Archive for the ‘解決事例’ Category

【解決事例】不貞をした男性からの協議離婚の成立及び面会交流を実現した事例

2018-12-18

これまで、当事務所で解決してきた事件についてご紹介いたします。

(ご留意事項)

  • 実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
  • あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。

 

【相談者】

 妻との離婚を求めている男性からの相談

 

【相談前】

男性は、妻との間に子どもをもうけていましたが、妻と不和になってしまい、長年にわたって家庭内別居状態にありました。

男性は、もはや妻との関係をやり直すことはできないと思い、別の女性と親しく交際するようになりました。

しかし、別の女性との交際が妻にも知るところとなってしまった結果、妻は子どもを連れて実家に帰ってしまいました。

男性は、今後の夫婦関係や子どもとの関係をどうすればよいか分からなくなり、当事務所にご相談に来られました。

 

【相談後】

男性のお話をうかがい、夫婦関係はすでに破綻していると言えると考えられました。

もっとも、夫婦関係は破綻しているとはいえ、男性が別の女性と交際していることからすれば、婚姻関係の破綻原因は男性側にあると評価することもできてしまい、有責配偶者からの離婚請求として否定される可能性があることが危惧されました。

また、仮に離婚すること自体には夫婦間で合意できたとしても、子どもの親権をどちらが取得するのかという問題もあります。

男性の希望がどこにあるのかということを何度も話し合った結果、最終的に、男性は離婚ができれば子どもの親権は諦めるものの、面会交流は実現したいということで整理できました。

そこで、男性の希望に沿った条件で離婚できるよう、妻側と何度も交渉し、財産分与や養育費等の点で譲歩する代わりに、男性側の希望どおり、協議離婚を成立させるとともに、子どもとの面会交流を実施する旨の条件を得て解決することができました。

 

【担当弁護士からのコメント】

本件では、不貞をした配偶者(有責配偶者)からの離婚請求という点が問題となりました。

現在の実務では、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められないとされています(最高裁大法廷昭和62年9月2日判決)。

たしかに、他方配偶者が裁判でも離婚自体を争った場合、有責配偶者からの離婚請求が認められることは難しいといえます。

もっとも、裁判ではなく、協議離婚や調停離婚であれば、相手方が離婚に同意してもらうことができれば離婚は可能となります。

有責配偶者からの離婚請求を考える場合には、相手方が離婚に同意してもよいと考えられるような条件を提案することが重要となります。

有責性があるのではないか、と思われる場合であっても、離婚できないというわけではありません。

【解決事例】DV被害を受けていた女性の協議離婚の成立及び慰謝料を獲得した事例

2018-12-13

これまで、当事務所で解決してきた事件についてご紹介いたします。

(ご留意事項)

  • 実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
  • あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。

 

【相談者】

 夫との離婚を求めている女性からの相談

 

【相談前】

女性は、夫から長年にわたりDV被害を受けてきましたが、これまでずっと耐え続けてきました。

しかしながら、あるとき、あまりにも夫から激しい暴力を受け、このままでは生命の危険もあると判断し、ついに決意して別居に至りました。

その後も夫と連絡をとること自体に強い恐怖があり、しばらく別居状態が続いていましたが、このままでは新しい人生を始めることができないと考え、離婚するために当事務所にご相談に来られました。

 

【相談後】

本件では、夫から長年にわたるDV被害の事実をどのように立証するのかが問題となりました。

ご相談者は、DV被害を受けた当時の写真や診断書をいくつか保管していましたが、すべてのDV被害に関する資料を保管できていたわけではないため、その他の関係資料を収集・検討する必要がありました。

また、これまでの経緯を時系列で整理し、どのような経緯でDV被害を受けたのかを確認していきました。

そして、女性から確認した事実経過を踏まえ、夫側との協議離婚に向けた交渉を行いました。

夫側とは、何度かの条件面での交渉の後、最終的に協議離婚が成立するとともに、慰謝料を支払ってもらうことで解決しました。

 

【担当弁護士からのコメント】

最近ではDV被害を受けたために離婚をしたいというご相談も珍しくありません。

DVは法廷離婚原因にも該当する事情であり、DVの事実が立証できれば離婚すること自体は比較的問題はないといえます。

もっとも、DV被害を受けたとしても、DVの事実を十分立証できるだけでの証拠がなければ、慰謝料を請求することは難しいという面もあります。

DV被害を受けたという事実があったとしても、この事実を立証できるだけの証拠があるかどうかは、事前に検討しなければなりません。

離婚やDVの問題でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談をご検討ください。

【解決事例】親権を獲得するとともに、多額の負債を抱えて購入した自宅の精算ができた事例

2018-12-11

これまで、当事務所で解決してきた事件についてご紹介いたします。

(ご留意事項)

