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1.面会交流とは
面会交流とは、離婚の際に、親権者とならず、子を監護していない親が子どもと会うなどして交流することです。離婚は夫婦の問題ですが、離婚しても子どもとっては両親です。子どもにとって何か一番大切かを考えて冷静に対応する必要があります。
とはいえ、離婚の際には感情的対立も激化するため、監護する側の親は、相手方が子どもと会う機会をできるだけ減らしたいと考え、逆に監護をしない親はできるだけ子どもと会いたいと考え、面会交流についてなかなか合意できないこともあります。そこで、お互いの協議により、合意できない場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて決定することになります。
2.再婚と面会交流
離婚した後も、面会交流を続けることは、子ども健全な成長のためには欠くことができないものであり、子どもの福祉・利益に資するものになります。しかし、将来、子どもの監護をする親が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組をした場合には、従前の面会交流の内容を見直す必要があります。
子を監護してしていない親にとっては、厳しい内容かもしれませんが、子どもが新しい環境になれようと一生懸命に努力しているのであれば、面会を減らす等の見直しをした方が良いこともあるのです。なお、将来の再婚を見据え、離婚に際して面会交流の取り決めをする場合には、親が再婚する場合には、面会交流の内容を見直す旨の条項も入れておくようにしましょう。
3.面会交流の内容の見直しに応じない場合の対応
子どもを監護している親が再婚をし、再婚相手と子どもが養子縁組をしたため、子どもを監護していない親に対して、面会交流の見直しを要求した場合、相手方がこれに応じてくれないことがあるかもしれません。
家庭裁判所を通じて面会交流についての取り決めがなされたような場合、子どもを監護していない親は、強制的に面会交流を実現することができます。判例では「面会交流の日時または頻度、各回の面会交流時間の長さ、この引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがない」ときに間接強制できる、となっています。つまり、将来、強制的にでも面会交流をしたい親は、面会交流の内容をできるだけ具体的に定める必要があり、逆に、面会交流を阻止したい親は面会交流の内容を具体的には定めないようにする必要があります。
4.まとめ
面会交流は子どもにとっても、子どもを監護していない親にとっても重要なものです。離婚に際して面会交流の取り決めをどうすべきかお悩みの方も、再婚に際して面会交流がどうなるかお悩みの方も、不安なことがある場合は、早めに弁護士に相談しましょう。
茨城県で離婚、慰謝料、養育費等に関する問題に強い弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。ご相談様のお気持ちを慎重しながら、親身になってアドバイス致します。