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【コラム】面会交流など13 DV夫への面会交流の制限の可否
質問
夫とは現在別居中で、子どもは私が育てています。同居中、夫の私への暴力がひどかったため、夫と連絡をとることに抵抗があり、子どもとの面会交流もさせたくありません。面会交流を制限することは可能でしょうか。
回答
面会交流は原則実施ですが、制限され得る場合があります。
解説
1 面会交流権とは
面会交流権とは、離婚等で親と子どもが別居している場合に、親子が面会するという権利です。子どもは、両親が離婚した後は、片方の親と一緒に暮らせないことになりますが、子どもの健全な成長のためには、一緒に暮らせない親とも交流して愛情を感じることが望ましいと考えられています。面会交流は親の権利でもありますが、子どもの利益・福祉の観点から、子どもの権利でもあります。
面会交流の取り決めを行う際は、①面会の方法②面会の頻度③面会の日時④面会の場所等について、両親で話し合って決めます。両親の話し合いで決めることができない場合は、家庭裁判所の調停や審判で決定することになります。
2 面会交流が制限される場合
前述のように、面会交流は子どものための権利でもあるため、面会交流を禁止・制限すべき事由がない限り、面会交流は実施する必要があります。
以下、面会交流を禁止・制限すべき事由を具体的に見ていきます。
(1)非監護親による子の連れ去りのおそれがある場合や過去にあった場合
子どもを一方的に連れ去るおそれがある場合には、子どもの心理的な負担も大きいため面会を制限される可能性があります。但し、第三者の立ち合いや場所を限定するなどの条件を付けることにより、面会交流が認められることもあります。
(2)非監護親による子の虐待のおそれ等がある場合
過去に子どもに対して虐待を加えていた事実があり、子どもが現に非監護親に対して恐怖心を抱いている場合や、面会交流の際に虐待をするおそれがある場合には面会交流を制限される可能性があります。
(3)非監護親の監護親に対する暴力等
親がもう一方の親に対して、子どもの目の前で暴力的な態度をとることにより、子どもが精神的ダメージを受けているような場合には、面会交流を制限される可能性があります。ただし、監護親の感情的反発から、非監護親との面会交流を拒否している場合は面会交流を制限することができないと考えられます。
(4)子の拒絶
大人の言うことを理解でき、自分で考えて話ができる年齢になれば、子どもの拒絶も面会交流を制限する理由になり得ます。
(5)監護親又は非監護親の再婚等
監護親が再婚しても、非監護親と子どもの親子関係は変わりませんので、監護親が再婚したからといって、当然に非監護親と子どもが面会交流できなくなるわけではありません。ただし、子どもが監護者の再婚相手と新しい人間関係を形成していく過程で、非監護親との面会交流することがプラスにはならないと判断されるような場合には、面会交流が制限されることがあります。
4 まとめ
面会交流でお悩みの場合は、早めに専門家である弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、豊富な経験からご相談者様のお気持ちに寄り添った解決方法を提案することが可能です。
茨城県で、離婚や面会交流について詳しい弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。経験豊富な弁護士が安心・丁寧なサポートを致します。
【コラム】面会交流など12 面会交流の間接強制
質問
離婚して、元妻が子どもの監護権を持っています。私は子どもと面会交流をしたいのですが、元妻が拒否しています。面会交流で間接強制をすることはできるのでしょうか。
回答
一定の条件を満たせば面会交流の間接強制をすることは可能です。
解説
1 面会交流権とは
面会交流権とは、親と子どもが別居している場合に親子が面会をする権利のことです。夫婦が離婚する場合、どちらか一方にしか親権が認められず、子どもは親権者(もしくは監護権者)となった方の親と生活をすることになります。そうなると、もう一方の親とは一緒に暮らせなくなり、親と子どもは交流が持てなくなってしまいます。たとえ親が離婚していても、子どもにとっては親のままですので、子どもの健全な成長のためには、親と子どもは面会交流するほうが良いと考えられています。
2 面会交流は拒否できるか
子どもの健全な発達のためには、面会交流をした方が良いという観点から、基本的には親の都合で面会交流を禁止したり制限したりすることはできません。
例外的に、子どもを連れ去る危険性がある場合、暴行等の危害を加えられる可能性がある場合や子どもの拒絶が強い場合などには制限される可能性があります。
3 間接強制について
両親が、子どもの面会交流の方法について話し合いができない場合には、家庭裁判所の調停や審判で決定することになります。これらの手続きで決まった内容を守られない場合には、強制執行の手続きをすることが可能です。
ただし、実力行使するなどの無理強いはできませんので、調停や審判に違反して会わせないような場合には制裁金を課する、という命令を裁判所に出してもらう間接強制という手続をとることになります。
間接強制が認められるためには、違反したか否かが明確に判別できるような調停や審判が存在している必要があります。この点について、平成25年3月28日に、基準となる判例が最高裁で出ています。
判例によると、『面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である』とされています。
4 まとめ
面会交流に関する約束が守られない場合は、間接強制を行うことができる場合があります。早期解決を図るためにも、面会交流でお困りの場合は、弁護士に相談するようにしましょう。弁護士に相談すると、ケースに応じた交渉のアドバイスをしてもらうこともできますし、家庭裁判所での手続きをする場合に代理人になってもらうこともできます。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流について経験豊富な弁護士が、丁寧にサポート致します。
【コラム】面会交流など11 面会交流の条件を決めずに子どもに会いに行くことは許される?