  • 実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
  • あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。

 

【相談者】

 夫との離婚を求めている女性からの相談

 

【相談前】

女性は、夫との間に未成年の子を設けており、夫と子の3人家族で生活していました。

子が生まれるまでは夫婦間に大きな問題はなかったのですが、子が生まれて育児の負担が生じてからは、徐々に夫婦間に溝が生じるようになりました。

女性が家事や育児の負担を訴えても夫は協力的な姿勢を示してくれないばかりか、かえって女性に対して当たり散らすような言動が目立つようになり、夫婦関係は悪化していきました。

そして、女性が夫との関係に疑問を抱き、子を連れて実家に帰りましたが、その後も夫の関係は改善しませんでした。

女性は、これ以上男性とは夫婦として一緒に生活していくことはできないと考え、離婚を決意しました。

 

【相談後】

本件では、夫婦いずれも離婚自体には同意していましたが、子の親権を巡って対立していました。

また、婚姻中に多額の負債を抱えて自宅を購入していましたが、離婚にあたり、この自宅をどのように精算するのかも大きな問題となりました。

この点、子の親権についてはこれまでの監護状況の実態を訴え、資料に基づいて具体的な事実関係を立証することで、女性側が親権を得ることができました。

また、自宅については、夫婦のいずれがどの程度自宅の購入にあたって出資をしたことになるのかという寄与度に着目して精算することで決着がつきました。

 

【担当弁護士からのコメント】

離婚にあたっての財産関係の精算では、自宅の精算をどのように行うのかが問題となることが少なくありません。

この点、自宅にローンが残っていなかったり、自宅の評価額がローンを超えていたりする場合であれば良いのですが、自宅の評価額よりも負債が超過している、いわゆるオーバーローン物件の場合には、容易には解決できない傾向にあります。

夫婦のいずれが自宅を引き取るのか、また残ったローンの精算は誰が行うのかなど、検討しなければならない問題が山積しています。

このように、離婚にあたって自宅の精算が問題となるケースでは、どのような方針で臨むべきか等、慎重に検討する必要があります。

類似の問題でお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

【解決事例】妻からのDV被害を受け続けてきた男性からの離婚請求の認容

2018-12-06

これまで、当事務所で解決してきた事件についてご紹介いたします。

(ご留意事項)

  • 実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
  • あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。

 

【相談者】

 妻との離婚を求めている男性からの相談

 

【相談前】

男性は、妻からのDVを長年にわたって受け続けてきました。

これまで、男性は子どもの将来のことも考え、妻からのDVにも絶え続けてきましたが、妻から出ていくよう言われたことをきっかけに別居するようになり、改めて妻との関係を見つめ直すようになりました。

そして、妻との婚姻関係を精算し、新たな人生を再出発することを決意し、当事務所に相談に来られました。

 

【相談後】

夫が妻からのDV被害を受けているという相談を受けることは珍しくなくなってきましたが、DV被害の事実を立証することができるかどうかが問題となることは少なくありません。

本件でも、ご相談者は長年にわたって妻からのDVを耐えてきたものの、同居期間中に妻から受けたDVを立証する資料が乏しいという問題がありました。

この点、妻から受けたDVを直接立証するような写真や診断書はなかったものの、手紙やメールのやり取り等、その他の資料で妻のDVを立証できるものを収集しました。

その上で、妻側との交渉に臨みましたが、当初は妻側も感情的になり、離婚には消極的な姿勢を示しました。

もっとも、粘り強く交渉を続けた結果、最終的には離婚に応じてもらい、早期に解決に至ることができました。

 

【担当弁護士からのコメント】

妻からDV被害を受けているというケースは、最近では珍しくなくなってきているように感じます。

しかしながら、男性側から妻のDV被害を受けていることを相談すること自体に抵抗を感じている方も少なくありません。

相談が遅れてしまう結果、DV被害を受けている事実を立証するための証拠を収集することが難しくなってしまうなどの問題が起きることもあります。

離婚問題を解決するためには、早期に方針を検討した上で、資料の収集等を進めていくことが大切です。

まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。

【解決事例】婚姻生活10年以上の夫婦における離婚の成立/解決金約500万円の獲得

2018-12-04

これまで、当事務所で解決してきた事件についてご紹介いたします。

(ご留意事項)

