離婚の合意はできたが、子どもの問題で合意できないときの解決方法

質問

私は、結婚以来、粗暴な夫に愛想が尽きて、離婚を求めていました。ようやく夫との話合いもまとまり、離婚に応じてくれることになりました。

ところが、私も夫も、4歳になる一人息子の引き取りを希望しており、なかなか合意できそうにもありません。

私は子どもを引き取って新しい生活を始めたいのですが、どのように解決すればよいのでしょうか。

回答

【2026年4月1日施行の改正法について】
離婚後の親権は、父母双方又は一方を親権者と定める制度に改められました。共同親権となる場合でも、日常の行為、他方が親権を行使できない場合、子の利益のため急迫の事情がある場合等には、一方が単独で親権を行使できることがあります。具体的な判断は、子の利益を最も優先し、DV・虐待の有無その他の個別事情を踏まえて行われます。

1. 協議離婚の可否

離婚届には、離婚後の未成年の子について、父母双方又は一方のいずれを親権者とするかを記載します。

この記載がなければ、離婚届は受理されないため、結果として協議離婚はできないということになります。

協議離婚の際には、親権者の定めについて協議することになりますが、その合意ができなければ、協議離婚届は出せないということになります。

2. 離婚調停等の手続

ご質問のケースでは、父母双方又は一方のいずれを親権者とするか合意できないため、協議離婚ができないことになります。

このような場合、家庭裁判所に離婚の調停申立をすることが考えられます。

離婚調停で親権者の定めについて合意できない場合、調停は不成立となり、離婚訴訟を提起することが一般的です。事案によって調停に代わる審判が検討される場合もありますが、異議申立てにより効力を失うことがあります。

もっとも、審判がないまま調停が不調に終わったり、審判が出ても異議申立によって失効したりした場合、最終的には離婚訴訟を提起し、判決によって解決するしかないことになります。

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