質問
離婚して数年経ちます。離婚時には、早く離婚したいとの思いから、養育費や面会交流について何も取決めをしませんでした。最近になって、子どもと会いたいと思うようになったのですが、会いに行っても良いのでしょうか。
回答
面会拒否事由がない限り、基本的には面会交流を実施することが可能です。
解説
1 離婚時の取り決めの重要性
離婚をする場合、協議離婚であれば、手続き自体は大変簡単です。離婚手続き以外の部分で、取り決めるべき大切な事項がたくさんあるのですが、離婚時には早く離婚したい一心で、何の取り決めもせずに離婚してしまうことが多々あります。具体的には、財産分与、慰謝料等の金銭問題、子どもとの面会交流権等がありますが、これらのことを離婚時に取り決めておかないと後々トラブルになることが多いのです。離婚時に取り決めた場合には、公正証書にしておくことも忘れないようにしましょう。
2 面会交流権とは
面会交流権とは、親と子どもが別居している場合に親子が面会をする権利のことです。夫婦が離婚する場合、どちらか一方にしか親権が認められず、子どもは親権者(もしくは監護権者)となった方の親と生活をすることになります。そうなると、もう一方の親とは一緒に暮らせなくなり、親と子どもは交流が持てなくなってしまいます。たとえ親が離婚していても、子どもにとっては親のままですので、子どもの健全な成長のためには、親と子どもは面会交流するほうが良いと考えられています。そのため、面会交流を禁止・制限すべき事由がない限り、面会交流は実施する必要があります。
3 面会交流の進め方
今回のように、離婚時に何も取り決めをせずに、数年が経ってしまったような場合には、離婚時に面会交流についての取り決めをする時以上に、慎重に様々な要素を検討し、少しずつ話を進めていく必要があります。子どもの福祉・利益を最大限に考慮し、離婚時の子どもの年齢と現在の子どもの年齢、現在子どもがどのような環境で暮らしているか、子どもの気持ちはどうかなどを慎重に考える必要があります。会いたいからといって、突然会いに行くと、子どもを困惑させることに繋がりかねませんので注意が必要です。
4 まとめ
子どものためにも必要な面会交流ですが、今回のように、何の取り決めもせずに数年経過してしまっているような場合には、慎重に事を運ぶ必要があります。面会交流についてお悩みのことがあれば、弁護士に相談しましょう。知識と経験が豊富な弁護士であれば、早期解決を目指すことができます。
茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。どのようなご相談にも、親身に対応致します。
【コラム】面会交流など10 面会交流の再開
質問
数年前に妻と離婚し、2人の子ども(12歳と8歳)は元妻が育てています。
はじめの1、2年は、子どもたちと面会交流することができていましたが、元妻が離婚時から私に良い感情を抱いていなかったこともあり、ここ最近は子どもたちと面会交流することができていません。
面会交流を再開する方法はないのでしょうか。
回答
弁護士を代理人として立てて元妻と交渉していく方法と、裁判所に面会交流調停を申し立てる方法があります。
解説
1 面会交流権とは
面会交流権とは、離婚後に子どもを養育・監護していない方の親(被監護親)が子どもと面会したり一緒に時間を過ごしたりして親子としての交流を持つ権利のことをいいます。面会交流権は、親の権利でもありますが、子どもの福祉・利益のために実施されるべきものであると考えられています。
2 面会交流の再開
面会交流は子どもの健全な発達・成長のために必要なものになりますので、親の一方的な都合でこれを拒否(禁止・制限)することはできません。一方的に断られる状況が続くのであれば、再開できるように方策を検討する必要があります。
面会交流ができなくなった場合に、無理に交流しようとすると関係が悪化し、更に面会交流がしにくくなる可能性もありますし、一番大切な子どもに不利益な結果を招く可能性もあります。そのため、面会交流の再開にあたっては、早めに専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
