面会交流とは
親子交流(面会交流)とは、別居する親子が、面会その他の方法で交流することをいいます。
2026年4月1日施行の改正民法では、父母と子との交流を『親子交流』として位置付け、子の利益を最も優先して定めることが明確化されました。父母以外の親族と子との交流を家庭裁判所が定める制度も設けられています。
親の権利だけでなく、子の利益の観点から、交流の可否、内容及び方法を検討します。
離婚にあたっては、親子交流をどのように決めるかが争点となることがあります。
離婚問題が表面化する場合、夫婦関係が悪化しているために、お互いに接触することも避けたがるようになることは珍しくありません。
夫婦間で接触を避けることはやむを得ない面はありますが、問題は親子関係についてまで接触を避けることができるのか、また接触を避けることが妥当といえるのか、ということです。
夫婦が別居する場合、通常は子どもはいずれか一方の親のもとで生活することになります。
この場合、他方の親は、子どもと会うことができるかどうか、という場面で親子交流の在り方が問題となります。
面会交流の方法
離婚の際には,親権者は必ず決める必要があります(民法819条)。
一方,面会交流については必ずしも決める必要はありません。
ですが,非親権者側(親権を相手に譲る親)においては,今後,親権者側と面会交渉について話し合う機会があるとは限りません。
むしろ,離婚後は,お互いに連絡を取り合いたくないことは珍しくありません。
このような場合,離婚後に面会交渉を具体的に決めることは困難です。
その結果,離婚後はお子様と容易に連絡がとれず,親子関係が疎遠になってしまうということも往々にして見られます。
やはり,離婚にあたり,お子様との面会交渉の条件は決めておくべきであるといえます。
なお,面会交流の条件を具体的に決めなければ,面会交流が実施されなかった場合に間接強制を行うことができません。
面会交流の条件を検討するにあたっては,間接強制の可否という点についても注意する必要があります。
面接交渉の決め方
面接交渉の決め方は,①協議,②調停,③審判があります。
①協議が整わない場合には,②調停の利用が考えられます。②調停が成立しない場合には,調停の申立のときに③審判の申立があったものとみなされます。
なお,最初から審判申立を行うことも可能ですが,面接交渉の性質上,職権で調停に付されることも少なくありません(家事審判法11条)。

面会交流の判断基準
面会交流は,「子の福祉に合致するか否か」という観点から,どの程度面接交渉が認められるかを決めています。
「子の福祉に合致するか否か」は,様々な事情を総合考慮して判断することになります。
過去の裁判例を参考にすると,以下の要素を基準にしていると考えられます。
なお,面会交流の判断基準等を整理した文献として,「判例タイムズ1292号5頁2009年5月15日面会交流審判例の実証的研究」が参考となります。
- 子に関する要素(子の意思,子の年齢,子の生活環境に及ぼす影響)
- 監護親に関する要素(監護親の意思,監護親の養育監護への影響,監護親の生活状況)
- 非監護親に関する要素(非監護親の生活状況,非監護親に問題がある場合
- 両親の関係に関する要素(別居・離婚に至った経緯,現在の両親の関係)
- 子と非監護親の関係に関する要素
面会交流の合意に違反した場合の効力
調停や審判で合意した面会交流が実施されない場合,非監護親は,家庭裁判所から監護親に対し,面会交流の履行勧告をしてもらうことができます(家事事件手続法289条)。
履行勧告によっても面会交流を実施しない場合には,強制執行を検討することになります。
もっとも,面会交流の履行は,その性質上,直接強制や代替執行になじまないとされていることから,間接強制を試みることになります。
なお,間接強制を試みる場合,調停や審判の条項の表現が,債務名義としての要件を備えているかどうかを慎重に確認する必要があります。
また,母の言動が原因で子が面会交流を拒んだという事案で,監護権を母に留めながら,父親に親権を変更する旨の判断をしたという審判例もあります(福岡家裁平成26年12月4日審判)。
場合によっては,面会交流を拒否する相手方に対し,親権変更を求める調停や審判を申し立てるという方法も考えられます。
以上を整理すると,面会交流の合意に違反した場合には,以下の方法をとることが考えられることになります。
- 履行勧告
- 間接強制
- 親権変更の申立
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