  • 実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
  • あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。

 

【相談者】

 突然に離婚を求められた女性からの相談

 

【相談前】

突然に離婚を求められた女性からの相談です。

女性は、夫とは10年以上にわたり婚姻生活を送り、平穏な日々を過ごしていました。

ところが、夫が精神疾患に罹患し、自宅に引きこもるようになってから、徐々に夫との関係が変わってくるようになりました。

当初は夫も献身的に支える女性に対して感謝の気持ちを示していましたが、引きこもり生活が長引くようになると、自由気ままな生活を優先するようになり、女性との衝突が増えてくるようになりました。

そして、些細なことをきっかけに夫婦喧嘩が起きたとき、夫は実家に帰ってしまい、女性だけが1人自宅に残されてしまいました。

その後、夫は、女性に対して一方的に離婚を求めてきました。

女性は、夫との関係修復を求めて話し合いをしようとしましたが、夫は一切応じようとしませんでした。

女性は、今後の夫との関係をどうしたらよいかわからず、当事務所に相談に来られました。

 

【相談後】

これまでの婚姻生活の経緯等をうかがったところ、本件では女性側に法定離婚原因があるとは言い難いケースでした。

また、別居期間もまだ数か月に過ぎなかったため、別居期間という点からも離婚が認められるとは考えにくいケースでした。

女性には、法定離婚原因があるとは言い難く、裁判等で争っても夫からの離婚請求は認められないのではないかという見通しをお話しました。

当初は女性も夫とのやり直しを希望し、離婚請求自体を争う方針でした。

しかし、交渉や調停を通じて夫側の対応をみるにつけ、夫にはもう婚姻生活をやり直す意思がないことを悟ると、女性も離婚請求自体は争わず、慰謝料や財産分与を請求する方針に切り替えました。

裁判では、財産関係の資料の調査・検討を中心に行い、最終的に解決金約500万円を獲得することで離婚が成立しました。

 

【担当弁護士からのコメント】

明らかな離婚原因がないにもかかわらず、他方配偶者から一方的に離婚を求められるということは少なからず見受けられます。

このようなケースでは、徹底して離婚自体を争うか、離婚自体は認めるとしても財産的請求で譲歩を引き出すかを検討する必要があります。

適切な離婚問題の解決のためには、どのような方針で臨むのかを選択することが大切ですので、この点については弁護士とよく相談した上で決めるべきといえます。

【解決事例】離婚の成立

2018-11-28

これまで、当事務所で解決してきた事件についてご紹介いたします。

(ご留意事項)

  • 実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
  • あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。

 

【相談者】

 妻からのDVに悩む男性からの相談

 

【相談前】

妻からのDVに悩む男性からの相談です。

男性は、妻から長年にわたり暴力や暴言を受け続け、いわゆる妻からのDVに悩まされ続けてきました。

もっとも、世間体もあったことから、妻からのDVを誰にも相談することもできず、何年にもわたって絶え続けてきました。

それでも、妻からの度を超えた暴力がきっかけでついに別居に至り、離婚に向けて妻と話し合いを行いました。

ところが、妻からは離婚には一切応じようとしないという回答だったため、離婚するためにどうしたらよいか分からなくなり、当事務所に相談に来られました。

 

【相談後】

男性は、妻に対して強いおそれを抱いていましたので、まず速やかに当事務所が代理人として対応することを妻に対して通知することから開始しました。

当事務所が今後の窓口となり、妻から男性に対して直接連絡をとることのないよう通知するとともに、離婚に向けた手続を進めることにしました。

今回は話し合いによる離婚が成立することは困難であると判断し、離婚訴訟を選択することとしました。

最終的に、離婚訴訟を通じて、男性の希望どおり、離婚の成立が認められました。

 

【担当弁護士からのコメント】

DVというと、男性から女性に対する暴力や暴言というイメージが多いかもしれませんが、最近では、女性から男性がDV被害に遭っているというご相談も珍しくありません。

そして、このようなケースでは、DV被害に遭っている男性から女性に対して離婚の申し入れをしても、すぐには応じてくれないこともあります。

このようなケースでは、当事者間での話し合いだけでは簡単に解決しないこともあります。

話し合いによる離婚ができない場合には、調停や裁判による離婚手続きも見据える必要があります。

調停や裁判では、妻からのDV被害という事実を立証することが重要な要素となってきます。

【解決事例】相手方配偶者からの解決金100万円の獲得/養育費の増額

2018-11-21

これまで、当事務所で解決してきた事件についてご紹介いたします。

(ご留意事項)

