面会交流とは
親子交流(面会交流)とは、別居する親子が、面会その他の方法で交流することをいいます。
2026年4月1日施行の改正民法では、父母と子との交流を『親子交流』として位置付け、子の利益を最も優先して定めることが明確化されました。父母以外の親族と子との交流を家庭裁判所が定める制度も設けられています。
親の権利だけでなく、子の利益の観点から、交流の可否、内容及び方法を検討します。
離婚にあたっては、親子交流をどのように決めるかが争点となることがあります。
離婚問題が表面化する場合、夫婦関係が悪化しているために、お互いに接触することも避けたがるようになることは珍しくありません。
夫婦間で接触を避けることはやむを得ない面はありますが、問題は親子関係についてまで接触を避けることができるのか、また接触を避けることが妥当といえるのか、ということです。
夫婦が別居する場合、通常は子どもはいずれか一方の親のもとで生活することになります。
この場合、他方の親は、子どもと会うことができるかどうか、という場面で親子交流の在り方が問題となります。
面会交流の方法
離婚の際には,親権者は必ず決める必要があります(民法819条)。
一方,面会交流については必ずしも決める必要はありません。
ですが,非親権者側(親権を相手に譲る親)においては,今後,親権者側と面会交渉について話し合う機会があるとは限りません。
むしろ,離婚後は,お互いに連絡を取り合いたくないことは珍しくありません。
このような場合,離婚後に面会交渉を具体的に決めることは困難です。
その結果,離婚後はお子様と容易に連絡がとれず,親子関係が疎遠になってしまうということも往々にして見られます。
やはり,離婚にあたり,お子様との面会交渉の条件は決めておくべきであるといえます。
なお,面会交流の条件を具体的に決めなければ,面会交流が実施されなかった場合に間接強制を行うことができません。
面会交流の条件を検討するにあたっては,間接強制の可否という点についても注意する必要があります。
面接交渉の決め方
面接交渉の決め方は,①協議,②調停,③審判があります。
①協議が整わない場合には,②調停の利用が考えられます。②調停が成立しない場合には,調停の申立のときに③審判の申立があったものとみなされます。
なお,最初から審判申立を行うことも可能ですが,面接交渉の性質上,職権で調停に付されることも少なくありません(家事審判法11条)。

面会交流の判断基準
面会交流は,「子の福祉に合致するか否か」という観点から,どの程度面接交渉が認められるかを決めています。
「子の福祉に合致するか否か」は,様々な事情を総合考慮して判断することになります。
過去の裁判例を参考にすると,以下の要素を基準にしていると考えられます。
なお,面会交流の判断基準等を整理した文献として,「判例タイムズ1292号5頁2009年5月15日面会交流審判例の実証的研究」が参考となります。
- 子に関する要素(子の意思,子の年齢,子の生活環境に及ぼす影響)
- 監護親に関する要素(監護親の意思,監護親の養育監護への影響,監護親の生活状況)
- 非監護親に関する要素(非監護親の生活状況,非監護親に問題がある場合
- 両親の関係に関する要素(別居・離婚に至った経緯,現在の両親の関係)
- 子と非監護親の関係に関する要素
面会交流の合意に違反した場合の効力
調停や審判で合意した面会交流が実施されない場合,非監護親は,家庭裁判所から監護親に対し,面会交流の履行勧告をしてもらうことができます(家事事件手続法289条)。
履行勧告によっても面会交流を実施しない場合には,強制執行を検討することになります。
もっとも,面会交流の履行は,その性質上,直接強制や代替執行になじまないとされていることから,間接強制を試みることになります。
なお,間接強制を試みる場合,調停や審判の条項の表現が,債務名義としての要件を備えているかどうかを慎重に確認する必要があります。
また,母の言動が原因で子が面会交流を拒んだという事案で,監護権を母に留めながら,父親に親権を変更する旨の判断をしたという審判例もあります(福岡家裁平成26年12月4日審判)。
場合によっては,面会交流を拒否する相手方に対し,親権変更を求める調停や審判を申し立てるという方法も考えられます。
以上を整理すると,面会交流の合意に違反した場合には,以下の方法をとることが考えられることになります。
- 履行勧告
- 間接強制
- 親権変更の申立
面会交流と間接強制
協議や調停、審判などの手続を経て親子交流について具体的な定めがされたにもかかわらず、面会交流が実施されない場合には、間接強制を検討することになります。
2026年4月1日施行の改正法後も、間接強制の可否は、調停調書・審判等における義務内容の具体性と子の利益を踏まえて個別に判断されます。履行勧告、再調停、間接強制等のどの手段が適切かは、子の状況を含めて検討する必要があります。
もっとも、面会交流が実施されないからといって、必ずしも間接強制が認められるわけではありません。
間接強制が認められるためには、間接強制が可能な程度に相手方の義務内容が特定されている必要があります。
間接強制の可否に関する判断基準について整理しましたので、ご参照ください。
最高裁判例
この点、面会交流が実施されない場合における間接強制の可否について判断した最高裁判例があります。
最高裁判例は、同日に3件出ていますが、それぞれで間接強制の可否についての判断が分かれています。
- 最高裁第一小法廷決定平成25年3月28日(最高裁平24(許)第41号)【①事件】:否定(審判)
- 最高裁第一小法廷決定平成25年3月28日(最高裁平24(許)第47号)【②事件】:否定(調停)
- 最高裁第一小法廷決定平成25年3月28日(最高裁平24(許)第48号)【③事件】:肯定(審判)
間接強制の可否の判断基準
この3つの最高裁判例を検討すると、以下の判断基準をとっているものと考えられます(なお、以下は当事務所の私見にすぎない点をご了承ください)。
1. 調停と審判の区別
最高裁は、間接強制の可否に関する判断基準について、若干の表現の相違はあるものの、調停か審判かで判断基準を区別していないということがいえます。
2. 具体的判断基準
子を監護している親(以下「監護親」という。)と子を監護していない親(以下「非監護親」という。)との間で、非監護親と子との面会交流について定める場合、子の利益が最も優先して考慮されるべきであり(民法766条1項参照)、面会交流は、柔軟に対応することができる条項に基づき、監護親と非監護親の協力の下で実施されることが望ましい。
一方、給付の意思が表示された調停調書の記載は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する(現行の家事事件手続法上の規律)。
監護親と非監護親との間における非監護親と子との面会交流についての定めは、少なくとも、監護親が、引渡場所において非監護親に対して子を引き渡し、非監護親と子との面会交流の間、これを妨害しないなどの給付を内容とするものが一般であり、そのような給付については、性質上、間接強制をすることができないものではない。
そして、調停調書において、監護親の給付の特定に欠けるところがないといえるときは、通常、監護親の給付の意思が表示されていると解するのが相当である。
したがって、非監護親と監護親との間で非監護親と子が面会交流をすることを定める調停が成立した場合において、調停調書に面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえるときは、間接強制を許さない旨の合意が存在するなどの特段の事情がない限り、上記調停調書に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である【この部分は調停である②事件に関する判示です。審判である①・③事件とは区別して確認する必要があります。】。
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