3 再開方法について
面会交流を再開させるには、まず、弁護士を代理人として、相手方と交渉するという方法があります。専門知識のある第三者を間に挟むことによって、相手方も冷静になり、交渉がうまく進むこともあります。
また、他の方法としては、面会交流調停を申し立てる方法もあります。面会交流が実施できていない状況が続くことは、望ましいことではありませんので、なるべく早めに、調停であらたな取り決めをする必要があります。その際には、現在の状況を考慮し、今後は円滑に面会交流できるようなルール作りをする必要があります。
4 まとめ
面会交流ができずにお悩みの方は、早めに弁護士に相談しましょう。円滑に面会交流ができていない状況は、子どもにとっても良い状況ではありません。専門家に相談して、早期解決を目指しましょう。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流について経験豊富な弁護士が親身になってサポート致します。
【コラム】面会交流など9 離婚する配偶者との面会交流の連絡方法
質問
離婚の協議をしている夫と、離婚前に色々と揉めたので、面会交流についての連絡をとることが精神的に苦痛です。子どものために、面会交流した方が良いことはわかっているのですが、何とか良い方法はないでしょうか。
回答
両親で直接連絡を取り合ってやり取りするのが一番ですが、様々な方法がありますので、検討しましょう。
解説
1 面会交流権とは
面会交流権とは、離婚等で親と子どもが離れて暮らしている場合に、互いに面会して交流する権利です。親が子どもに会うための権利でもありますが、子どもが健全に成長していくためには、両方の親からの愛情を感じられる環境が望ましく、その意味においては子どものための権利であるとも言えます。。
2 面会交流で決めておくべきこと
前述のように、面会交流権は子どものための権利でもありますので、親の感情だけではなく、子どものことを第一に考えて以下のような内容についてあらかじめ決めておくと良いでしょう。
(1)どんな方法で面会交流するか
以下のような様々な方法がありますので、子どもの気持ちも聞きながら、どんな方法をとるのが一番か検討します。
- 親と子どもで一緒に外出をする
- 親の家に子どもを預ける、子どもを泊まらせる
- 手紙やメールで交流する
- 電話をする
(2)どれくらいの頻度で面会交流するか
月に1回、半年に1回、年1回など様々なケースがあるかと思いますが、子どもの希望を聞いたり、成長度合いや学校行事の都合なども考慮しつつ検討する必要があります。
3 面会交流についての連絡方法
実際に面会交流するとなると、細かい日時や面会の場所を決定する必要がありますが、どのように連絡を取るのが良いのでしょうか。
もちろん、両親が電話などの確実な方法で直接やり取りをして細かい内容まで決定するのが一番ですが、電話が難しい場合はメールやSNSを通じてのやり取りでもかまいません。また本人同士で話し合うのが難しい場合は、第三者を間に入れて話し合うことも考えられますが、余計に話し合いがこじれることもありますので、専門家である弁護士に依頼するのが良いでしょう。
4 まとめ
面会交流は親の権利でもありますが、一方で子どもの権利でもあります。子どもの健全な成長を第一に考えて面会交流について決定する必要があります。両親で話し合い、スムーズに決定できるのが一番ですが、難しい場合には、早めに弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、本人に代わって相手方と交渉することも可能ですし、調停等裁判所を使った手続きをする際に代理人として手続きをしてもらうことも可能です。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご相談ください。離婚や面会交流について経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。
【コラム】面会交流など8 面会交流では必ず面会させなければならない?