  • 実際に担当した案件に基づいておりますが、掲載・解説の都合上、一部事情を抽象化しております。
  • あくまでも参考例であり、個別のケースによって解決内容や方針は異なります。結果をお約束するものではないことを予めご了承ください。

 

【相談者】

 夫からの暴力に悩まされてきた女性からの相談

 

【相談前】

夫からの暴力に悩まされてきた女性からの相談です。

女性は、夫との間に2人の子どもがいたため、長年の暴力や暴言に耐え続けてきました。

ですが、ある日、夫が自分だけではなく、子どもにも手をあげていたことを知り、これ以上夫と一緒に人生を歩んでいくことはできないと決意し、離婚に踏み切ることにしました。

ところが、女性から夫に対して離婚を切り出しても、夫は、暴力ではなくしつけである、妻のほうが子どもにもっと辛くあたっていた、夫に対しても暴力を振るってきたなどと主張し、女性が離婚にあたって求める条件に応じようとしませんでした。

女性は、1人だけではどうしたらよいか分からず、当事務所に相談に来られました。

 

【相談後】

当事務所でお話をうかがい、これまでの経過を詳細にうかがいました。

その中で、夫の主張する妻側の暴力とは実態がない一方、夫側の暴力については診断書や写真、関係者の証言等の証拠を収集することができました。

 当方でこれらの証拠を整理し、交渉に臨みましたが、夫は交渉では離婚に応じようとしなかったため、調停に移行することになりました。

そして、調停において、これらの証拠に基づいた主張を積み重ねていった結果、最終的に夫側も解決金として100万円を支払うほか、養育費を増額させることができました。

 

【担当弁護士からのコメント】

離婚に伴う慰謝料請求が認められる、と一般的な文献等には記載されていますが、実際には離婚自体での慰謝料請求が認められるケースばかりというわけではありません。

離婚に伴う慰謝料請求を行うためには、離婚に至った原因(婚姻関係の破綻原因)を詳細に立証する必要があります。

訴訟ではもちろんですが、調停や交渉段階であっても、これらの資料の詳細な検討を行うことで、有利に進めることが可能となります。

離婚にあたっては、これまでの事実経過を整理するとともに、関係証拠の収集・整理も重要です。

【解決事例】不貞相手から慰謝料250万円 妻からの慰謝料50万円の獲得

2018-11-19

相談者

妻が別の男性と不貞をしたために、離婚を決意した男性からの相談

 

相談の概要

男性は、妻とは交際時から婚姻中も、特に問題になることもなく、円満に過ごしてきました。

ところが、男性が自宅を購入し、多額のローンを負うことになったために、長時間の仕事をするようになった頃から、妻の様子がおかしくなってきました。

男性が妻の様子を不審に思い、最近の生活状況を問いただしたところ、妻は別の男性と不貞をしていたことを認めました。

 

当事務所の対応

当事務所でお話をうかがい、男性が妻と離婚する意思があるかどうかを確認したところ、不貞をした妻に対する信頼関係は無くなったとのことで、離婚を選択することになりました。

その上で、妻と不貞相手の男性に対する慰謝料請求をする強いご希望があったことから、2人に対する慰謝料請求に向けて手続を進めていきました。

その結果、不貞相手から慰謝料250万円、妻からは慰謝料50万円を支払ってもらうことで最終的に解決に至りました。

 

弁護士からのコメント

不貞行為に対しては、不貞相手のみならず、不貞をした配偶者に対しても慰謝料請求を行うことが可能です。

もっとも、不貞行為に対する慰謝料請求では、不貞行為をしたことが立証できるかどうか、また不貞行為が行われる前に婚姻関係が破綻していたかどうかなどの争点があります。

本件ではこれらの争点が問題となることはありませんでしたが、不貞行為に対する慰謝料請求は決して簡単に認められるわけではありません。

また、不貞行為を行った相手方に対する慰謝料請求では、どの程度の慰謝料額が認められる見通しが立つのかも検討する必要があります。

【解決事例】親権の獲得 大学卒業までの養育費の獲得

2018-11-14

相談者

夫との離婚を希望している女性からの相談

 

