本人訴訟による対応は難しいといえます。

当事務所では、不倫・不貞相手に対する慰謝料請求を多数担当してきた実績があります。

不倫・不貞相手に対する慰謝料請求でお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。

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