質問
現在離婚に向けて協議をしているのですが、夫と面会交流をさせたくありません。面会交流では、必ず面会させなければならないのでしょうか。
回答
基本的に、面会交流をさせない、ということはできませんので、対応策を検討する必要があります。
解決
1 面会交流権とは
面会交流権とは、親と子どもが別居している場合に親子が面会をする権利のことです。夫婦が離婚する場合、どちらか一方にしか親権が認められず、子どもは親権者(もしくは監護権者)となった方の親と生活をすることになります。そうなると、もう一方の親とは一緒に暮らせなくなり、親と子どもは交流が持てなくなってしまいます。たとえ親が離婚していても、子どもにとっては親のままですので、子どもの健全な成長のためには、親と子どもは面会交流するほうが良いと考えられています。
面会交流権は、親の権利という側面がある一方、子どもの権利という側面もあります。
2 面会交流が拒める場合
親としては、それぞれ様々な感情があるかもしれませんが、子どもの発達のためには、面会交流はもった方が良いという観点から、基本的には面会交流を禁止したり制限したりすることはできません。
では、どのような場合に、面会交流を拒むことができるのでしょうか。
(1)子どもの連れ去りの危険がある場合
なかなか会えない親が一方的に子どもを連れ去る可能性が高いと思われる場合も、面会交流の仕方を工夫する必要があります。
(2)子どもの虐待のおそれがある場合
子どもを虐待していた過去があり、将来もその危険性が高い場合は、面会交流を拒否できる理由になり得ます。
(3)子どもの拒絶が強い場合
大人の言うことを理解でき、自分の意思で考えて話ができる年齢であれば、子どもの拒絶する場合も面会交流制限の理由になることがあります。
3 面会交流の様々な方法
面接交流は、直接会って交流する以外にも間接的な交流方法もあります。たとえば、手紙が最もオーソドックスな方法になります。近年では、SNSの発達から、LINEやFacebookでの交流をすることも可能になりました。また、写真やプレゼントを贈りあうことで間接的な交流を行う方法もあります。
面会交流を全面的に拒絶するのではなく、何が一番子どものためになるのかを考え、直接的な交流が難しいのであれば、間接的な交流も検討するなどして、対策を考えましょう。
4 まとめ
面会交流は、子どもの福祉の観点から、子どもを第一に考えた対応をしなければなりません。離婚に際して、面会交流でお悩みの場合には、弁護士にご相談ください。弁護士であれば、ご依頼者様の代理人として、面会交流についての交渉、調停、審判の手続きを行うことができます。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流について、豊富な経験を有する弁護士が、安心・丁寧なサポートを致します。
【コラム】面会交流など7 面会交流ができない場合の3つの対処法
質問
別れた妻が子どもに会わせてくれません。面会交流をするには、どのようにしたら良いでしょうか。
回答
面会交流は親の一方的な都合だけで拒否・制限できるものではありません。ここでは、3つの方法についてご説明させていただきます。
解説
1 面会交流権とは
面会交流とは、離婚に際して親権または監護権を得られなかった親や、婚姻中であっても別居している親が子どもと交流をはかることを言います。子どもと離れて暮らす親には、子どもの利益や福祉に反しない限り、面会交流権という権利が認められています。
面会交流権は、民法第766条に定められた権利であり、父母が離婚するときには、父または母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。
2 面会交流は正当な理由なく拒否できない
面会交流は、親の権利でもありますが、子どもの健全な成長に必要なものであり、子どもの福祉という側面もありますので、子どもと一緒に暮らしている親の一方的な都合では拒否・制限できません。ただし、面会交流をすることが、子どもにとって悪影響を及ぼす可能性がある場合や子どもが強く拒否する場合など、一定の場合には面会交流を拒否・制限することが可能です。
3 面会交流ができない場合の対処法
では、面会交流について、きちんと取決めをしていたにも関わらず、面会交流をさせてもらえないような場合はどうしたらよいのでしょうか。以下、3つの方法をご紹介致します。
(1)履行勧告
相手方が取決めを守らないときに、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所は、相手方に取決めを守るように説得・勧告をします。履行勧告の手続に費用はかかりませんが、義務者が勧告に応じない場合に履行を強制することはできません。
(2)強制執行(間接強制)
間接強制とは、債務を履行しない義務者に対し、一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを決定することで義務者に心理的圧迫を加え、自発的な履行を促すものです。例えば、「取決めたことを守らなかった場合は、その都度〇万円を支払え」といったことを家庭裁判所が命令し、元々の取り決めを履行させようとする制度です。
間接強制の制度を使うためには、調停や審判で、面会交流の頻度、時間の長さ、引き渡し方法等が具体的に決定されている必要があります。
(3)面会交流調停
円滑に面会交流が行えるよう、面会交流調停を行い、新たな取決めを行う方法もあります。子どものためにも、早めに解決できるようにしましょう。
4 まとめ
面会交流についてお困りのことがあれば、弁護士にご相談ください。面会交流は、子どもにとっても必要なものであり、できるだけ早い解決が望ましいといえます。専門家である弁護士であれば、相手との交渉のサポートから、代理人としての手続きまで幅広く対応が可能です。
茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。
【コラム】面会交流など6 面会交流が認められないケースとは
質問
別れた夫に子どもを会わせたくないです。面会交流をさせないことはできますか?