相談の概要

相談者の女性は、夫が長年にわたって生活費を入れなかったり、自分の趣味を再優先して育児や家事に非協力的だったりしたことに我慢できなくなり、夫との離婚を希望していました。

夫との間には幼いお子様がいらっしゃいましたが、これまでも満足に生活費を払ってこなかった夫から、十分な養育費を支払ってもらうことができるかどうかを気にしていました。

 

当事務所の対応

当事務所でお話をうかがい、そもそも夫が養育費を支払うことができる能力があるのか、また養育費を支払う能力があるとしてどの程度の金額が妥当なのかを試算することにしました。

養育費の算定にあたっては、家庭裁判所が作成している養育費算定表が参考となりますが、養育費算定表を修正する事情があるかどうかも問題となります。

そこで、ご夫婦双方の年収をうかがうとともに、生活状況や住宅ローン等、特別な支出がないかも確認していきました。

また、養育費の取り決めにあたっては、毎月の支払額だけではなく、いつまで支払うかという期間の問題もあります。

本件では、女性はお子様に大学進学まではさせてあげたいという希望があったことから、養育費の支払い期間は、大学卒業までにしてほしいという意向がありました。

もっとも、ご夫婦の学歴を確認すると、双方とも最終学歴が大学卒業というわけではなかったため、この点は調整が難航することが予想されました。

ですが、当事務所でご依頼を受けた後、夫側と何度も交渉や訴訟でのやりとりを重ね、慰謝料等で譲歩する代わりに、養育費については希望どおり、大学卒業まで支払ってもらうことの合意を取り付けることができました。

 

弁護士からのコメント

離婚にあたっては、慰謝料や財産分与等の財産関係の清算が問題となることがありますが、養育費の取り決めも、重要な財産関係の清算事項の1つです。

最近は養育費算定表があることも広く知られるようになってきており、ご相談者の方も、事前に養育費の相場を調べてくることも少なくありません。

もっとも、養育費の問題は、毎月の支払額だけではなく、今回のように、支払期間の問題もあれば、支払方法の問題もあります(なお、支払方法によっては課税リスクも生じることになります)。

離婚にあたって決めるべき事項は多岐にわたるだけでなく、どの条件もその後の生活状況に大きく影響する大切なものです。決して安易に決めずに、慎重に検討してから判断しましょう。

【解決事例】解決金約100万円の獲得

2018-11-12

相談者

離婚した元夫から、自宅の明渡しを要求された女性からの相談

 

相談の概要

相談者の女性は、元夫と離婚するにあたり、財産分与や慰謝料など、財産関係の条件は何も決めることができず、離婚届へのサインを求められるままに応じてしまいました。

そして、離婚届を提出された後、子どもたちと一緒に住む自宅からの退去を求められてしまい、どうして良いかわからなくなり、当事務所にご相談にお越しになりました。

 

当事務所の対応

当事務所でお話をうかがうと、そもそもご相談者と元夫との関係が悪化した原因は、元夫の暴力や異性関係にあることがうかがわれました。

すでに離婚自体は成立しているものの、財産関係の条件は何も決めていなかったことから、早急に財産分与や慰謝料等の請求を検討することにしました。

本件では、時効の問題もあったため、ご相談を受けてから早急に対応する必要がありました。

そして、早急に調停を申し立て、協議を重ねた結果、自宅の退去に応じる代わりに、解決金として約100万円を支払ってもらうことで合意しました。

なお、本件では、元夫の資力が乏しいという事情もあったために、解決金をどのように支払ってもらうよう道筋を立てるかという点でも苦心しました。

 

弁護士からのコメント

一旦離婚してしまうと、もう何も元配偶者に対しては請求することができないと考えている方もいらっしゃいますが、その考えは不正確です。離婚した後も、財産分与は2年以内、慰謝料は3年以内であれば請求することが可能です。

もっとも、離婚してから時間が経てば経つほど、財産分与や慰謝料を請求するための証拠が失われていってしまうリスクがあります。また、消滅時効にかかってしまうというリスクもあります。

本件でも、消滅時効にかかる直前での相談でしたので、証拠の問題はもちろんのこと、時効にかかってしまうリスクも高いケースでした。

離婚の際に取り決めるべき条件は複雑かつ重要なものばかりですので、決して安易に決めるべきではなく、できる限り事前によく検討してから決める必要があります。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0298756812 LINEで予約 問い合わせ