回答
一定の場合には、面会交流を拒否・制限できる場合があります。
解説
1 面会交流権とは
面会交流権とは、離婚後に子どもと離れて暮らしている親と子どもが、直接会ったり、それ以外の方法(手紙、写真やプレゼントの受け渡し等)で、親子の交流をする権利です。面会交流権は、親だけでなく子どもの権利でもあります。そのため、面会交流の内容や方法は、子どもの福祉を尊重して決定する必要があります。
まずは当事者同士で、面会交流の可否、方法、回数、日時、場所等について協議し、決定します。ただし、当事者間の話し合いによる解決が難しい場合には、家庭裁判所の調停等で解決をはかることになります。
2 どのような場合に面会交流の拒否・制限ができるか
前述のとおり、面会交流権は、子どもの権利でもあるため、親の一方的な都合で拒否・制限をすることはできません。ただし、面会交流をすることによって子どもが不幸になるような場合は面会交流を拒否・制限をすることが可能です。例えば、以下のような場合が挙げられます。
(1)子どもに暴力をふるう恐れがある
一緒に暮らしていない親による子どもの虐待の過去があり、将来もその危険性が高い場合は、面会交流を拒否できる理由になり得ます。
(2)子どもを連れ去る危険性がある
面会交流で連れ去られてしまうと、子どもの精神的負担も相当なものなります。そのため、連れ去りの危険度が大きい場合は、面会交流を制限するだけでは足りず、拒否する理由になります。
(3)子どもと暮らす親が再婚し、新しい親をとても慕っている
再婚をしたとしても、親子関係がなくなるわけではありませんので、原則として面会交流が制限されるわけではありません。ただし、子どもが親の再婚相手との人間関係を形成し、環境に馴染んでいくためには、実親との面会交流が必ずしも子どもにとって良い影響を与えるというわけではない、と判断されるような場合は、実親との面会交流が制限されることがあります。
(4)子どもが拒否をした
子ども自身が面会交流を拒否することもあります。その場合は、家庭裁判所調査官が子どもと面接し、その心情や意向を調査することになります。
3 まとめ
子どもが健全な成長をしていくためには面会交流はとても大切ですが、一定の場合には、子どもの福祉の観点から制限されることもあります。面会交流についてお悩みの場合には、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、これまでの知識と経験から、面会交流を拒否・制限できるかどうかについてアドバイスをすることが可能です。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流に精通した弁護士が多数在籍しております。安心してご相談ください。
【コラム】面会交流など5 面会交流を拒否することの可否
質問
別れた妻から子どもとの面会交流を拒否されました。どうしても子どもと会うことはできないのでしょうか。
回答
面会交流権は、子どもの権利という側面もあるため、一方の親の都合や感情だけで面会を拒否することはできません。
解説
1 面会交流権とは
面会交流とは、離婚に際して親権または監護権を得られなかった親や、婚姻中であっても別居している親が子どもと交流をはかることを言います。子どもと離れて暮らす親には、子どもの利益や福祉に反しない限り、面会交流権という権利が認められています。
面会交流権は、民法第766条に定められた権利であり、父母が離婚するときには、父または母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。
面会交流は、親にとっての権利でもありますが、子どもが健全な成長をするためには親との交流が必要であるということから、子どもの側からの権利であるとも言えます。そのため、面会交流については、子どものことを最大限考慮して行うべきであると考えられます。
2 子どもにとっての面会交流のメリット
子どもの健全な成長にとって、親と触れ合うことは必要不可欠です。面会交流のメリットとしては、以下があげられます。
- 両方の親から愛情を受けることで、安心や自信が得られる
- 自分自身の存在を再確認できる
- 離れて暮らしていても親と子としてのつながりを確信できる
このように、子どものためにも面会交流は大切なものになりますので、面会交流の内容、頻度や方法を事前にしっかり取り決めておくことが重要です。
3 面会交流を拒否できるケース
面会交流は、子どもの福祉からも大切な権利になりますので、一方の親の都合や感情だけで面会を拒否することはできません。ただし、以下のような状況がある場合には、面会交流を拒否することが可能です。
- 子どもに暴力を振るう
- 子どもに悪影響を与えるようなことをさせる
- 子ども連れ去る可能性がある
- 子どもに金銭を要求する 等
面会交流では、双方の親の感情や考え方の相違から、事前に取り決めをしたにも関わらずトラブルになることがあります。話し合いで解決できるのが一番ですが、解決が難しいようであれば、調停など家庭裁判所での法的手続きで解決をすることになります。
4 まとめ
前述のように、面会交流は親の一方的な都合だけでは、拒否することができません。相手の言い分をよく聞いて、お互い子どもの福祉を最大限に考えた結論を出す必要があります。ただし、感情が入ると話し合いがうまく進まないこともありますので、面会交流について困ったことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。
茨城県で弁護士をお探しであれば、ぜひ当事務所にご連絡ください。知識と経験の豊富な弁護士が安心・丁寧なサポートを致します。
【コラム】面会交流など4 面会交流で取り決めるべきポイント
質問
離婚に際して、面会交流についても取り決めて置いたほうが良いと聞きました。実際にはどのようなことを決めておけば良いのでしょうか。
回答
後々トラブルにならないよう、具体的な内容を詳細に決めておくのが良いでしょう。以下、詳細をご説明致します。
解説
1 面会交流権とは
面会交流とは、離婚に際して親権または監護権を得られなかった親や、婚姻中であっても別居している親が子どもと交流をはかることを言います。子どもと離れて暮らす親には、子どもの利益や福祉に反しない限り、面会交流権という権利が認められています。
面会交流権は、民法第766条に定められた権利であり、父母が離婚するときには、父または母と子との面会及びその他の交流を協議によって定めるべきとされています。
2 面会交流で取り決めるべきポイント
では、実際に面会交流について取り決めを行う場合は、どのようなことについて取り決めを行えば良いのでしょうか。
(1)どんな方法で面会交流を行うか。
子どもの都合や希望も考慮しながら、子どもにとって一番良い方法での面会交流を検討しましょう。
- 一緒に外出をする(外出先は子供の希望をきく)
- 親の家に子供を預ける
- 宿泊や旅行をする
- メール手紙のやり取りをする
- 電話での交流をする
(2)面会交流の頻度はどうするか。
面会交流の頻度についても、子どもの都合や年齢を考慮して、決定する必要があります。月に1度、2ヶ月に1度など、状況に応じて決めます。
(3)いつ面会交流をするのか。
あらかじめある程度の日時まで決めておくと、お互いに安心です。変更が必要になった場合は前日までに調整を行うようにしつつ、可能な限り事前に決めておくようにしましょう。
(4)面会場所はどこにするか。
こちらについてもある程度事前に把握できていた方がお互い安心です。直前に変更になることがあったとしても、可能な限り事前に決めておくようにしましょう。
3 離婚協議書への記載
面会交流についての詳細な内容が決まったら、離婚協議書に記載するようにしましょう。離婚協議書とは、協議離婚をするときに、離婚条件を記載する書面です。離婚協議書内には、親権者、養育費、慰謝料・財産分与などについての合意内容が書かれていることが多いのですが、面会交流についても、定めておくことができます。離婚協議書に記載していないと、離婚後に相手とトラブルになることもありますので、忘れずに記載するようにしましょう。
4 まとめ
面会交流についてお困りのことがあれば弁護士に相談するようにしましょう。弁護士であれば、取り決めについての交渉から、離婚協議書の作成まで一貫して依頼することが可能です。
茨城県で弁護士をお探しであれば、当事務所にご連絡ください。離婚や面会交流について経験豊富な弁護士が丁寧にサポート致します。
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